事業内容

風俗営業

このページは2019年08月07日に更新されました。

スナックやバー、パブやキャバレーなど、お酒を取り扱う店舗、クラブやディスコ、ゲームセンターなど、レジャーやサービスを目的とした店舗を営業する場合は、風俗営業法に基づいた許認可申請が必要となります。
営業目的や特性に応じて、営業種別が分かれますが、接待を行う店舗はこの風俗営業にあたります。
※一般的に思われるイメージとは異なり、風俗営業法上、「風俗営業」と「性風俗営業」は区別されています。
接待を行わないでお酒を提供する場合は、酒類提供飲食店に該当し、0時から6時までの深夜帯でも営業することができます。
飲食物を提供する場合は、保健所の許可も必要となります。
風俗営業許可申請に提出する書類は、種類が多く複雑です。また営業にあたっての立地調査や、実地調査を行う必要があり、手続きが煩雑になります。
お客さまがスムーズに開業準備を進められるよう、WINDS行政書士事務所に許認可のサポートをお任せ下さい。

営業形態 許可/届出 種別 具体的な店舗
風俗営業 許可 第1号 キャバレー、社交飲食店、料理店、バー、クラブ
第2号 低照度飲食店
第3号 区画席飲食店
第4号 雀荘、パチンコ店
第5号 ゲームセンター
特定遊興飲食店営業 許可 - - 深夜帯(0:00~5:59の間)以外の時間帯で、ナイトクラブ、その他設備をもうけてお客さまに遊興をさせ、飲食をさせる営業
性風俗関連特殊営業 届出 店舗型風俗特殊営業 第1号 ソープランド
第2号 店舗型ファッションヘルス
第3号 ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等
第4号 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
第5号 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋
第6号 出会い系喫茶
無店舗型風俗特殊営業 第1号 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
第2号 アダルトビデオ等利用のアダルト画像販売
映像送信型性風俗特殊営業 - インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 - テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 - ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型)
深夜酒類提供飲食店営業 届出 - - カウンターバー、スナック、居酒屋等
接客業務受託営業 届出 - - 以下の営業主から受託して業務の一部を行うこと
 接待飲食等営業
 店舗型性風俗特殊営業
 飲食店営業
特定技能online