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事業内容
日本への帰化・日本での永住
2019年08月07日
日本への帰化
日本に在留する外国人が、日本国籍を取得し、日本国民となることを、『日本に帰化する』と言います。
帰化すれば、在留期間や在留資格(VISA)といった滞在制限がなくなります。
VISA取得と在留を経て日本でのライフアップ、日本人の方との結婚、かつて喪失した日本国籍を取り戻したいなど、帰化の目的は申請者によってさまざまです。
帰化を果たすためには、法務局へ『帰化申請』し、審査を経て許可を得ることが必要で、在留資格(VISA)とはまた異なる複雑な手続きをしなければなりません。
帰化をご希望の外国人の皆さま。WINDS行政書士事務所に申請や審査対応のサポートをお任せ下さい。
日本での永住
『永住権』は、外国人が期間制限なく日本に在留できる権利です。
そしてその要件は、これまでのバックグラウンドや現在の状況によって異なります。
外国人が永住権を取得するためには、出入国在留管理庁に『永住許可申請』をおこない、審査を経て永住者VISAの取得が必要となります。
また、日本で出生・在住している外国人の方は、出生から一定期間内の申請により『特別永住者』として在留が認められます。
永住をお考えの外国人の皆さま。WINDS行政書士事務所にご相談下さい。