【進んでいく】帰国、入国緩和措置PART2
2021.11.13[VISA]
![](/files/user/202111131405_1-416x277.jpg)
【11月入国緩和スタート!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本国内では現在、
新型コロナウイルスの感染状況が収まり、
経済活動の再興に向けて
さまざまな政策が進められています。
日本と他国間の水際対策も例外ではなく、
各国との調整を進めつつ
11月上旬から
入国緩和策の運用がスタートしたばかりです。
※11月8日スタートの入国緩和策については、
以前のコラムでもご紹介しています。
⇒こちら
これを皮切りに、
さらなる緩和策が公表されています。
![](/files/user/202111131405_2-420x280.jpg)
【引き続く緩和策の内容】
以前のコラムでご紹介した緩和策は、
ワクチンを接種した渡航者は、
待期期間が短くなる
というメッセージが示されていましたが、
11月9日に
政府が追加公表した緩和策に示された
重要メッセージは、
ワクチン接種が済んでいる渡航者は
渡航がよりラクになる
というものです。
現在、
日本への入国条件を満たす
有効なワクチンパスポートを持つ渡航者は、
次の2種類の緩和措置がとられています。
①入国後10日目以降に自主的に受けた検査
(PCR検査or抗原定量検査)
で陰性証明を厚生労働省に届け出る
⇒自宅を含めた14日間の待期期間中
残りの待機期間が短縮
②入国条件を満たす有効な
ワクチンパスポートがある
⇒宿泊施設での3日間待機が免除になる
有効なワクチンパスポートの発行国が
リストアップされていますが、
11月12日から
その対象国に、
フィリピン
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
イスラエル
の5か国が加わりました。
したがって、
入国時に緩和措置を受けるためには、
①日本で有効と認められたワクチンを接種済み
②ワクチンパスポートを持っている
③ワクチンパスポートを発行した国が
入国有効条件を満たしている
の3点が備わっていること
が必要となります。
ワクチンパスポートの有効性が
認められている発行国は、
これで95か国となりました。
<厚生労働省:11月9日付95か国>
![](/files/user/202111131418_3-690x1009.png)
今回追加の5か国のなかでも
特にフィリピンは、
現地日本人商工会議所から要望書が出るなど
積極的なはたらきかけがされており、
これが十分に功を奏した
のではないかと考えられます。
<フィリピン日本人商工会議所:2国間往来再活性化に向けた要望書>
![](/files/user/202111121923_1-618x860.png)
ちなみに、
95か国以外の国からの渡航の場合は、
入国や入国緩和は認められないの?
というご相談をいただきます。
この場合は、
日本政府発行のワクチンパスポートを持っている
上記95か国のワクチンパスポートを持っている
という条件を満たしていれば、
入国後の緩和措置を受けることができます。
![](/files/user/202111131405_3-416x277.jpg)
【質問票の記載】
国が渡航者の健康状態を国で管理できるよう、
渡航者は、
入国後の検疫時に
質問票ページにオンライン入力をおこない、
WEB上で質問票を提出する運用になります。
厚生労働省が案内している
この質問票への入力方法ですが、
11月9日付で
案内内容がアップデート
されています。
アップデート内容は、
入国緩和の対象者における入力
についてがほとんどとなり、
渡航者本人が使用できるメールアドレス
受入責任者が確保した待機場所
渡航者通話可能な電話番号
緊急連絡先(受入責任者のメールアドレスや電話番号など)
について注釈されています。
渡航者の皆さまは、
受入機関や団体が作成した活動計画書と
内容に違いがでないように
十分に確認をとったうえで
質問票を入力することが必要です。
![](/files/user/202111131405_4-423x282.jpg)
【日本からアメリカへの渡航も緩和!】
現在、
11月8日以降のアメリカへの渡航者は、
ワクチンパスポートを持っていることが絶対条件
となっていますが、
11月9日付で、
日本政府発行のワクチンパスポートの有効性が
アメリカ政府でも認められました。
さらに
アメリカ国内の渡航可能エリアは、
グアムだけがこの緩和対象でした
が、
11月9日付で、
アメリカ全土への渡航においても
日本政府発行のワクチンパスポートが使える
ようになります。
※外務省:国別渡航条件、行動制限措置
※外務省:11月9日現在日本のワクチンパスポートが使用可能な国と地域
出国や入国の水際対策の緩和は
徐々に進んではいるものの、
その手続きは非常に煩雑であり、
ルールも、感染状況の推移によって流動的となっています。
日本と他国間の往来を希望されている、
または、計画されている皆さまは、
国の機関の公表内容に基づいて
手続きをおこなっていくことが必要です。
WINDS行政書士事務所も、
そんな渡航者の皆さまをバックアップすべく、
最新情報をキャッチしつつ
VISAは入国緩和の手続きをサポートしております。
手続きに迷われる場合は、
どうぞお早めにご相談ください。
![](/files/user/202111131405_5-414x276.jpg)