コラム

特定技能評価試験の国内受験資格

2020.02.05[VISA]



【「特定技能」VISAのための試験受験要件が変わります】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

新しく創設されたビザ「特定技能」について、
国内の技能評価試験を受験するための要件が拡大されることが発表されました。


【新しいVISA「特定技能」】

「特定技能」は、日本国内の労働における人手不足の解消を目標に、
2019年4月に作られたビザで、
一定の仕事のスキルと、日本語でのコミュニケーション能力を評価された
外国人人材に与えられます。
現在は14業種の仕事で、このビザを取得した外国人を受け入れることができます。

※ホームページ内、在留資格のページで「特定技能」を紹介しています。⇒こちら

名前が似ているビザとしては、「技能実習」があげられますが、
取得のための要件や在留目的は、以下のとおり、大きな違いがあります。

 

技能評価試験は、国内か海外で受験することができ、
外国人の皆さんは、この試験に合格することで、「特定技能ビザ」の取得の道が開けます。





【国内技能評価試験を受ける要件の変更点】

これまでは、国内で技能評価試験を受験するため、
外国人の皆さんは、3か月を超える期間、日本に在留していることが必要でした。

これが、
2020年4月1日より、
「なんらかの在留資格があれば受験できる」
ことに変更となります。



たとえば、「短期滞在」のビザにとどまる外国人の方でも、
特定技能評価試験を、国内で受けることができることになります。
また、
学校から除籍や退学をした留学生、失踪した技能実習生も対象となります。

特定技能評価試験が実施されたのは、14業種中、8業種
今まで海外で技能試験実施をしたことのある国は、
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルの5か国のみ
にとどまっています。
※今後は、ベトナムや中国など、6か国でも実施が計画されています。
※ビザの新設が影響しているのか、
 2019年に入って、ビザ申請全体における審査期間も非常に長くなっています。
 以前のコラムにて書いていますので、ご参考ください。


こういった背景から、
これから技能評価試験を受験できる要件を広くすることで、

「特定技能」ビザをとる人を増やしたい
人手不足が深刻化している業種や地方の労働マーケットに早く労働人材を投入したい


というねらいが考えられます。


【「特定技能」VISAのこれから】

「特定技能」ビザは、創設から10か月が経ちましたが、
その取得者数は2019年12月現在で1,539人。
当初、見込み数47,550人
に対して、わずか3.2パーセントという実績となっています。

今回ご紹介した技能評価試験の実施状況のほかにも、
 
 送り出し国での手続き、出国審査
 「特定技能」ビザの認定審査
 
日本語やスキル教育の充実
 労働やプライバシー条件の改善
 外国人との共生


など、外国の皆さんとともに取り組むべきハードルはまだまだあると考えます。

受け入れ企業の皆さまは、技能評価試験の実施状況や、EPAの活用、外国人人材の育成を見据えて、
「特定技能」の制度を活用することが適切かも含めて、
外国人の皆さんの受け入れを、十分に検討されることが必要と考えます。


「特定技能」や「技能実習」をはじめ、ビザの申請作業は要件が非常に複雑で、
お仕事やライフスタイルによって、提出する書類が変わります。

ご不明な点や、お問い合わせを随時お受けし、丁寧にサポートをさせていただきますので、
WINDS行政書士事務所まで、お気軽にご相談ください。