コラム

電動キックボードの申請

2021.07.14[行政書士・業務]




【今、電動キックボードに注目】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
今年も梅雨の時期に移り変わり、
雨も降ったりやんだりと、
あいにくの天気ですが、
徐々に晴れ間や気温の上昇も増えてきました。
コロナ禍ではありますが、
天気のいい日には、やはり外に出て、
気分転換をしたい気分も募りますね。

昨年あたりからは、
街の公道やレジャースポットで
電動キックボードを見かける機会が増えてきました。
欧米では、
環境に優しい次世代の乗り物
として、世界中で注目が集まっており、
従来のキックボードに比べても、
機能性やビジュアル、楽しさが倍増しています。
その一方、
日本で定められている要件や
手続きを正しく把握する必要があります。




【電動キックボードとは】

電動キックボードは、
電動式モーターが付いたキックボードです。
ガソリンを必要としないため、
脱二酸化炭素(=カーボンニュートラル)
として環境負荷が小さく、
コンパクトで小回りが利きます
また、従来のキックボードのように
地面を蹴る必要がないため、
目的地まで移動が楽
というメリットもあります。
※そのほかのメリットとしては、
 車検がいらない
 コンセントで充電OK
 駐車場がいらない
 年間維持費用が安い(平均10,000円以下)

 などがあります。


最近では、
折りたたみ式やイス付きのタイプ、
オフロード仕様のものもあり、
その安全性や機能性も充実しています。
googleランキング:電動キックボード15選

日本でも、
このトレンドがキャッチされ、
最近では、新しい移動手段として、
各自治体でシェアリングサービスの実証実験や
行政による法規制緩和案がまとめられており、
社会的にも幅広く注目を浴びています。
経済産業省:電動キックボード実証実験の結果
経済産業省:産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定

日本経済新聞:電動キックボードの規制緩和案

電動キックボードは、日本の道路交通法上、
原動機付自転車
また定格出力によっては、
普通自動二輪車
とみなされ
電動バイクやスクーターと同じ
扱いとなります。

そのため、
日本では歩道で走行できず、
公道を走るには免許を持っていることを前提として、
一定の車体の条件やいくつかの手続きが必要です。
※2023年7月より、
 特定小型原付も対象とした新ルールが
 スタートします。
 
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。


【ナンバー取得申請】
公道を走るためには、
電動キックボードの車両ナンバー
を取得しなければなりません。

車両ナンバーの取得においては、
次の条件を満たすことが必要です。

①装備
電動キックボードには、
道路車両上の保安条件を満たした、
次のようなパーツを装備します。

※公道走行タイプのボードの場合、
 購入時から保安パーツが付属している場合
 が多いです。
※オフロードタイプのボードの場合、
 保安パーツが装備されていないので
 ご注意ください。


②保険の加入
公道を走行するために、

自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任共済


のいずれかに加入します。
※自賠責保険に加入した場合は、
 加入ステッカーを車体に貼ります。

※任意保険への加入も可能です。

これらの保険は、
インターネットやコンビニエンスストアで、
24時間加入手続きをすることができます。

もしも、
保険に加入しないで走行した場合は、
罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
が課せられる可能性があります
ので、
必ず、いずれかに加入しましょう。

③運転免許証の所持
原動機付自転車
または

普通自動二輪車
の免許を取得していることが必要です。
※特定小型原付については、免許不要です。
 
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。


これらの要件を満たしたうえで、
申請者は、
申請者が住所登録をしている市区町村の民税課で、
必要書類を提出して
車両ナンバープレートの申請をします。

ナンバープレートの申請は、
次のような書類を準備します。


※(ご参考)新宿区の車両ナンバー申請
※市区町村によっては、
 「自動車損害賠償責任保険証明書」
 を申請時に提出する必要があります。


申請が
許可されることによって、

ナンバープレート
標識交付証明書


の2つを受け取ります。

(標識交付証明書)




【そのほかの注意事項】

ナンバープレートの手続きにともなって、
電動キックボードで車道を走行するために
ほかにも必要なことがあります。

①納税
電動スクーターや
電動式キックボード
の所有者は、
地方税法の規定によって
軽自動車税(市町村税)の納税義務
があり、
軽自動車税を納付して、
市町村条例が交付する標識
を取り付けなければなりません。


軽自動車税の納税は、
車両ナンバーの取得と同時に
済ませてしまう

ことがおすすめです。

②スペック
所持する電動キックボードが、
「原付扱いとなる定格出力1kw以下
 (バイクでいう125ccクラス以下)
  の電動キックボードまたはスクーター 」

のスペックを超える場合は、
市区町村ではなく、
陸運局での手続きが必要

となります。

流通している電動キックボード
のほとんどは、
この規格内におさまっているはずですが、
事前に、
電動キックボードを購入する販売店
に確認をしておきましょう。

③交通安全ルールの遵守
電動キックボードは、
ヘルメットの着用
車道のみの走行(歩道での走行NG)
制限速度(=15km/h)の遵守
夜間はライトを装着
片手運転をしない(ながらスマホNG)

などの義務付けを理解し、
交通安全ルールを守って走行することが大切です。


【ご自身にあったボードで走行を楽しみましょう】

日本では海外と比べて、
電動キックボードに対する法規制が
まだまだ厳しい状況ですが、
ひとつずつクリアしていけば、
公道を走ることができます。

公道では、
歩行者や障害物などまわりに充分注意して、
車の走行が多い場所はさけるなど、
安全には十分にして、
楽しく快適に走行を楽しみたいですね。

なお、今年4月からは、
ヘルメット装着が任意で公道を走行できる
電動キックボードのシェアリングサービス

渋谷区、新宿区、品川区、
世田谷区、港区、目黒区
の6区でスタート

しました。

このサービスは、
冒頭でもご紹介した、
経済産業省の「新事業特例制度」
を利用して、
実証計画の認可を受けた実証実験
という形で実現しました。
ボードの購入前に、ご興味のある方は、
1度サービスを体験してみては、いかがでしょうか。
※実証実験特別価格として、
 初乗り10分110円、
 その後1分ごとに16.5円
 のサービス料金がかかります。


WINDS行政書士事務所では、
電動キックボードにおける申請、
また、
キックボードで発生した事故・怪我への対応
についてもサポートを承ります。
お気軽にご相談ください。