コラム

【全世界対象】新規入国の停止

2020.12.28[VISA]




【新たな水際対策措置の発令】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

新型コロナウイルスに関しては11月頃から、
世界各国でワクチンの開発や流通が
少しずつ進んでおり、
感染縮小に向けての兆しが見えていましたが、

クリスマスを迎えた先週末、
日本政府は、国をまたぐ往来の措置について、
新たな水際対策措置を発表しました。





【新規入国の一時停止】

10月より、
防疫措置が確認できている勤務先や所属先
があることを条件に、
原則としてすべての国と地域から
新規入国が認められていましたが、

12月28日から1月末まで

の間を目途として、

すべての国からの新規入国一時停止

となります。

この措置は、ベトナムをはじめとして、
これまで往来手続き上優遇されてきた、
感染危険レベル2の国も、
例外なく一時停止となります。


国内で変異種の感染者が確認されたと
政府が発表している国・地域からの入国者、帰国者

については、
12月30日から2021年1月末までの間、
出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、
入国時の検査も実施されます。

なお、2種類の入国スキームである
ビジネストラック
レジデンストラック

は、2020年12月時点では、
引き続き運用が継続されます
※運用の継続については、
 今後変更となる可能性があります。
 ⇒1月22日以降の入国スキーム適用は
  一時中断と決定しました。

※入国スキームの適用対象国については、
 以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
 ⇒こちら


また、
ビジネストラック適用によって
帰国・再入国時に
緩和されていた14日間待機は、
同じ期間をもって運用復活となります。
検査証明を提出できない方も、
 検疫所長指定の宿泊施設などで、
 14日間待機が要請されます。
本邦活動計画書の提出も
 合わせて必要となります。


<出入国在留管理庁:12月26日付上陸拒否措置概要>


ただし、以下の条件を満たす方は、
入国が認められます。

 ①上陸申請前から2週間以内に
  
イギリスや南アフリカに滞在歴がない
 ②すでに
発給済みの査証をお持ちの方
 ③入国すべき
「特段の事情」がある方

上記でいう「特段の事情」とは、
たとえば、

 ・VISAを持っている方の再入国
 ・日本人や永住者の配偶者または子の入国
 ・
緊急医療措置や親族の不幸など、
  
人道上の配慮の必要性


のようなものと解釈できます。

また、感染危険レベル別の国に対する
PCR検査などの事前の検疫措置については、
これまで通りと変更はありません。
感染危険レベル2の国との間の往来は、
 
国籍に関係なく
 原則PCR検査の実施は不要です。

※外務省より国別感染危険レベルが発表されています。
 ⇒
こちら

<外務省:12月26日付入国スキーム枠組み>


本日時点で、
当事務所へのお問い合わせが最も多かった3点の質問
について、共有したいと思います。

Q1:日本人配偶者の外国人は入国できるの?
A1:有効なVISAがあり、アメリカなど、
   VISA免除プログラム対象国
   の方であれば、
   戸籍謄本などの証明書類を提出することによって
   入国可能です。

Q2: 1月に母国に帰国する外国人は1月末に再入国できるの?
A2再入国者は今回の水際措置の対象外であるため、
     再入国可能です
   ただし、感染危険レベルに応じて、
   PCR検査実施、陰性証明は必要
   であることにご注意ください。

Q3:感染危険レベル3であった場合、
   査証を持っていても入国できないのか?

A3: 日本との二国間協定に基づいて、
   
入国スキームの適用によって
   
入国が認められる場合があります
     (例:
ミャンマーなど)


【変異種ウイルスが国内でも判明】

2020年もそろそろ終わりを迎えようかというこの時期に、
新たな水際措置が緊急的に発令された背景としては、
新型コロナウイルスの変異種の存在があげられます。

変異種は、
イギリスら感染が初めて確認され
現在、日本でも数名の変異種感染が判明しています
変異種という存在自体もそうですが、
その感染力の強さ、速さに、ただただ驚くばかりです。
東京新聞の記事

しかし、今回とられている措置は、
これまでの緩和策がすべて巻き戻されてゼロになった
というわけではなく、あくまで、
感染拡大の防止を目的として実施されていますので、
変異種ウイルスのリスク分析がされることによって、
また段階的に往来回復が復活していく

のではないかと、予想しています。

例年、年末年始は、
帰省やレジャーなどで人の往来も多い時期となりますが、
まずは、
私たちひとりひとりが、ウイルスに感染しないよう、
これまで以上に予防策を徹底して、
毎日を過ごすことが大切と考えます。

ちなみに、
出入国在留管理局による外国人VISA申請受付は、
本日12月28日が2020年最終日
2021年は1月4日が初日

となります。

出入国に関するルールは難解な表現も多く、
状況に応じて都度変更となることも多いため、
当事者の方も判断に迷われる場合も多いと思います。
そのような場合で、緊急の申請の必要性、
不明点などございましたら、
WINDS行政書士事務所まで、ご遠慮なくご相談ください。
出入国における最新情報をキャッチしておりますので、
皆さまに最適な申請プランをタイムリーにご提案いたします。