コラム

外国人向けの新たな2つの救済措置

2020.07.01[VISA]




【コロナウイルスに立ち向かう新たな救済措置】

こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナウイルスの感染拡大は、
緊急事態宣言が解除された現在も、
生活様式や、就業スタイルの変化、
お店の営業形態の見直しを余儀なくされるなど、
皆さまの生活に大きな影響を及ぼしております。

またウイルスがこのまま収束すると思われたのもつかの間、
日本国内の一部都市でも、新規感染者が微増を続けており、
第二波感染おそれが高まっている状況です。

外国人の皆さまにも、

思うように入国や出国ができない
予定されていた仕事や留学をキャンセルせざるを得ない


といった事情をお持ちの方がいらっしゃることと思います。

コロナウイルス感染の影響を大きく受けているのは、
日本だけでなく、諸外国も同じですが、
国の経済の復興のためには、
諸外国の往来も不可欠な要素のひとつです。

これに対して、出入国在留管理庁は6月26日、
外国人に対して、2つの新たな救済措置を発表しています。




【新救済措置①在留資格認定証明書の取り扱い】

初めてVISAを取得する外国人
1度取得したVISAが失効した外国人


は、日本に在留するため、
在留資格認定証明書の交付を受け、
在外公館で発給された査証をもって、
日本への入国手続きをおこないます。
この在留資格認定証明書の有効期間は、通常3ヶ月です。
有効期間を過ぎてしまうと、外国人はVISAを失ってしまいます。

コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、
在留資格認定証明書の交付は、2月から停止していましたが、
外国人に対する入国制限を緩和する動きを受けて、
出入国在留管理庁は、
在留資格認定証明書の交付手続きを再開することを決定しました。

在留資格認定証明書の有効期間は以前、
6ヶ月へと延長措置
がとられていましたが、
今回の在留資格認定証明書交付の再開を受けて、
以下の通り、有効期間が見直しとなります。



この要件を満たす外国人が、日本に入国したい場合は、

受入機関や就業する会社などが、
「引き続き在留目的通りに受け入れることが可能」
であることを記載した文書の提出


が必要です。

VISAの認定許可を得たが、
なかなか入国ができなくて困っている


そんな外国人の皆さまにとっては、追い風となる制度ですね。


【新救済措置②再入国許可】

VISAを取得している外国人が、
一時的に自分の国に帰ったり
旅行や出張などで他国に行く場合、

もし、取得したVISAの期限を過ぎれば
VISAが消滅するため、
通常は日本に入国することができなくなります

そうすると、
再度VISAの申請をしなければならなくなり、
在留するために時間や手間がかかります。
そこで、事前に手続きをおこなうことによって、
再入国するときに、入国・上陸手続きが簡単にできます
これが、再入国許可です。
※再入国許可は、
 1回の出入国が認められる「シングル」
 許可期間中に何度も再入国ができる「マルチプル」
 の2種類があります。


急に自分の国に帰ることになったり、出張などの理由で、
一時的に日本を離れる外国人は、一定の条件を満たせば、
手続きをとらなくても、再入国許可を受けることができます
この制度を、みなし再入国許可といいます。
このみなし再入国許可の効期間は、1年間(特別永住者は2年間)です。
有効期間内に再入国をしないと、外国人はVISAを失ってしまいます。

現在は、コロナウイルスの影響で、
フライトがない
または
日本や諸外国の入出国制限措置がかかって、
日本に再入国できない

外国人も存在します。

これに対して、以下の要件を満たす外国人は、
再入国許可の有効期間を過ぎても、再入国できることになりました


※査証の申請については、上記期限内に、
 在外公館で、「定住者」の査証申請が必要です。
※査証発給後、入国時に、日本の空港で再入国手続きをおこないます。


ただし、原則としては、
滞在した国や地域が入国制限対象国であれば、
入国は認められない

ことに注意したいところです。

7月1日現在、入国拒否対象となっている国と地域は、
以下の129か国です。



※特段の事情が認められるのであれば、個別に判断され、
 上陸許可を受けられる場合があります。



【最新のVISA救済措置をチェックしましょう】

在留する外国人に対する制限の緩和や救済措置は、
4月以降から、さまざまな制度がもうけられ、
対応の充実度が上がってきています。

以前のコラムにて、ほかの救済措置の制度をご紹介していますので、
ご参考ください。
技能実習や特定技能等VISAへの特例措置
コロナ禍での技能実習VISAの取り扱い
帰国困難な外国人のVISA再延長措置
外国人入国制限の緩和策

現在の入国制限の緩和はビジネス関係者にとどまっており、
留学生さんや一般の方は、依然日本に入国することはかなっていませんが、
このまま感染状況がおさまれば、緩和策は次の段階へ進みます。

救済措置の要件にあてはまるか知りたい
申請方法がわからない


こういったお悩みやご相談をお持ちの外国人の皆さま。
またそんな外国人とお知り合いの皆さま。

救済措置の内容は日に日に変化しており、
日本での救済措置のルールがわかりにくいということも、
あるかと思います。

WINDS行政書士事務所は、随時最新情報を確認して、
お困りの外国人の皆さまを、しっかりサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談、お問い合わせください。