コラム

【第4弾】外国人入国制限の緩和策

2020.10.02[VISA]




【各国に対する入国スキームの促進】

こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
この9月から10月の間にかけて、
国費留学生の受け入れや再入国許可の再開など、
外国人に対する入国緩和措置の勢いが加速しています。

各国の入国制限についても、調整が重ねられきましたが、
新型コロナウイルス感染が比較的落ち着いている
東アジア諸国を皮切りに、
各国との協議の結果が表れ始めてきました。

<外務省:10月2日付東アジア地域海外安全情報>
(カンボジア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、北朝鮮は
 すでにレベル2(ラベンダー色)に引き下げられている)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcareahazardinfo_10.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcareahazardinfo_11.html



まず、シンガポールに対して、
9月18日より
ビジネストラックの運用が開始されました。

また、ブルネイに対して、
10月8日より
レジデンストラックの運用開始が予定されています。

ビジネストラックとは、
おもにビジネス関係者が対象で、
日本への短期出張入国スキームで、
行動範囲が限定されています。

これに対して、レジデンストラックとは、
おもにビジネス関係者が対象で、
日本での長期滞在や双方向の往来入国スキームで、
受入空港が成田・羽田・関西に限定されています。


現時点で公表されている、
各国の入出国スキームの運用状況は、以下の通りです。


※ビジネストラック、レジデンストラックについては、
 以前のコラムで詳しくご紹介しています。
 ⇒
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
  段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)




【全世界からの新規入国が解禁】

そして、新型コロナウイルスに対する水際対策として
おこなわれてたいた入国制限措置ですが、
いよいよ全世界を対象に緩和していきます

これまでは、
日本で長期的な在留を希望している外国人の方が、
上陸拒否対象の国や地域の出身である場合、
査証の発給をしてもらえず
日本へ上陸や入国をすることができませんでした

しかし、
10月1日から
査証の発給を再開し、上陸拒否措置が段階的に解除
されます。

入国できる外国人も、
ビジネス関係者や配偶者などに加えて、
ビジネス関係者の家族や留学生
といった皆さまが入国できるようになります。

入国者の目安は、
1日あたり最大1,000人程度となる見込みで、
 入国前のPCR検査実施
 陰性証明書の入手
 空港での防疫検査
 入国後は14日間の自宅または宿泊施設での待機
 待機期間中の健康状態の報告
などの条件にしたがう必要があります。
在留資格認定証明書の交付や、査証免除の措置は
 すでに再開されています。

 以前のコラムで詳しくご紹介しておりますので
 ご紹介ください。
 ⇒
こちら

また、次の2か国に対しても、
渡航希望者向け査証申請の受付再開
が決定しています。


 中国⇒10月6日から
 
在中国日本大使館の段階的措置
 
インドネシア10月1日から

 在インドネシア日本大使館の段階的措置


【入国措置の変更に対応しましょう】

9月16日より、菅義偉氏が第99代内閣総理大臣に就任、
新政権が誕生しています。
日本政府は発足早々、

「観光客以外については
 日本人外国人を問わず、
 検査をしっかり行ったうえで
 できる限り往来を再開していく」


「これからは
 感染症危険情報のレベルの引き下げも視野に入れた
 取り組みを進めていきたい」


との方針のコメントを残しており、
入国制限を段階的な緩和を目指しています。
菅総理大臣のコメント
茂木外務大臣のコメント

これらのコメントから、
入国拒否の国や地域の増減や入国制限ルールは
これからも変動する

ことが予想されます。

WINDS行政書士事務所では、
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