【国の認定を目指せ】技能実習計画
2023.01.11[VISA]
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【変わらない技能実習への期待度】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本で培ったスキルや知識を
開発途上国出身の外国人に移転して、
その国の経済発展に寄与することを目的に
1993年からスタートした、技能実習制度。
この制度を活用して
在留する外国人は増加を続け、
現在、技能実習生は永住者に次いで
日本で2番目に多い在留外国人
となりました。
技能実習から実質ステップアップとなる
特定技能制度の創設や
コロナ禍後の水際対策の緩和によって、
技能実習生は今後も一定割合で増加していく
ものと考えられます。
※特定技能については、
以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
⇒特定技能評価試験の国内受験資格
⇒特定技能VISAの在留期間更新申請
⇒フィリピンの特定技能手続き
⇒建設分野の特定技能手続き
<厚生労働省:外国人労働者数推移>
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企業や団体が技能実習生を擁して
技能実習をおこなうにあたっては、
ただ単純に実施するのではなく
技能実習計画を策定して
国の認定を得なければなりません。
技能実習を初めておこなう際には、
計画の策定方法や準備すべきものについて
迷う実習機関、監理団体の皆さまも
多いのではないでしょうか。
今回は、
技能実習計画の内容や
申請、認定までのながれを
ご紹介したいと思います。
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【技能実習計画とは】
技能実習計画とは
国が定める技能実習運用要領にもとづいて、
技能実習の適正な実施を目的として
技能実習実施機関(=企業や団体)が作成する
計画です。
※技能実習実施機関は
実習機関または受入機関とも呼ばれます。
技能実習の実施にあたっては
実施機関が
海外支店や関連企業・取引先などから
直接的に職員を受け入れる
企業単独型
と
実施機関をサポートする役割を持つ監理団体が
技能実習生を受け入れる
団体監理型
の2種類があり、
前者であれば、
実施機関が自力で計画を策定し、
後者であれば、
監理団体の指導に基づいて計画を策定し、
主務大臣の認定を受ける必要があります。
(技能実習法第8条)
<JITCO:技能実習の2つの方式>
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技能実習計画は、
実習生ひとりずつ
実習レベル(1号・2号・3号)に応じて
策定しなければなりません。
たとえば、
3名の実習生を初めて受け入れる場合
実施機関は
1号の実習計画を3つ策定する
ということになります。
また一方、
1号から2号に実習レベルアップ
をするのであれば、
1号から2号に移行が認められている職種
であることを確認して
2号レベルに沿った計画を策定
しなければなりません。
<厚生労働省:技能実習移行対象職種及び作業>
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※技能実習2号への移行対象職種
については、
こちらのコラムでも
詳しくご紹介しています。
注意したいのは、
3号の実習計画で、
移行職種要件に加えて
実施機関と監理団体の両方が
優良認定を受けている
ことが必要で、
トップレベルの技能実習
となります。
策定された技能実習計画は
技能実習機構(OTIT)
が審査します。
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【技能実習計画の認定基準】
実習生が持つ技能実習VISAは
技能実習が認定されている
ことが上陸許可基準となっています。
すなわち、
技能実習計画が認定されなければ
実習生がVISA申請しても
技能実習VISAの許可を得られない
ということになります。
認定を受けた後でも
実習認定の取り消しなどがあった場合は
在留資格該当性が失われ
実習生は、日本に在留できません。
そのため、技能実習計画は
実習生の在留生活において
非常に重要な位置づけがされています。
ちなみに、
実習認定の取り消しを1度受けると
取り消しから5年間は
実習認定の欠格事由にあたり、
新たに技能実習をおこなうことができません。
(技能実習法10条1項7号)
技能実習計画認定申請においては、
実習の適切性をキープするため
以下のような認定基準が存在します。
(技能実習法9条)
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<JITCO:実習生受入人数枠>
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※常勤職員数に実習生は含まれません。
※このほか、
実習生の受け入れ人数は
以下をオーバーできません。
1号:常勤職員総数
2号:常勤職員総数x2
3号:常勤職員総数x3
【技能実習計画の内容】
技能実習計画を具体的に策定する
にあたっては、
記載しなければならない情報や
満たすべき基準、要件が存在します。
厚生労働省では、
各職種の審査基準が公開されており、
これをもとに計画を策定することができます。
<厚生労働省:建設業建築大工実習作業の基準例>
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また、技能実習計画には、
次の10項目を明記しなければなりません。
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①申請者名、住所
申請者は実施機関となります。
