コラム

帰国困難な外国人のVISA再延長措置

2020.05.27[VISA]




【VISAの再延長措置が決定】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナウイルス感染拡大の影響により、

フライトがないなどの理由から、母国へ帰国できない
留学先を卒業したが、就職先が見つからない
技能実習生だったが、実習がストップしてしまった


そんな外国人の方に対しては、
引き続き在留や就業ができるよう、VISAの取得が認められていました。
※以前のコラムで、従来の特例措置をご紹介しております⇒こちら

今までは、こういった帰国困難な外国人に対する措置は、
「短期滞在(90日)」「特定活動(3か月)」
というVISAの付与がされていましたが、
5月21日より、
要件を満たす外国人に対しては、
「特定活動(6か月)」のVISAが付与されることが認められました




【再延長措置の具体的な内容】

出入国在留管理庁から発表された
新たな在留期間延長措置は、以下のとおりです。


以前ご紹介した、特例措置のフローチャートに反映すると、
次のようになります。


この措置により、

 学校卒業後の進路に迷っている元留学生
 就職活動を継続したい外国人

の皆さまは、
6か月間、引き続き在留することが可能です
※要件によっては、上記の図のとおり、
 アルバイトや就業が可能な場合と、不可能な場合があります
※特定活動VISAで6か月の在留期限が認められた場合、
 特別定額給付金の対象となります


また、

 帰国が困難である
 10都県に居住している


という前提条件があることも、注意が必要です。


【在留期間再延長措置の注意点】

ただし、
今回の措置にのっとって「特定活動」VISAを取得するためには、
3つの注意点があります。

1つめは、必ず、

「簡易書留郵便での郵送申請手続き」

とすること。
⇒入管に直接書類を持参、普通郵便では申請できません。

2つめは、

「申請書類の内容や申請先の部門が通常とは違う」

ことです。
⇒通常のワーキングVISAとは違う申請をします。

3つめは、

申請受付期間は、6月30日必着

となっています。
⇒7月に入ると、この申請は認められません。
※都内であれば、前日の6月29日に書類を発送しなければなりません。

もともと、「特定活動」VISAは、
特別な事情があった場合に付与されるために作られたVISAです。
そのため、通常の手続きフローや書類ではなく、

「そんな書類、今まで見たことも聞いたこともない」

そんな風に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

出入国管理庁のホームページで、書類をご確認ください。
※出入国在留管理庁
 「帰国困難な中長期在留者からの諸申請の取扱い」


【VISAの特例措置はいろいろな種類があります】

今回のコロナウイルスがもたらす影響は、
さまざまな業界にも大きく影響を与えていますが、
外国人に対しても、入国制限という形で、
取り締まりが強化されています。

5月22日現在の入国拒否対象となっている国と地域は、
以下の111か国です。


また、在留する外国人の皆さまにも
多大な負担がかかっていると思われますが、
少しでも日本での生活を安全に送っていただけるよう、
要件の幅を広げた特例措置がもうけられています。

 申請書類の内容がわかりづらい
 今後も在留するために一刻も早く申請したい
 ほかの有効な特例措置を確認したい


という外国人の皆さま。
また、そういった環境に置かれている外国人をご存じの皆さま。
WINDS行政書士事務所で、申請サポートをいたします。
申請フローや許可後のケアもいたしますので、
お気軽にご相談ください。