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事業内容
風俗営業
このページは2019年08月07日に更新されました。
スナックやバー、パブやキャバレーなどの「お酒」を取り扱う店舗。
クラブやディスコ、ゲームセンターなど、「レジャーやサービス」を目的とする店舗。
これら店舗の営業には、風俗営業法に基づいた許認可申請が必要となります。
営業目的や特性に応じて営業種別が分かれますが、「接待」をおこなう営業は『風俗営業』の申請対象に該当し、
さらに風俗営業法上は、「風俗営業」と「性風俗営業」に区別されます。
世間的にイメージされている「風俗」の意味合いに近いのは、「性風俗営業」になります。
「接待」をおこなわずとも、「お酒を提供」する場合は、『酒類提供飲食店』に該当し、申請を経て許可を受けることで、通常は営業不可の深夜帯(0時から6時まで)の営業が可能となります。
加えて、飲食物を「提供」する場合は、保健所へ申請のうえ、許可を得なければなりません。
風俗営業許可申請に提出する書類は、種類も多く複雑です。また営業にあたって立地調査や、実地調査もおこなう必要があり、手続きは煩雑となります。
皆さまがスムーズに開業準備を進められるよう、WINDS行政書士事務所に許認可申請のサポートをお任せ下さい。
| 営業形態 | 許可/届出 | 種別 | 具体的な店舗 | |
|---|---|---|---|---|
| 風俗営業 | 許可 | 第1号 | キャバレー、社交飲食店、料理店、バー、クラブ | |
| 第2号 | 低照度飲食店 | |||
| 第3号 | 区画席飲食店 | |||
| 第4号 | 雀荘、パチンコ店 | |||
| 第5号 | ゲームセンター | |||
| 特定遊興飲食店営業 | 許可 | - | - | 深夜帯(0:00~5:59の間)以外の時間帯で、ナイトクラブ、その他設備をもうけてお客さまに遊興をさせ、飲食をさせる営業 |
| 性風俗関連特殊営業 | 届出 | 店舗型風俗特殊営業 | 第1号 | ソープランド |
| 第2号 | 店舗型ファッションヘルス | |||
| 第3号 | ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等 | |||
| 第4号 | ラブホテル、モーテル、レンタルルーム | |||
| 第5号 | アダルトショップ、大人のおもちゃ屋 | |||
| 第6号 | 出会い系喫茶 | |||
| 無店舗型風俗特殊営業 | 第1号 | 派遣型ファッションヘルス(デリヘル) | ||
| 第2号 | アダルトビデオ等利用のアダルト画像販売 | |||
| 映像送信型性風俗特殊営業 | - | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | ||
| 店舗型電話異性紹介営業 | - | テレホンクラブ(入店型) | ||
| 無店舗型電話異性紹介営業 | - | ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型) | ||
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 届出 | - | - | カウンターバー、スナック、居酒屋など |
| 接客業務受託営業 | 届出 | - | - | 以下の営業主から受託して業務の一部を行うもの 接待飲食等営業 店舗型性風俗特殊営業 飲食店営業 |