企業や団体の場合は、代表者名を記載します。
②法人の役員名、住所
(申請者が法人の場合だけ)
法人の役員名と住所については
住民票の表記に沿う形で記載します。
③事業所名、所在地
技能実習生が
実際に技能実習をおこなう事業所の住所
を記載します。
たとえば、
本社が新宿区にあり、
実習する事業所が八王子市にある場合は、
八王子市の事業所名と住所を記載します。
実施機関の本社など所在地との間違いが多い
ようですので、注意しましょう。
④実習生氏名と国籍
実習生の名前は、母国によって独特で、
私たちにとっては慣れないスペルが多い
ですので、
丁寧に確認して記載するようにしましょう。
⑤技能実習区分
技能実習VISAは1号から3号のいずれか
となります。
このうち、企業単独型と団体監理型、
どちらか採用している方式と
実習生が取得しているVISAの区分の
組み合わせを選んで記載します。
⑥技能実習の目標
日本で修得した技術・知識の移転
という技能実習制度の目的達成のため、
技能実習計画を国に認定してもらうために
実習レベルによって修得目標を設定
する必要があります。
修得目標は、
保有するVISAによって
到達度やレベルが異なり、
1号よりも2号、2号よりも3号
が難易度の高い目標設定がされます。
一般的な目標としては、
技能検定や技能実習評価試験の合格
などとなります。
目標を達成するための技能実習は
必須業務
関連業務
周辺業務
安全衛生業務
の4つに区別され、
各業務の従事時間数が決められています。
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⑦実習責任者名
実習生に対して、
実際に技能指導や実習をおこなう
責任者名を記載します。
実施機関は、
事業所ごとに実習責任者を定し、
技能実習を管理・運営します。
この実習責任者は、
以下の要件を満たす必要があります。
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⑧監理団体名、住所、代表者名
団体監理型技能実習の場合は、
監理団体情報を記載しなければなりません。
⑨実習生の待遇
給料、労働時間、休日、
居食住費や宿泊施設など、
技能実習生の待遇を事前に具体的に定め、
技能実習計画に記載します。
実習開始後は、
実施機関は決定した待遇内容を
遵守しなければなりません。
⑩そのほか省令で定める事項
建設業の2号、3号実習や介護業など、
特定の業種や実習レベルでおこなわれる実習
の場合は、
省令で定められる情報や資料を
個別に別途提出する必要があります。
技能実習計画認定申請では、
これら技能実習計画のほか、
認定基準をクリアしていることを
証明するための必要書類を合わせて提出します。
実習方式や対象業種、実習機関の形態など
によって、書類の内容は多少異なり、
相当のボリュームがあります。
団体監理型であれば、
実施機関は監理団体のサポートを受けて
書類作成することになりますが、
監理実績の少ない監理団体は
書類内容や作成方法に明るくない
場合があります。
⇒当事務所にご相談ください。
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【技能実習計画認定までのながれ】
技能実習計画は
技能実習機構に対して認定申請をおこない
認定を受けることが必要です。
技能実習計画の認定を受けないで
VISA申請をしても
出入国在留管理局で
申請が受理されない場合が多い
ですので、注意しましょう。
<JITCO:実習生の入国から帰国まで>
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計画認定申請は
実習開始予定日6か月前から
受け付けられており、
認定審査は1~2か月を要します。
私の感覚としては、どんなに遅くとも、
1号は実習開始予定日4か月前まで
2号は実習開始予定日3か月前まで
3号は実習開始予定日4か月前まで
には申請を済ませたい
と考えます。
また、
3号実習の場合は、
2号実習終了後に
実習生の一時帰国が発生
しますので、
時期的な余裕をもって申請したい
ところです。
技能実習計画が認定されると
技能実習機構より
認定通知書が交付されます。
<技能実習計画認定通知書>
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※不認定の場合は不認定通知書が交付されます。
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【技能実習計画の欠格事由】
技能実習計画においては、
認定基準に対して
次のような欠格事由も存在します。
(技能実習法第10条)
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もしも実施機関が
この欠格事由に該当する場合は、
技能実習計画の認定を受けられません
ので、注意しましょう。
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【技能実習生の受け入れへ】
外国人技能実習生を受け入れるため、
技能実習を適切に実施するため、
第1関門として立ちはだかるのが、
技能実習計画です。
技能実習計画は
厳格なルールにもとづいて審査され、
認定を受けるための申請書類や
記載内容が複雑となっています。
団体監理型であれば
監理団体がサポートをしてくれますが、
企業単独型であれば、
知識に明るくない方が自力対応するのは
かなり骨の折れる作業となるでしょう。
WINDS行政書士事務所は
技能実習計画に関する知識や
サポート実績が多数ございます。
実施機関や監理団体の皆さまに対する
書類作成サポートや
制度全般に関するコンサルティング
など、
幅広く承っておりますので、
是非、ご相談ください。
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