コラム

外国人向けの新たな2つの救済措置(PART2)

2021.01.27[VISA]






【変動の激しい水際措置】


こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルスの感染は容易にはおさまらない状況です。
ベトナムからの直近入国者では、
新たに変異株の陽性反応があったとの発表や、
世界全体での感染者は1億人を超えたという
ショッキングなニュースも入りました。
在ベトナム日本大使館の発表
NHKニュース

日本では、
11都府県を対象に緊急事態宣言が再発令され、
この1月は、これまでの流れから一転して、
入国制限の引き締めも強くかかっています。

技能実習生や特定技能外国人を含めた、
ビジネス関係者の往来のための入国スキーム
(ビジネストラック、レジデンストラック)は、
ついに一時中断が決定
しました。


※直近の入国制限の緩和については、
 以前のコラムで詳しくご案内しています。

 新規入国の禁止
 人の往来のスタートライン

日本への入国や在留について、
これ以上状況が悪化するのか。
外国人が今持っているVISAはどうなってしまうのか。
心配な日々を過ごされている外国人、
関係者の皆さまも多いのではないでしょうか。

そんななか、在留外国人に対して、
新たな救済策が発表されています。




【新救済措置①帰国困難者に対するVISA(UPDATE)】

新型コロナウイルスの感染拡大によって
帰国が困難となってしまった外国人に対して、
これまで例外措置として、
短期滞在VISAや特定活動VISAの取得が許可
されてきましたが、
1月末時点で、以下2つの措置が加わりました。

①依然として帰国困難な方
⇒特定活動VISAを引き続き許可されます。

※特定活動VISAの更新もOKです。
※資格外活動許可を取れば、アルバイトもOKです。
出国準備中の外国人は原則対象外となります。


②郵送による申請期限

⇒これまでの延長期間1月29日から
 「当分の間」に変更されます。

※状況によって、今後も発表内容の変動が予想されます。

この措置においては、以下2点に注意が必要です。

①申請方法
外国人本人が申請する場合は、
原則、簡易書留郵送
となり、
出頭申請は
要件を満たさない限り認められません。


②申請受付時期
この変更申請は、
在留期限のおおむねひと月前から
受け付けられています。


また、帰国困難な外国人に対する特例措置として、
この対応以外に、
雇用維持支援制度
も活用できます。

雇用維持支援とは、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で
解雇
や実習困難となった技能実習生や外国人労働者
再就職して仕事が継続できるように
定められた要件にしたがって特定活動VISAを取得
日本での雇用を維持するためのサポート制度です。
※対象の外国人は、
 技能実習生、課程修了した留学生
 就労VISA取得の外国人(特定技能含む)
 です。

※技能実習生等に対する特例措置は
 以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
 ⇒こちら


<出入国在留管理庁の通達>






【新救済措置②在留資格認定証明書の有効期限(UPDATE)】

査証発給のために必要な、
在留資格認定証明書の有効期限
についてはこれまで、
入国制限解除された日または2021年4月30日まで
と期限の延長が認められていましたが、
以下のとおり、
発行日によって期限の延長の幅が広がりました。


受入機関作成の「理由書」など、
 所定の書類が別途必要です。




【往来というつながりをまたひとつに】

今回ご紹介しました措置を含め、
これまでの救済措置をまとめてみました。



変異株の発生があるなか、
日本以外の各国でも、
一部都市など部分的なロックダウンなどをとりながら
水際対策が展開されています。

たとえば、中国では現在、
「健康コード」を導入するなど
ITを駆使した感染の収束だけでなく、
経済回復の兆しも報じられるようにまでになりました。
中国大使館:健康コード
Bloombergニュース

現在、世界は、
積極的に水際措置の緩和を進めた結果、
現在は段階的に措置を厳しくし始めた国

と、
当初から厳しい水際措置をしてきた結果、
ほぼ従来の日常を取り戻せた国

の2つに、
大きく分かれてきました。

各国の環境や対応の特徴はそれぞれ違い、
全体的な往来の再開はまだまだこれからですが、
ウイルスによって2つに分かれた
私たちの世界が、
またひとつに戻れることを、願ってやみません。

WINDS行政書士事務所は、
引き続き最新情報を常に確認のうえ、
外国人の皆さまが安心して
日本への入国や在留ができるよう、
サポートを続けてまいりたいと思います。