外国人向けの新たな2つの救済措置
2020.07.01[VISA]
【コロナウイルスに立ち向かう新たな救済措置】
こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナウイルスの感染拡大は、
緊急事態宣言が解除された現在も、
生活様式や、就業スタイルの変化、
お店の営業形態の見直しを余儀なくされるなど、
皆さまの生活に大きな影響を及ぼしております。
またウイルスがこのまま収束すると思われたのもつかの間、
日本国内の一部都市でも、新規感染者が微増を続けており、
第二波感染おそれが高まっている状況です。
外国人の皆さまにも、
思うように入国や出国ができない
予定されていた仕事や留学をキャンセルせざるを得ない
といった事情をお持ちの方がいらっしゃることと思います。
コロナウイルス感染の影響を大きく受けているのは、
日本だけでなく、諸外国も同じですが、
国の経済の復興のためには、
諸外国の往来も不可欠な要素のひとつです。
これに対して、出入国在留管理庁は6月26日、
外国人に対して、2つの新たな救済措置を発表しています。
【新救済措置①在留資格認定証明書の取り扱い】
初めてVISAを取得する外国人
1度取得したVISAが失効した外国人
は、日本に在留するため、
在留資格認定証明書の交付を受け、
在外公館で発給された査証をもって、
日本への入国手続きをおこないます。
この在留資格認定証明書の有効期間は、通常3ヶ月です。
有効期間を過ぎてしまうと、外国人はVISAを失ってしまいます。
コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、
在留資格認定証明書の交付は、2月から停止していましたが、
外国人に対する入国制限を緩和する動きを受けて、
出入国在留管理庁は、
在留資格認定証明書の交付手続きを再開することを決定しました。
在留資格認定証明書の有効期間は以前、
6ヶ月へと延長措置がとられていましたが、
今回の在留資格認定証明書交付の再開を受けて、
以下の通り、有効期間が見直しとなります。
この要件を満たす外国人が、日本に入国したい場合は、
受入機関や就業する会社などが、
「引き続き在留目的通りに受け入れることが可能」
であることを記載した文書の提出
が必要です。
VISAの認定許可を得たが、
なかなか入国ができなくて困っている
そんな外国人の皆さまにとっては、追い風となる制度ですね。
【新救済措置②再入国許可】
VISAを取得している外国人が、
一時的に自分の国に帰ったり、
旅行や出張などで他国に行く場合、
もし、取得したVISAの期限を過ぎれば、
VISAが消滅するため、
通常は日本に入国することができなくなります。
そうすると、
再度VISAの申請をしなければならなくなり、
在留するために時間や手間がかかります。
そこで、事前に手続きをおこなうことによって、
再入国するときに、入国・上陸手続きが簡単にできます。
これが、再入国許可です。
※再入国許可は、
1回の出入国が認められる「シングル」
許可期間中に何度も再入国ができる「マルチプル」
の2種類があります。
急に自分の国に帰ることになったり、出張などの理由で、
一時的に日本を離れる外国人は、一定の条件を満たせば、
手続きをとらなくても、再入国許可を受けることができます。
この制度を、みなし再入国許可といいます。
このみなし再入国許可の有効期間は、1年間(特別永住者は2年間)です。
有効期間内に再入国をしないと、外国人はVISAを失ってしまいます。
現在は、コロナウイルスの影響で、
フライトがない
または
日本や諸外国の入出国制限措置がかかって、
日本に再入国できない
外国人も存在します。
これに対して、以下の要件を満たす外国人は、
再入国許可の有効期間を過ぎても、再入国できることになりました。
※査証の申請については、上記期限内に、
在外公館で、「定住者」の査証申請が必要です。
※査証発給後、入国時に、日本の空港で再入国手続きをおこないます。
ただし、原則としては、
滞在した国や地域が入国制限対象国であれば、
入国は認められない
ことに注意したいところです。
7月1日現在、入国拒否対象となっている国と地域は、
以下の129か国です。
※特段の事情が認められるのであれば、個別に判断され、
上陸許可を受けられる場合があります。
【最新のVISA救済措置をチェックしましょう】
在留する外国人に対する制限の緩和や救済措置は、
4月以降から、さまざまな制度がもうけられ、
対応の充実度が上がってきています。
以前のコラムにて、ほかの救済措置の制度をご紹介していますので、
ご参考ください。
⇒技能実習や特定技能等VISAへの特例措置
⇒コロナ禍での技能実習VISAの取り扱い
⇒帰国困難な外国人のVISA再延長措置
⇒外国人入国制限の緩和策
現在の入国制限の緩和はビジネス関係者にとどまっており、
留学生さんや一般の方は、依然日本に入国することはかなっていませんが、
このまま感染状況がおさまれば、緩和策は次の段階へ進みます。
救済措置の要件にあてはまるか知りたい
申請方法がわからない
こういったお悩みやご相談をお持ちの外国人の皆さま。
またそんな外国人とお知り合いの皆さま。
救済措置の内容は日に日に変化しており、
日本での救済措置のルールがわかりにくいということも、
あるかと思います。
WINDS行政書士事務所は、随時最新情報を確認して、
お困りの外国人の皆さまを、しっかりサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談、お問い合わせください。