【法人?それとも?】NPOをつくる
2021.11.17[行政書士・業務]
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【事業をより良くするNPO】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
法人や団体を設立したい
困っている人を助けたい
特定エリアの問題を解決したい
とき、
皆さまは、
法人や団体を設立することができます。
そんな団体設立の選択肢のひとつとして
今回ご紹介したいのが、
NPOをつくる
ということです。
NPOという団体は、
株式会社をはじめとした法人と比べて
目的に沿った活動のしやすさ
が特徴的な団体です。
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【NPOとは】
NPOとは、
Non Profit Organization
(Not for Profit Organizationともいいます)
を略したことばです。
Non Profit=利益がない
ということは、すなわち、
非営利(=収益分配を目的としない)活動
をおこなう団体
であることになります。
ボランティア団体などは、
代表的なNPOのひとつといえるでしょう。
NPOは、
社会貢献や地域独自の問題の解決活動
などといった事業にフィットしています。
事業者が大規模な活動をおこなうとなると、
許認可申請をベースとして
行政の力を借りることも多くなりますが、
フットワークや優先順位付け
などを考えると、
早い意思決定が難しい場合があります。
その点、
身近な問題をできることからなんとかする
といった場合には、
NPOの方が、
ミッションの方向性決めや
いち早いアクションが期待できます。
NPO自体が、
活動収益を目的とした事業をおこなうのは
問題ありませんが、
非営利活動ゆえに、
利益の分配をしない
=もうけたお金をみんなで山分けしない
団体として認知されているため、
非営利団体として事業で得た利益は、
社会貢献活動に投入(=公益化)
余った利益も次の事業に投入
しなければなりません。
※過剰な内部留保金や人件費の計上も、
メディアや一般からの批判の的となるので
注意が必要です。
ところで、このNPOは、
必ずしも会社であるとは限らず、
法人
任意団体
の2つのタイプが存在し、
それぞれメリットとデメリットが
はっきり分かれます。
※NPOには、
一般社団法人も広く含まれますが、
設立要件や運営面において
NPO法人とは大きく異なります。
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※内閣府:NPOのイロハ
NPO法人の場合は、
特定非営利活動促進法に基づいて法人格を持った
特定非営利活動法人となります。
2021年7月現在、
およそ50,000を超える団体がNPO認証
され、
保健、医療or福祉増進活動
社会教育推進活動
子どもの健全育成活動
を目的とした団体が中心となっています。
<内閣府:NPO認定数推移>
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<内閣府:定款に記載された特定非営利活動の種類>
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【NPOのファーストステップ】
NPOを、
法人、任意団体、
どちらのタイプではじめるにあたっても、
最初に明確にすべき
4つの共通ポイントがあります。
①ビジョンとミッション
組織や団体の理想や最終的な目標、
そのためにすべきこと
を十分に検討したいところです。
設立後に、
決めた方針がぐらつかず、
メンバーや事業計画、日々の活動に
しっかり軸になることが大切です。
②参加メンバー
ビジョンをみすえて、日々活動してくれる
仲間やスタッフを集めます。
理事や監事、会計担当などを考えて、
最低3名以上は必要となる
のではないでしょうか。
ちなみに、
NPO法人を設立する場合は、
定款認証クリアのために
10名以上のメンバーが必要です。
※役員と社員兼務でカウントOKです。
③ルール
NPOが、ワンチームとして、
会則や定款などの組織や団体ルールを定めて
一緒にミッションを達成していけるよう
役割分担や組織体制をととのえます。
④必要な手続き
組織や団体が運営を続けていけるよう、
必要書類を準備して、
所定の申請や届出をおこなう必要があり、
あらかじめ申請ルールを把握しておく
ことも重要です。
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【NPOのつくりかた】
NPOをはじめるための手続きは、
法人と任意団体のどちらを選択するか
によって異なります。
<任意団体のつくりかた>
任意団体は、
任意の意思で設立される団体です。
そのため、
特に大きな手続きというのはありません。
しかし、
団体としてしっかりとした運営をおこなう
ために、
最低限準備した方がよいと思うものを
リストアップしてみました。
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これらの書類は、
公共施設の利用登録
補助金や助成金の申請
に必要となるなど、
非常に用途が増えています。
今後、継続的な活動をみすえている場合
必要となってくるものですので、
設立段階から用意しておくことをおすすめします。
※実際、2021年度エンタメ補助金で
任意団体の必要書類として
団体規約がリストアップされました。
⇒以前のコラム
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<NPO法人のつくりかた>
NPO法人の設立にあたっては、
次のような認証基準を
クリアしていなければなりません。
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※このほかにもいろいろな要件があります。
⇒内閣府:特定非営利活動法人の活動分野
また、
特定非営利事業活動は、
以下に定義されているものに限定されます。
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NPO法人の設立プロセスは、
次のようなものとなります。
①定款の認証
会社法にしたがったルールに基づいて
記載事項をまとめていき、
定款の認証を受けます。
NPO法人の定款を認証してもらうためには、
最低限理事3名、監事1名の任命が必要です。
※定款の記載事項や認証については、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
②NPO法人設立認証申請
所轄庁(原則、主たる事業所が所在する行政機関=都道府県知事)
に、次の書類を提出して申請します。
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※提出書類のうち、
②、③、⑧、⑩、⑪は、
1か月間、市民に対して情報公開(=縦覧)されます。
③所轄庁の審査
所轄庁によって審査が行われ、
認証可否が決定します。
審査期間は申請の受理から3カ月以内
が目安とされています。
ちなみに、所轄庁は、
事務所が複数あるかどうかに関わらず、
メインの事務所(=本店)所在地の都道府県
となります。
※2021年9月時点の指定都市は、20都市あります。
⇒総務省:指定都市
④法人設立登記
③の認証を受けてから2週間以内に、
法務局などの登記所で、
法人設立登記申請をおこないます。
登記が完了すると、NPO法人が成立します。
この後も、
設立登記完了届出書
登記事項証明書
設立の時の財産目録
などの書類を提出する場面が発生します。
また、
すべてのNPO法人は、
毎事業年度終了後3カ月以内に、
以下の書類を提出しなければなりません。
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※スタッフを雇う場合は、
労働保険や社会保険の申告、税務申告
などの手続きが発生します。
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【目的と利益をみすえたNPOづくり】
NPOをつくる手続きは、
ふたつのタイプのどちらを選ぶか
によって異なりますが、
組織や団体として、
社会の課題解決や貢献につなげる活動
をおこなうにあたっては、
どちらもメリットはたくさんあります。
NPOとして組織を立ち上げ、
活動で得た利益を社会に還元するため、
なにを事業目的にすべきか
事業目的のためにどのくらいの規模や利益が必要か
誰のための、なんのための利益をあげるのか
をじっくり考えて
運営していくことが大切と考えます。
NPOをつくりたい
つくった任意団体をNPO法人化したい
NPOと株式会社の
どちらの法人を設立しようか迷っている
そんな事業者の皆さま。
WINDS行政書士事務所にて、
ご相談や手続きの流れの説明、
設立サポートを承ります。是非ご相談ください。
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