コラム

【特定技能VISA】登録支援機関になりました

2021.06.30[VISA]




【WINDS行政書士事務所=登録支援機関】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
この度、WINDS行政書士事務所は、
特定技能外国人のための、

登録支援機関

となりました。



特定技能制度が創設されてから
2年経った現在、
特定技能外国人の就労において、
非常に重要なポジションにある、
登録支援機関。
特定技能として定められた業種や職種において、
活躍する外国人のため、
重要な役割を果たします。

登録機関が担う役割と、
事業者が連携することによって得られるメリットは、
たくさんあります。


【登録支援機関とは】

登録支援機関とは、

1号特定技能外国人が
「特定技能」VISAに基づく在留活動を
スムーズで安定しながら行うため
就業する事業者(=特定技能外国人所属機関)
から委託を受けて、
外国人の日常生活上や社会生活上のサポート
をする機関です。
※登録支援機関は、
 行政書士のほかにも
 サポート体制のある各業種の団体や、
 人材紹介会社、社会保険労務士
 などが就任していることが多いです。


<出入国在留管理庁:登録支援機関に係る相関図>


雇用される外国人が、
特定技能VISAを取得して在留するとき、
雇用する事業者さま=所属機関との関係は、
直接雇用が原則となり、
所属機関に監督・管理責任がおよびます。
※農業、漁業のみ、派遣契約が認められています。

所属機関による監督や管理は、
国から指定され
法律にのっとって
専門的に

また、
外国人の母国語
で実施する必要があります。

もちろん、
所属機関が自分でおこなうこともOKですが、
母国語対応や、定期的なサポートは、
所属機関だけでフォローしきれない
ことが多いです。

そんなとき、
サポート内容の全部または一部を、
私たち登録支援機関に
委託することができます。

対象のサポートは、
以下の10項目に分類されます。
<出入国在留管理庁:特定技能におけるサポート>


所属機関が登録支援機関に
サポートの全部の実施を委託した場合、

所属機関が満たさなければならない
サポート体制を満たす

とみなされます。

<法務省:登録支援機関の役割>





【登録支援機関の役割】

登録支援機関のメインとなる業務は、

特定技能外国人サポート体制の整備
支援計画書の作成


です。


所属機関から委託を受けた登録支援機関は、
特定技能外国人援計画
を立てていきます。

サポートの内容は、次の2種類に分けられます。

①義務的サポート
特定技能外国人に対して
「必ず実施しなければならない」
サポートです。

対象サポートの10項目にあてはめると、
義務的サポートは、以下があてはまります。


また、登録支援機関は、
特定技能外国人をサポートする機関として、
4半期に1回の頻度で、
行政機関にサポート状況を報告する義務

があり、
サポートが適正な実施状況の確認を受けます。
※所属機関が
 登録支援機関にサポートを委託する場合、

 原則、支援計画のすべてが対象
となります。
※サポートに必要な諸費用は、
 原則、所属機関が負担します。


もしも、登録支援機関が
義務的サポートを怠った場合は、
その登録が取り消されてしまいます。

②任意的サポート
義務的サポートとは違って、
必ず実施という義務はないものの、
「特定技能」VISAを持つ外国人が、
安心して日本で就業できるように、
「できる限り行う」
ことが望ましいとされているサポートです。

対象サポートの10項目にあてはめると、
任意的サポートは、以下があてはまります。
義務的サポートと比べて、
そのサポート範囲に、注目したいところです。




【登録支援機関の要件】

登録支援機関は、

1⃣機関自体が適切である
2⃣外国人のサポート体制がある


機関、団体と認められています。

この2つの要件を満たすことを、
以下項目にしたがって証明します。


 

また、
製造業や外食業など一部の分野によっては、
管轄官庁が組織する協議会に参加し、
必要な協力を行う
管轄官庁が行う調査または指導に対し、
必要な協力を行う

などの条件を満たす登録支援機関に委託する
ことが必要とされます。

分野別の協議会は、
特定技能制度により新たに設立された組織で、
制度の円滑な運営のため情報交換や啓発活動、
課題解決の協議を行っています。

(法務省:分野別協議会)

 



【登録支援機関に委託するメリット】

私が行政書士の目線で考えた場合、
所属機関が登録支援機関のサポートを受ける
ことで得られる大きなメリットは、
次の3点と考えます。

①約束された適切なサポート
外国人が「特定技能」VISAで在留する場合、
所属機関が、
特定技能外国人のサポートを行うよう、
国から義務付けられていますが、
登録支援機関は、
国の制度にのっとって
適切なサポートを提供できます。

特定技能外国人を雇用する事業者さまは、
私たち登録支援機関を活用していくことで、
法に触れるリスクを避けることができます。

②時間や労力の有効活用
特定技能外国人を受け入れる場合、
所属機関は、
そのサポートを登録支援機関に任せることで、
所属機関の貴重な時間や労力を、
自社の営業や事業計画の策定
にあてることができます。

実際、この理由で、
ほとんどの所属機関が
登録支援機関にサポートを委託しているのが現状です。


③外国人のキャリアプランが相談できる
登録支援機関は、
指定されているサポートだけでなく、
外国人材が定着するための
独自の支援サービスも行っています。
所属機関は、
ご紹介した10項目のサポート内容を
さらに充実したものにすることができます。

※所属機関が、
 複数の登録支援機関にサポートを委託する場合、
 所属機関自身も
 登録支援機関の要件を満たす必要があります。

※登録支援機関がサポートの委
託を受けると、
 別の機関に再委託することは禁じられています。



私たち登録支援機関は、
特定技能VISAを持つ外国人のサポート
という、非常に重要な役割を担っています。

WINDS行政書士事務所は、
VISAにおける申請や、
資格要件のコンサルティング
といったノウハウを活かして、
今後は登録支援機関業務もスタートします。

外国人の皆さまが、
日本で長く、安心して、仕事ができるよう、
さまざまなサポートをおこなってまいります。
所属機関となられる事業者さまにも安心していただけるよう、
さまざまなサポートプランをご用意しておりますので、
お悩み・ご要望がございましたら、お問い合わせください。