コラム

【そもそも】国際行政書士ってなに?!

2023.10.04[行政書士・業務]




【よく耳にする?「国際行政書士」】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
私たち行政書士が取り扱う業務の範囲は
非常に幅広く、
さまざまな種類の許認可申請、書類作成
のサポートを承っています。
その中には、日本国内のみにとどまらず、
国をまたいだ案件、
いわゆる国際業務も多数あり、
お客さまからは、

田中さんは、国際行政書士なの?
国際行政書士って
どんなことをどこまでサポートしてくれるの?


といったお問い合わせを受けることも多いです。

今回は、巷でささやかれている、
国際行政書士というものについて
説明をまじえながら、
いただくお問い合わせに
私なりの考え方で、お答えしようと思います。




【国際行政書士とは?】

国際行政書士とは、
一般的に、国際業務をおこなう行政書士
を指して呼ばれることばです。

国際業務について説明する前に、
私たち行政書士が取り扱う業務について、説明しましょう。

行政書士の業務は、行政書士法によって、
次のように定義されています。


※1980年8月31日時点で登録済み
 &現在も業務をおこなう行政書士は、
 社会保険労務士法上規定された
 労働や社会保険関係の書類作成対応OKです。
 (but提出代行はNGです)


私たち行政書士は、この行政書士法にのっとって、
依頼人に代わって
書類作成や、官公庁への提出業務
を承ることができると、定められています。

そのなかでも
国際行政書士とは、
上記に挙げた業務のうち、
国際業務を専門とする行政書士を指します。

ちなみに、
国際行政書士という行政書士の定義は、
じつは国に認められているわけではなく、
そういった資格も存在するわけではありません。

それでも、
しかし私たちの日常生活や
法人、団体の経営、営業活動において、
グローバルな案件は今や
当たり前ともいえるほど頻繁に起こり、
そのための手続きも必要な場面が多くあります。
そうした手続きに強みを持つのが、
国際行政書士と言えるでしょう。




【国際行政書士の取扱業務】

国際業務の中で
代表的なもののひとつに挙げられるのが
外国人が日本に在留するため
また入国・出国において必要な、
VISAや入出国管理にともなうサポートです。
この申請は、
外務省や出入国在留管理局が管轄しています。
また、
法務局が管轄する帰化申請サポート
も該当するでしょう。
これらは、
外国人個人はもちろん
所属先やご家族、パートナーなど
多くのライフステージに強く影響する手続き

です。

日本に在留する外国人は、
国籍や仕事、ライフイベントなどから、
フィットするVISAもさまざまです。
さらには
外国人を雇う企業や、迎え入れる学校なども、
在留期限を確認しながら、VISAの更新にも
目を向けて労働環境のチェックをおこなう
ことになるでしょう。
外国人や所属機関から依頼を受け、
そんなVISA要件にについて
行政書士が日々おこなうコンサルティングも、
重要な国際業務のひとつでしょう。

しかし、
私の考える、行政書士の国際業務は、
この業務だけを指しているわけではなく、
次のようなものも対応できる行政書士であるべき
と考えています。

<外国人の法人経営サポート>
外国人が日本で起業し、法人設立を検討する場面で、
その経営者や管理者は、
経営管理VISAの取得が必要となります。
※外国人企業や経営管理VISAについては、
 以前のコラムで詳しくご紹介しています。
 ⇒
外国人の会社設立
 ⇒
【経営者や役員のための】経営管理VISA

母国で経営経験のある経営者さんであっても、
日本の会社設立手続きについては、
0または1から理解して進めなければならない
ことは、大きなストレスとなるでしょう。
そんなときに国際行政書士が、
外国人経営者さんに向けて、VISAの取得だけではなく
会社設立設立の手続き
銀行口座開設におけるアドバイス
外国法に対する手続き調整

などのサポートができます。

<特定技能外国人雇用企業サポート>
特定技能VISAを持つ外国人を雇う事業主は、
時間と労力の負担を避けるため
外国人のサポートや
出入国在留管理庁に向けた定期/不定期の届出を、
登録支援機関に委託することが多いですが、
なかには、
そうした登録支援機関に頼らず、
自社サポートを目指す事業主のケース
もあります。
そうした場合、
自社サポートの責任を負いながらも、
届出書類作成のアウトソーシングしたい
外国人サポートにおけるアドバイスがほしい

といったご要望があります。
そのようなとき、
VISAまわりのフロントエンドを
国際行政書士が担うことによって、
作業負担の軽減のみならず、
本来登録支援機関に支払うはずの委託料の軽減、
ひいては
事業主の収益化ににつなげていただけるでしょう。
※当事務所も登録支援機関業務が可能です。
 以前のコラムでご紹介しています。
 ⇒
こちら

<アウトバウンド向けサポート> 
外国人の皆さまが
目的をもって日本に在留するのと同じように、
日本人または日本に在留する外国人が
留学やビジネス、結婚などの理由から
外国に在留するための外国のVISAを取得

することがあります。

このような場合における
領事館とのコミュニケーションや
外国語書類の作成代行、VISA申請サポート

も、国際行政書士のサービスと言えます。
日本と同じように、
海外諸国のVISAに関する法律も
改正が繰り返され、ルールも都度変わる

ことがあります
また、同じ領事館でも
東京のオフィスと地方オフィスでは
手続の手順や受付時間に違いがある
などのローカルルール
もありますので、
最新ルールをもって対応できる
国際行政書士がついていれば、安心ですね。
⇒当事務所までご相談ください。

