コラム

【第3弾】外国人入国制限の緩和策

2020.09.11[VISA]




【さらに進む入国制限緩和】

こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
7月以降、外国からの渡航者からの受け入れが、
段階的に再開されています。

これまでは、
ビジネス関係者に限定して、
 「ビジネストラック」「レジデンストラック」
 開始に向けての各国と協議を開始
しています。
※技能実習生も、ビジネス関係者に含まれています。
※以前のコラムで、各スキームについてご紹介しています。
 ⇒
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
  段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)

現在、2つの往来スキームは、
新型コロナウイルスの感染状況が比較的落ち着いている、
アジアやオセアニア16か国を対象として、
合意のとれた国から、段階的に開始されています。
また、そのほかの国に対しても、
往来再開に向けて調整・協議が進んでいます。

9月11日現在、
16か国の往来スキームの稼働状況は、次の通りです。

外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
シンガポールは、9月中にも
 「ビジネストラック」を開始することで合意しています。
 (9月11日現在、開始時期は未定)


また、8月末には、
VISAを取得している外国人の

再入国許可が全面解禁
となりました。
※以前のコラムで、
 再入国許可の再開についてご紹介しています。
 ⇒
(8月5日再開)外国人の再入国許可
  【全面解禁】外国人の再入国許可





【在留資格認定証明書の交付再開】

外国人の皆さまは、
VISAを取得して日本に入国するため、
在外公館で、査証の発給を受ける必要があります。

査証の発給は、
在留出入国管理局に対して在留資格認定交付申請をおこない、
在留資格定証明書を入手しなければなりません。

この、在留資格認定証明書は、
各国に対しての入国制限措置がとられた段階で
その交付を見合わせていましたが、
出入国在留管理庁は、
段階的に交付手続きが再開されています。
NHKによる関連ニュース

また、
現在発行されている在留資格認定証明書の有効期限は、
コロナウイルス感染拡大による入国制限措置を考慮して、

 その国の入国制限が解除された日
 2021年4月30日
 のいずれか早い日

と、大幅に延長されています
※以前のコラムで、
 認定証明書の有効期限について詳しくご紹介しています。

 ⇒こちら

ビジネスや留学のため、
日本への入国を待ちわびている外国人の皆さまは、
いち早くVISA申請をおこない、
入国制限解除とともに日本へ入国できる準備を整えることができます。
国によっては、査証の発給を見合わせている在外公館もあります。


【査証免除も復活】

新型コロナウイルスの感染拡大により、
査証免除の措置は停止が続いていましたが、

以下の9か国に対しては、
査証の免除が復活していることがわかっています。


外務省:9月1日現在の査証免除状況

対象の外国人の皆さまは、
短期滞在VISAで、最大90日間在留できます。

ただし、
上陸拒否対象国であることには変わりはないため、
入国するにあたっては、
日本人の配偶者であるなどの
「特段の事情」
が必要となります。

たとえば、
上記9か国の国籍を持っている外国人
または9か国に在住している外国人
日本人の配偶者がいる場合、
フライトに搭乗する3日前にPCR検査を受けて
陰性証明書を入手し、
その婚姻関係(戸籍謄本など)を
入国審査のときに提示
できれば、
その方は、
VISAを持っていなくても、日本に入国ができます
※国によっては、事前手続きが必要な場合があり、
 在外公館にVISA免除の有効性を問い合わせることがのぞましいです。

※今後、日本政府の方針でルール変更となる可能性があります。

日本政府の入国緩和措置の状況をまとめてみました。



海外からの渡航者に対する入国制限措置は、
ニュースとして報道されていないものも含めて、
数週間単位で、内容が変更されています。

WINDS行政書士事務所は、
VISAに関連する最新情報を注視しながら、
外国人の皆さまが無事に来日できるよう、
申請サポート、ご相談にいつでも応じております。

「少し前までニュースはこう言っていたけど、実際はどうなの?」
「申請して来日するまで、どんな手続きがどのくらいかかるの?」
「この国については、今はどんな状況なの?」


こういった疑問をお持ちの外国人の皆さま。
またそんな外国人の皆さまとお知り合いの方々。
是非、WINDS行政書士事務所までお問い合わせください。
しっかりと皆さまのサポートをさせていただきます。