【離婚するご夫婦の新たな関係】共同親権
2024.04.17[日々のあれこれ]
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【ついに閣議決定!共同親権ルール】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
さまざまな事情によって、
離婚という決意をされる
ご夫婦がいらっしゃいます。
そんなおふたりにお子さまがいる場合、
親権をどちらが持つかを決めていくのは
非常に大切です。
そんななか、2024年3月8日、
離婚後も子どもの親権を双方の親に認める
共同親権を含めた民法改正案が閣議決定
されました。
この改正案が可決されると、
数年後に予定される法律の施行と同時に
離婚後の共同親権ルールがスタートします。
※首相官邸:令和6年3月8日定例閣議案件
この共同親権ルールが
本格的に日本いつ導入されるのか
という話題と同時に、
最近は
有名人にまつわるニュースに
この共同親権がキーワードとなっている
などもあり、
共同親権への関心度が高まっている
のも事実です。
今回は、導入を控える共同親権のルール、
メリット・デメリットを
現在の国内外の導入状況もまじえてご紹介します。
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【親権とは】
共同親権を知るうえで、そもそも親が持つ
親権を詳しく理解したいところです。
親権とは、
未成年=17歳までの子どもを
成人まで育てるために親が持つものです。
周囲や子どもに対する権利
また一方、
社会的未熟な子どもを保護して
子どもの精神的・肉体的な成長を図る義務
という、両面性があります。
未成年の子どもは、親の持つこの親権に服する
ことが必要で、
原則、親権は父母が共同して行使する
ことになっています。
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(民法第818条)
※2022年4月1日より、成人(成年)年齢は
20歳から18歳に引き下げられています。
⇒こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
大きく分けて以下の2つの内容で構成されています。
これらの権利は、どちらも
子どもの利益のために行使されなくてはならず、
両親には大きな責任が伴います。
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本来、この親権は、
婚姻関係にある父と母が共同して持つものです。
しかし、
その父母が離婚する場合、
現行の法律ルールでは
父母は共同して親権を行使することができません。
では、親権はどのようになるのかというと、
父または母のどちらか一方が親権者に指定
されることになります。
これを、単独親権と呼びます。
親権に含まれる②の監護権は、例外的に
親権と別々に定めることもできますが、
原則、同じ親に帰属する
つまり、
親権者(監護権者)となる
どちらか一方の親にだけ、
子どもと一緒に生活したり
教育方針を決定する権利を持つ
ということになります。
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【共同親権とは】
今回閣議決定された共同親権制度は、
父と母が離婚しても
婚姻中のときと同じように
未成年の子どもについて
離婚した父と母の双方が一緒に親権を行使できる
ルールとなります。
また、制度導入となっても、
共同親権は離婚する父と母双方の合意による
ものであり、
場合によっては家庭裁判所が
従来の単独親権ルールとすべきかを判断する
運用案となっています。
海外では、
いち早く共同親権を認めている国がありますが、
国際的に見るとまだまだ多くはなく、
その運用も
共同行使できる権利を限定したり
単独親権との選択制を定めていたり
と国ごとに異なっています。
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※法務省:父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について
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【法改正の背景】
日本では、両親が離婚後、
親権者を持つ親の一方的都合によって
父と母が離婚後に取り決めた
子どもとの面会交流が果たされず
子どもと親権を持たない方の親が会えなくなる
という事態が問題となっています。
その場合の非親権者は、父親が多い傾向にあり、
子どもに会えない日常に対して落胆、諦めの結果、
本来、子どもが本来受けられるべき愛情、
十分&健全な養育の機会や資金が失われる
だけではなく、
子どもが親と会う権利をも侵害される
ことになります。
配偶者や子どもへの暴力・DVが発覚する場合は
児童福祉法違反となり、
行政対応・司法判断の下で子どもは保護され、
加害者の自由な面会が制限されることになります。
また、先ほどご紹介した、
国ごとの共同親権ルールの違いもあり、
日本の親権に対する考え方が
国際問題も引き起こしています。
たとえば、
海外で国際結婚した夫婦が離婚し
日本人と外国人の間に生まれた子どもを
日本人の親が日本に子どもを帰国させ
一方的に親から離すまたは音信不通となって
子どもとの面会交流を果たさない
というケースが起こっています。
※NHKの報道
これが国際条約に違反するとして、
海外諸国が日本政府に対し
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
の遵守を求めています。
※ハーグ条約とは、国境を越えた
子どもの連れ去りや強制的な引き止め
といった事件が発生したとき、
子どもを元の居住国に返還する
という国際的な取り決めです。
日本はこの条約加盟国です。
⇒外務省の紹介ページ
これらさまざまな課題を解消するために、
政府は今回、
共同親権の本格導入に踏み切った形です。
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【共同親権のメリット・デメリット】
親、また子どもの立場になって考えた場合、
共同親権はさまざまなメリットとデメリットが
考えられます。
次の通りまとめてみました。
1⃣メリット
①親権争い予防or早期解決
現行の法律ルールでは、
離婚時に父または母のどちらかが
単独親権者として指定されるため
父と母の双方が子どもの親権を希望する場合、
話し合いや調停で解決できず
