コラム

段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)

2020.07.29[VISA]




【入国制限が緩和されようとしています】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、
世界の国境管理にも強い影響がおよんでおり、
現在、多くの国と地域が入国制限されている状態です。

<7/22現在入国制限中の国と地域=146か国


アジア諸国も例外ではなく、
事実上、国境が封鎖された状態となっていましたが、
現在、入国制限の緩和に向けて、新たな方針が打ち出されています。

日本は6月より、ウイルスの感染状況が落ち着いている
タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4か国を、
いち早く入国制限を緩和する国として協議を進めるほか、
ほかの10ヶ国も緩和対象国にあげ、協議と調整を進めています。
※前回のコラムで詳しい内容をご紹介しております。ご参考下さい。
 外国人入国制限の緩和策
 【第2弾】外国人入国制限の緩和策





【2種類の入国審査を利用した往来再開】

制限緩和対象国の外国人が入国する審査のプロセスは

 ビジネストラック 短期間日本に出張
 レジデンストラック長期間日本滞在&現地と双方向の往来

の2種類があり、

 入国時のPCR検査実施&検査証明書の提出
 公共交通機関の利用自粛
 14日間の行動制限
 メディカルモニタリング
 在留位置情報などの保存


など、細かく厳しい要件をクリアする必要があります。

<外務省:ビジネストラックのイメージ>


※対象国からの入国者(日本人を含みます)が、
 14日間の行動制限期間中にビジネス活動を希望する場合は、
 「本邦活動報告書」を提出する必要があります。


そのうち、入国制限緩和の検討当初から、
優先的に2国間の往来を可能にする見通しが立てられていた、

 タイ
 ベトナム


に対しては、

ほかの12か国よりも先行して
7月中に
レジデンストラックを開始

(=長期滞在者の入国を認める)

することになりました。
2か国にとっては、大きなアドバンテージですね。

<外務省:往来の再開イメージ>

※ほかの12か国に対しても、同様の措置がとれるように
 協議と調整が続いています。






【対象のVISAと手続き】

入国制限緩和の対象となるVISAは、次の9種類です。


初めて入国(または新規申請)する方は、
査証申請

再入国する方は、
再入国関連書類提出確認書の交付申請

をおこないます。

またこれらの手続きは、
レジデンストラックにのっとって在留することの誓約書
などの書類を提出します。
※失効してしまった査証は使用できません。
2019年10月1日以降に発行され、
 有効期限切れの在留資格認定証明書で申請する場合、
 日本側の受入機関が
 「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の
  活動内容どおりの受入が可能である」
 
ことを記載した文書の提示が必要です。



【ベトナム向け査証申請の受付も再開】

レジデンストラック(長期間滞在)の
開始決定を
受けて、
ベトナムの日本大使館では、
7月下旬より査証申請の受付が再開されます。

在ベトナム日本国大使館ホームページの告知
※ビジネストラック(短期間滞在)は現時点で運用対象外です。
※個人での査証申請の場合、
 指定された代理申請機関を通すことが必要です。

3月27日までに発給された査証失効となっています。
技能実習特定技能については、
 7月29日現在で受け付けているのは再入国申請のみです。


入国制限の緩和措置は、
すでに具体的な計画が立てられているものの、
日本や対象国の新型コロナウイルスの収束状況や、
2国間の協議の進捗には違いがあるため、
情報も流動的になっています。

また査証の申請も、
さまざまな条件を経て受付が予定されており、
入国前後の手続きが煩雑となる可能性が高いです。

WINDS行政書士事務所は、
VISAに関する最新情報を都度、キャッチアップしていき、
入国対象の皆さまがストレスなく手続きをおこなえるよう、
サポートをさせていただきます。

入国制限緩和措置に関するお問い合わせ、
対象要件についてのご相談をお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせください。