コラム

「特定」行政書士になりました

2019.11.27[行政書士・業務]



【特定行政書士になりました】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

令和元年11月13日付けで、特定行政書士という認定を頂きました。
(プロフィールはこちら

恐縮ですが、実は、当日は私の誕生日でした。
自分の誕生日にこのような資格を授かり、大変光栄であるとともに、
改めて気を引き締めて業務にあたらなければと気持ちを新たにする、今日この頃です。

ところでこの肩書き。
あまり聞き慣れないな、と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はこの特定行政書士について、ご紹介したいと思います。



【特定行政書士とは】

行政書士の役割や義務を規定した、行政書士法という法律があります。
この法律は、今からさかのぼること5年前、平成26年6月27日に改正されました。

当時の改正によって、行政書士は、
 行政庁の許認可に対しての「不服申立ての代理権を持つこと」
ができるようになりました。

不服申立てというのは、行政庁の処分、公権力の行使にあたる行為に対して、
行政行為が違法か、または不当かの審査を頂いて、是正や排除を請求する手続きとなります。

行政庁の処分、公権力の行使にあたる行為とはなにか。
たとえば、

 在留資格に係る申請の許可/不許可
 運転免許証取得の許可/取消し/停止/保留
 土地収用裁決


などのようなものが挙げられます。

不服申立ては、
紛争解決を求める「法的な争訟手続き」と位置付けられていて、
元々は弁護士にしかできない業務でした。

ですが、
行政処分に対する不服申立てにおいて、
行政手続きを行ってきた行政書士が対応はできないのか、
いう声が現場からあがり、行政書士法の改正へとつながりました。

このような経緯から、
不服申立ての代理権を持つことができる、特定行政書士が誕生しました。


【特定行政書士の要件と役割】

特定行政書士は、
特定の研修を受けて、認定試験に合格した行政書士だけが、なることができます。

令和元年11月15日現在、
全国で特定行政書士として認定された行政書士は、4,123名。
行政書士全体(48,950名)の、およそ8%にあたります。

現在、法律で規定されている行政処分に対する不服申立ての方法は、

 審査請求
 再調査の請求
 再審査請求


の3つの種類があります。

私たち特定行政書士は、
これら不服申立ての手続きをを行うことが適正かどうかの判断や対応策、
手続きのプロセスを詳しくご説明、ご提案することが可能です。

私自身は、この資格を頂いたことによって、
不服申立ての手続きができる、というよりもむしろ、

行政機関への許認可申請の入り口から出口まで、
より深く広い目線をもって、
お客さまに対するサービスをご提案させて頂きたい。


そう考えています。



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