離婚訴訟にまで発展することが多く
解決するまでの時間や労力を要していました。
すぐに解決されず、
親同氏の交流がストップしてしまうと
子どもの精神的ダメージにもつながるでしょう。
共同親権ルールを活用すれば、
こうした親権争い自体がないことから
調停や裁判などが必要なくなり
早期解決が可能になります。
親権争いによる両親の関係が悪化しなければ、
子どもの精神的ダメージも軽減できるでしょう。
②万全な養育サポート
離婚後の単独親権者としては、
シングルファーザーあるいはシングルマザー
として、子どもを育てる義務や責任を
すべてひとりで抱え込んでしまう
ということが少なくありません。
場合によっては、
これまで築き上げてきたキャリアや
経済的資金にも大きく影響するでしょう。
しかし共同親権ルールを採用すれば
両親はどちらも親権者として
子どもを育てる義務や責任を持つため
離婚後も協力して子育てができ
どちらかの親に負担が偏ることがありません。
別々に暮らす親の側としても、
定期的な子どもとの関わりをキープできますので、
離婚後の面会交流に関するトラブルも低減
できるでしょう。
なによりも、
子どもが両親からの愛情を感じられる機会
があることで、
子どもが心身ともに健やかに成長できる
と考えます。
③スムーズな離婚協議
単独親権の場合は、
親権を持たない方の親は
取り決めにしたがい、また親権者の許可を得て、
子どもとの面会交流をします。
そのため、
非親権者と子どもの関わりは
離婚前よりも制限されてしまうことが多く
子どもに対する愛情や責任感の薄れ、
養育費の不払いにも発展しかねません。
しかし、共同親権ルールでは
父と母のどちらも
子どもと関わる権利がありますので、
スムーズな面会交流が実現できます。
子どもと定期的に会えることで
離れて暮らす親も
子どもへの愛情も持ち続けられます。
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2⃣デメリット
①子どもへの負担
基本的に、共同親権ルールでは、
面会交流が拒否できなくなります。
定期的な面会交流となれば、
子どもは一緒に暮らさない親と会うことに
多くの時間を費やし、
予定を合わさなければならないことから
日常生活への負担が懸念されます。
また、
共同親権者間に意見の対立から子どもが板挟み
になる場合、
子どもが離れて暮らす親と会うことを嫌がる
場合は、
子どもの精神的な負担も不安材料
となるでしょう。
②長距離間の面会交流難化
定期的な面会交流を考えると、
離婚した父と母は
一定程度アクセスしやすい場所へ
住まいを構えることがベターでしょう。
反対に、
仕事や個人的都合で
遠方の実家や海外に住む親にとっては、
引っ越し先が課題や制限事項
となってしまいます。
③ハラスメントクライシス
単独親権ルールでは、
親権者が面会交流を拒否できることから、
離婚を境に
非親権者からのDVやモラルハラスメントから
自由になれます。
しかし、共同親権ルールでは、
離婚後もハラスメントをしていた配偶者と
子どものことに関してコンタクトを取り合う
ことになりますので、
再びDVやモラハラの被害を受けるリスク
が発生します。
この点は、政府でも
パブリック・コメントや共同親権反対の院内集会で
度々議論されてきました。
共同親権導入において、
被害者となる親と子供に対するハラスメントの危険
がおよばないよう、制度の整備や配慮は重要で、
本格的な導入までにどこまで整備されるかも課題
となります。
④教育方針意思決定の難航
単独親権ルールでは、
子どもの教育に関する事項について
親権者がすべて単独で決められますが、
共同親権では父と母の双方が親権者として、
お互いが話し合って取り決める必要があります。
もしも、教育方針で対立が発生する場合、
子どもに対しても不利益が生じるリスク
があります。
⑤さかのぼって認められない
共同親権導入前にすでに離婚した夫婦の場合、
単独親権を定めた現行の民法が適用され、
どちらか一方を単独親権者に定めています。
法律不遡及の原則から、
共同親権が導入されたとしても
さかのぼって適用はされず
導入前の単独親権者が
共同親権に変更できるわけではない
ことに注意が必要です。
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【再婚したらどうなる?共同親権】
離婚した親権者が子どもをともなって
新たなパートナーと再婚する場合、
その再婚相手は子どもと養子縁組ができます。
未成年の養子は養親の親権に服する。(民法第818条2項)
再婚相手が養子縁組によって親権を獲得すれば、
親権者である実親と再婚相手は、
共同親権者として成立します。
ただ、こうした形の共同親権が成立する場合も、
法律上、
離婚時に非親権者となった親と子どもの
親子関係がなくなることはありません。
面会交流の取り決めをしている場合は、
再婚相手の養子縁組を理由に
面会交流の拒否や中止は認められません。
ちなみに、
養子となる子どもが15歳未満の場合、
子どもの法定代理人である親権者の承諾が必要
になります。
つまり、
すでに離婚した父が共同親権を持つ場合は、
父と母両方の承諾が必要になるわけです。
もし
一方の共同親権者が再婚を快く思わない場合、
再婚相手の養子縁組に関しては承諾を得られない
というリスクがあります。
これに対しては、
家庭裁判所への申し立てによって、
父または母のどちらか一方の承諾で足りる
旨の決定をすることができます。
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【子どもファーストの制度としての活用を】
海外では
離婚後の共同親権を認める国も
増えてきているなか、
いよいよ日本でも
共同親権の本格導入に踏み出しを見せました。
この共同親権には、
両親の離婚要因や環境から
さまざまなメリットとデメリットが考えられます。
今後、
導入に関わる手続きも整備されていきますので、
今後離婚を検討している方は、
その動向に注目したいところです。
一方、かつて子どもでもあった私が思うのは、
離婚にはさまざまな事情があっても、
子どもにそんな親の事情は関係なく
どの子どもも、幸せになる権利がある
ということです。
離婚後も変わらず、
親の愛情が子どもに注がれることが
親御さんにとっても、
お子さんにとっても、
ひいては社会にとっても、大きな意味を持つ
と考えます。
日本の未来を担う子どもたちが
健やかに大きく成長してほしい
と願うばかりです。
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