コラム

日本への帰化

2019.12.18[VISA]


※帰化要件が厳格化の報告で調整されている
 との
報道がなされています。
 十分な計画をもって適切に帰化申請をしましょう。




【帰化するということの意味】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本に住む外国人が、日本人としていつまでも日本で暮らしたいと考えるとします。
この場合、外国人自身から願い出ることによって、日本人になることができます。
これを、「帰化」すると言います。

私も過去、2度の国籍変更を経て、日本人に帰化した経験があります。
※以前のコラムで、
 私自身の帰化経験について触れていますのでご覧ください⇒
こちら

「帰化」するためには、法務局に申請をして、許可を得ることが必要です。
この申請は、帰化意思のある外国人自身が行うことになります。


【帰化要件は3カテゴリーに分かれる】

帰化は、以下の要件を満たしていれば、
かなり高い確率で許可されると考えてよいでしょう。
これを、普通帰化要件と呼びます。



法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条)


①継続して5年以上日本に住んでいる
帰化を希望する外国人は
引き続き5年以上日本に住所がある

ことが必要です。
引き続きとは、
日本に継続して5年間住んでいる
ことを指します。
1度も出国してはいけない
というわけではありません

が、たとえば、
 
  • 1度の出国で3ヶ月以上再入国しなかった
  • 1回の出国が3ヶ月以内であってもその間出入国を繰返している
  • おおよそ1年間の合計出国期間が100日以上になった
場合は、継続を中断した

とみなされることが多いです。

②20歳以上
帰化を希望する外国人は
20歳以上で
本国法によっても行為能力がある
=母国でも成人している

ことが必要です。
この要件は、
20歳以上であっても
母国籍によっては
帰化ができる年齢は変わってくる

ことをあらわしています。

③素行が善良
帰化を希望する外国人は
素行不良ではないことが求められます。
素行が善良というのは
なかなか抽象的で伝わりみくいかと思いますが、
悪いことや後ろめたいことをしてなく
まじめに生活している

という表現が1番しっくりするかと考えます。
この要件をクリアする具体的なものとしては、
 
  • 交通違反
  • 犯罪
  • 税金の未納
  • 年金の未納
  • 社会保険料の支払義務の不履行
  • 民事上の不法行為

などに該当しないことが挙げられます。

④自己または生計を一にする配偶者
 その他の親族の資産または技能によって
 生計を営むことができる

生計に関する要件となりますが、
わかりやすく表現すると、
生活するために必要なお金がある
ことが求められます。
これは
帰化を希望する外国人本人の収入
だけでなく、
ご家族の収入も含め
生活していける十分なお金がある

ことをあらわしています。
たとえば、
帰化したい外国人が専業主婦の方
などは、
大黒柱である旦那さまの収入が
大きく関わるということになります。

⑤国籍を持たない、または
 日本の国籍の取得によって元の国籍を失う

帰化を希望する外国人は
日本に帰化をしたら
母国の国籍をなくすことができるか

が求められます。

日本では血統主義を採用しており、
原則日本国籍者に二重国籍を認めていません。
法務省:国籍の選択

世界的に見て、
多くの国では外国籍の取得によって
自動的に従来の国籍を喪失します。
しかし、アメリカをはじめとして
国籍喪失の概念がなかったり
兵役後でないと国籍を喪失できないなど、
イレギュラールールを持つ国もあります。

ただ万が一、
母国で国籍を喪失できないからといっても
必ずしも帰化できないとは限りません。


法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(国籍法第5条2項)

⑥憲法施行以降、
 政府に対して暴力破壊を企て、主張したり、
 またそういった政党や団体の
 結成、加入をしたことがない

帰化を希望する外国人は
日本国憲法や日本政府を破壊
しようとするような思想がない

ことが求められます。
具体的には、
暴力団やテロリスト等に所属している
帰化は認められません。

⑦日本語の読み書きができる
日本人に帰化するということは、
問題なく日本で生活できることを求められます
が、生計要件などとともに
日本語スキルも要件となっており、
最低小中学生レベルのスキル
を証明しなければなりません。
※日本の帰化要件の中で、外国人に誤解されやすいものとして、⑤があります。
 帰化後は、元の国籍をキープしたまま日本国籍を取得することはできません。
 韓国もまた、⑤と同じ帰化要件を適用しています。



普通帰化の要件を満たしていない場合は、
どうでしょうか。
この場合、
以下の要件を満たしていれば帰化申請ができます。
これを、簡易帰化要件と呼んでいます。


※「普通帰化」の要件③⑤⑥⑦は
 緩和はされません
 =絶対に満たすことが必要です。


このほかには、
日本において特別な功労者に対して、
法務大臣が国会の承認を得て許可
される場合があります。
これは大帰化と呼ばれています。
※大帰化許可事例はまだありません。

一方、過去に帰化の不許可事例を以下にまとめました。
ご参考ください。
私も実際に帰化許可申請前後、注意するように心がけていました。



帰化審査の結果は
申請人本人にはがき通知され、
日本国籍となる手続きを行います。
許可が下りる場合は、官報で告示されます。
以下WEBでの告示内容を確認することができます。
 <官報URL>


【帰化までにかかる期間】

申請から結果通知までの期間は
明確には定められていませんが、
半年から1年が目安
となっています。
申請から許可が下りるまでの
期間を早めたり、短縮はできません。

また近年、
特別永住者でない方の申請は、
居住の定着性を入念に審査され
長引く傾向
もみられます。
ちなみに私の場合は、
素行善良である特別永住者とみなされ
7か月かかりました。

帰化申請においては、外国人の一生に関わる重大なライフイベント。
在留期間を更新するのとは違って、
日本人として日本で暮らしていくことの覚悟があるか、
将来のご子孫の幸せも見据えているかを、十分に考えることが必要と考えます。
そのうえで、外国人本人の帰化意思がかたいことを前提に行うことになります。

また申請から通知までの審査期間が長く、
状況や国籍によって、提出する書類が変わってきますので、
事前に十分な検討、計画を立てることが必要です。

申請から許可後の手続きまで、
帰化事例を熟知したWINDS行政書士事務所が十分なサポートをさせて頂きます。
安心してご相談ください。


 
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