事業内容

風俗営業

このページは2019年08月07日に更新されました。

スナックやバー、パブやキャバレーなどの「お酒」を取り扱う店舗。
クラブやディスコ、ゲームセンターなど、「レジャーやサービス」を目的とする店舗。
これら店舗の営業には、風俗営業法に基づいた許認可申請が必要となります。
営業目的や特性に応じて営業種別が分かれますが、「接待」をおこなう営業は『風俗営業』の申請対象に該当し、
さらに風俗営業法上は、「風俗営業」と「性風俗営業」に区別されます。
世間的にイメージされている「風俗」の意味合いに近いのは、「性風俗営業」になります。

「接待」をおこなわずとも、「お酒を提供」する場合は、『酒類提供飲食店』に該当し、申請を経て許可を受けることで、通常は営業不可の深夜帯(0時から6時まで)の営業が可能となります。
加えて、飲食物を「提供」する場合は、保健所へ申請のうえ、許可を得なければなりません。
風俗営業許可申請に提出する書類は、種類も多く複雑です。また営業にあたって立地調査や、実地調査もおこなう必要があり、手続きは煩雑となります。
皆さまがスムーズに開業準備を進められるよう、WINDS行政書士事務所に許認可申請のサポートをお任せ下さい。

営業形態 許可/届出 種別 具体的な店舗
風俗営業 許可 第1号 キャバレー、社交飲食店、料理店、バー、クラブ
第2号 低照度飲食店
第3号 区画席飲食店
第4号 雀荘、パチンコ店
第5号 ゲームセンター
特定遊興飲食店営業 許可 - - 深夜帯(0:00~5:59の間)以外の時間帯で、ナイトクラブ、その他設備をもうけてお客さまに遊興をさせ、飲食をさせる営業
性風俗関連特殊営業 届出 店舗型風俗特殊営業 第1号 ソープランド
第2号 店舗型ファッションヘルス
第3号 ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等
第4号 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
第5号 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋
第6号 出会い系喫茶
無店舗型風俗特殊営業 第1号 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
第2号 アダルトビデオ等利用のアダルト画像販売
映像送信型性風俗特殊営業 - インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 - テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 - ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型)
深夜酒類提供飲食店営業 届出 - - カウンターバー、スナック、居酒屋など
接客業務受託営業 届出 - - 以下の営業主から受託して業務の一部を行うもの
 接待飲食等営業
 店舗型性風俗特殊営業
 飲食店営業
特定技能online