<他国法に基づいた手続きサポート>
たとえば、
海外に拠点を持つ(または持っていた)方に
不幸があり、
その方が海外に遺した財産の相続手続き

他国の法律にしたがった手続きが必要です。
※アメリカではPROBATEと呼ばれる手続きが必要です。
 以前のコラムでご紹介しています。
 ⇒
こちら
 ⇒当事務所までご相談ください。

また、
他国で在住や法人設立のために
海外当局に提出すべき文書の作成
公文書の取り寄せ、整備

も必要になることがあります。
※一般的には、宣誓供述書やアポスティーユの準備、
 国内公文書の英語翻訳などがあげられます。
 宣誓供述書やアポスティーユについては、以前のコラムでご紹介しています。
 ⇒宣誓供述書
 ⇒
アポスティーユ
 ⇒当事務所までご相談ください。




【国際行政書士の強み】

外国人本人や外国人に近しい方々が

会社設立や許認可申請方法や注意ポイント
国をまたいだ手続き
などががわからない


また、

日本の法律にのっとった書類の作成や
用意のしかたがわからない


といったお悩みをもつことは多く、
当事務所に多くのご相談をいただきます。

ライフスタイルやビジネスの多様化
に加えて、
それらのグローバル化
にともなって
私たち行政書士のサポートも
世界を相手におこなう必要性も増えている

ことも確かで、
手続きフローの詳細や許認可のポイント
を知り尽くす行政書士
の立場から
お役に立てることをうれしくも思います。

また、
英語などの外国語のコミュニケーションが
スムーズにできる行政書士

も、
高いニーズを保っていると肌で感じます。
当事務所は英語対応可能です。
 また、登録支援機関としても
 そのほかの外国語対応をおこなえます。
 ご相談ください。





【WINDS行政書士事務所は国際行政書士事務所?!】

私もいわゆる国際業務を取り扱っているため、
実際、
国際行政書士と名乗っていらっしゃる
すばらしい先生方を多くお見受けする
こともあれば、お客さまから、

「田中さんは国際行政書士さんですか?」

と尋ねられることも少なくはありませんです。

私は、
自分自身のことを
国際行政書士と名乗ったことは
1度もありません。


当事務所では、

お客さまから必要と思われ、
行政書士としてお役に立てるのであれば

あえて「国際」ということばを付け足す
必要はなく、

お客さまが
日本人であろうと外国人であろうと
お客さまに対しての
サポートやアプローチは変わらない


そう、考えているためです。

また、当事務所では、
承る案件もスポット対応から、
手続の前後や同時に発生する横断案件もあり
国際業務に限らない対応を承っている
ということも、理由のひとつと言えます。




コが違う!れる国際行政書士

私が説明するのも
おこがましいところではありますが、
お客さまの満足度が高い国際行政書士の特徴を
私なりに考えてみました。
よろしければ、ご参考ください。



①サポート業務の幅
行政書士にサポートを依頼するとき、
検討材料のひとつとして、
報酬額があげられるかと思います。
たしかに、報酬が安い方が
コストパフォーマンス上のメリット
がありますが、
その報酬の安さに対して
お願いしていたサポートをしてもらえない
想像していたサポートと違う

となってしまっては、
安かろう悪かろうとなってしまい、
本末転倒ですので、
報酬額だけにとらわれず、
そのサポートの範囲も合わせて確認する

と良いでしょう。

また、商談や実際の申込の際には
これまで行政書士が携わっていた
対応ケースや前後の手続き事例
外国人の本国法とのリンク

などを聞いてみると
国際行政書士が持つ知識やノウハウの豊富さ
を見受けることもできるので、
安心して依頼できるでしょう。

②サポートのクオリティ
たとえば、
VISAなどの
許認可申請サポートを依頼する場合、
単にルールにならったサポートを
定型的におこなわれる対応だけ
ではなく、
その前後のプロセスにかかる影響
申請項目における注意点
なども適切に教えてくれる

かどうかをチェックすると良いでしょう。

③柔軟な対応アプローチ
申請サポートひとつにおいても
その対応方法がひとつだけとは限りません。
お客さまの事情や緊急度、重要度に合わせて
対応スピードやさまざまな対応パターンを
熟知している
とすれば、
依頼するお客さまにとっては、
大きな強みになります。
ケースバイケースにも対応でき、
さまざまなプランを提案できる行政書士こそ
高い満足度をお約束できる
のではないかと考えます。

最近の許認可申請は
紙形式でその官公庁に直接行くだけではなく、
オンライン申請も可能となっており、
お客さまの都合に合わせて
そうしたアプロ―チができる強みがある
注意ポイントを的確に教えてくれる

かどうかなども
チェックされると良いかと思います。
※VISAにおいては、
 オンライン申請も対応可能です。
 詳しくは、
こちらのコラムでご紹介しています。
 ⇒ご相談ください。




【広がる行政書士の国際業務】

2019年からの
コロナウイルスとその変異株の感染拡大は
とどまるところを知らず、
インバウンド/アウトバウンドにおいての
大きな影響を乗り越え、
最近やっと国の出入国管理も平常運用に戻り、
留学や観光を目的とした外国人の入国
も回復を見せています。

今後も、
こうしたインバウンド拡大傾向が予測され、
私たち行政書士にとっても
国をまたいだサポート機会が増えていく
ことが見込まれます。

WINDS行政書士事務所では、
ご紹介したような国際分野だけではなく、
各業界の許認可に精通しており、
各種実績に裏打ちしたさまざまなパターンで
お客さまのサポートをおこなっております。
ご依頼案件につきましても、
コンサルティングなども含め
お客さま個別の事情に応じて対応が可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。