【特定活動として新設!】デジタルノマドVISA
2024.04.24[VISA]
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【デジタルノマドワーカーを呼び込むVISAルール始動!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナ禍を乗り越え、新時代となった現在、
ひとつのデスクやオフィスに定住せず、
好きな場所で、好きなときにお仕事をする
というワークスタイルはもはや、
グローバルスタンダードとなりました。
そのような人材に向けて、
2024年2月に政府が新たに創設発表した、
デジタルノマドVISA
の運用が本格的にスタートしました。
附随して、
配偶者さまやお子さまの帯同も認められる
このVISAの要件を
いち早くご紹介したいと思います。
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【デジタルノマドとは】
デジタルノマドとは、
ITなどのデジタル技術を駆使して
リモートワークをしながら
遊牧民のように
国境にとらわれることなく世界を旅する方々
を指します。
デジタルノマドワーカーは現在、
世界に3,500万人以上いると言われ、
との推計調査結果も出ています
※2024年2月法務大臣記者会見コメント
デジタルノマドに多い人材としては
IT人材やコンサルタント、マーケティングスタッフ
など、
ハイスキルを武器にして高所得の方々が多い
と言われ、
その市場規模は7,870億ドル(約110兆円!)
と、長期間滞在する国やエリアには
かなりの経済波及効果が見込まれることから
各国で誘致が始まっています。
※各国でもデジタルノマドVISAルールが
展開されています。
⇒エストニア
⇒UAE
⇒ドミニカ共和国
⇒韓国
そこで日本も、
2023年6月に閣議決定した
新しい資本主義実行計画改訂版に、
デジタルノマド誘致を盛り込み
世界各国との誘致合戦に参戦、
デジタルノマドVISA創設という形となりました。
※内閣府:経済財政運営と改革の基本方針2023
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【デジタルノマドVISAの要件】
デジタルノマドVISAは、
特定活動というVISAに該当し、
告示活動53号として、
MAX6ヶ月間の在留が認められます。
※特定活動VISAとその対象活動については
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。
その取得要件と具体的な活動は、
次のとおりです。
1点、
このVISAは更新できない
というルールになっていますので、
注意しましょう。
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※要件②に関しては、
具体的な対象国とエリアが公表されており、
この国やエリアに居住を確保している
ことが必要です。
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【配偶者、子どもの帯同OK!】
デジタルノマドVISAの申請者となる外国人は、
その配偶者と子どもを
特定活動VISA告示活動54号として
呼び寄せ、帯同が可能です。
こちらも在留期間はMAX6か月となりますが、
あくまでデジタルノマド本人に準じて
在留期間が設定される
アルバイトなどの就労NG(=要被扶養者)
という点に、注意しましょう。
この54号においても、
具体的な対象国とエリアが公表されていますが、
デジタルノマド本人よりも対象が広い
ので、
国際カップル、国際ファミリーにもやさしい
運用となっています。
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【デジタルノマドVISAが描く展望】
このデジタルノマドVISAの特徴としては、
特定活動VISAにカテゴライズされているとおり、
就労VISAでもなく観光VISAでもない
という立ち位置のフル活用にあります。
高所得層の外国人人材に
中期間、滞在してもらうことによって、
日本国内におけるさらなる経済的消費
が図られています。
また、こうした人材が展開するビジネスは、
スタートアップや投資の活発化
にもつながることにも直結し、
日本における経済効果や働き方への好影響
も期待できると考えます。
これを受け、
私がVISAをサポートする行政書士としては、
コトバやコミュニケーションの壁
在留期間の適正化
「滞在」だけでない「就労」可否
が今後の運用発展のカギ
をにぎるのではないか、と考えます。
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【新たなインバウンド施策として期待大!】
今回本格導入されるデジタルノマドVISAは
新しいインバウンドとした積極的誘致対応
として、
日本のさまざまな社会的可能性を生み出せる、
非常に価値のあるステップだと感じます。
次の日本の、ノマドワーカーの国の未来を
より良いものになるきっかけとするために、
デジタルノマドワーカーとのコンタクトが増える
機会となるきっかけとなれば、うれしいですね。
WINDS行政書士事務所は
ノマドワーカーVISAをはじめとした
さまざまなVISAサポートを承っています。
これまでもVISA許可実績に裏打ちされた
ノウハウをもって、
最新ルールに基づき対応いたしますので
どうぞお気軽にご相談ください。
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