コラム

【オリンピックは?】アスリートのVISA

2021.07.07[VISA]




【いよいよ東京オリンピックが開催】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
7月23日の開会式を皮切りに
開催を予定している、
東京オリンピック・パラリンピック。
7月にはいり、
いよいよ本格的にムードが高まってきました。

これにともなって、
今月からは連日、
各国アスリートの来日が続き、
開催期間前後は、各地で交通規制や
高速道路使用料金の改訂が行われる予定です。
大会組織委員会:交通規制等のお知らせ

ところで、

オリンピック選手ってなんのVISAを取るの?

というご質問を、よくいただきます。

海外アスリートでも、
その活動内容や契約によって、
取得すべきVISAの種類が分かれます。



【アスリートのためのVISAは3種類】

日本の入管法では、
海外アスリートが取得できるVISAは、
次の3種類と定義されています。
この図からわかるように、
アスリートが前提としている契約や活動
によって、
取得すべきVISAが分かれます。


特定活動VISAには、このほかにも、
 「出国準備」や
 コロナ禍にともなう「帰国困難」など
 40を超える種類があります。


アスリート以外の
監督やコーチ、アナリストやトレーナー
も、やはり同じ考え方で
取得すべきVISAが決まります。

また、
アスリートの配偶者や子供は、
アスリートが取得するVISAによって、
次のようにVISAが取得できます。



プロとアマチュアについては、
あてはまるスポーツや団体を合わせて、
次のように定義することができます。




【アスリートのためのVISA要件】

海外アスリートが
VISAを取得するための要件は、
選択するVISAによって変わってきます。



短期滞在VISAは、
 観光や広報活動、
 親族訪問やインターンなど、
 活動目的は多岐にわたります。
 また、臨時収入や謝金など、
 報酬以外の収入であれば、
 認められる場合があります

 ⇒当事務所にご相談ください。



【東京2020ルールが実現】

ご紹介しましたように、
オリンピック・パラリンピック選手の場合、
通常は短期滞在VISA
を取得する方向ですが、

2019年6月、
法務省によってルール改正
が行われ、
新たな特定活動の告示を発表しました。



したがって、

東京オリンピック・パラリンピックに
参加する大会関係者
アスリートの家族
競技を報道する海外メディアやプレス


の皆さまは、
事前に大会組織委員会に申請して、
許可を得ることによって、

特定活動VISA
(在留期間:3か月、6か月、1年)


を取得することとなり、
このVISAによって、

90日以上(6か月~1年程度)の在留
在留期間中の出入国
家族や関係者の帯同


が認められます。

これまで日本では、
札幌や長野での
オリンピック開催実績がありますが、
このようなルール改定は、
今回が初めてとなります。





【VISAの力で最高のオリンピックを】

前回東京で開催された1964年以来、
延期を経て、
じつに57年ぶりに、
オリンピックがいよいよ東京で開催されます。

選手や関係者の皆さまは、
新型コロナウイルス感染などに気を付けて頂き、
悔いのない最高のパフォーマンスをしてほしいです。
私も、テレビ越しにではありますが、
そんな素晴らしい、感動の瞬間に立ち会えることを、
楽しみにしています。

今回ご紹介した
興行、特定活動、短期滞在の3つのVISAは、
アスリートだけではなく、
その活動目的の定義が多岐にわたります。

この来日目的はこのVISAでいいのか
取得するにはどうすればいいのか
VISA申請はどのように進めたらいいか


そういった質問やご相談をお持ちの、
外国人や関係者の皆さま。
是非、WINDS行政書士事務所にお問い合わせください。