コラム

令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いPART2

2024.01.15[VISA]


この度の地震によって
犠牲となられた方々の御冥福を
お祈りするとともに、
被災されたすべての皆さまに
心よりお見舞いを申し上げます。


令和6年能登半島地震にともなう
VISAの諸申請の取り扱いについては

こちらのコラムでご紹介しています。


被災地の外国人に対する
VISA期限延長措置も発令されています。

こちらのコラムご紹介しています。



こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

令和6年能登半島地震にともなう
VISA申請の特例措置について
本コラムでお伝えしましたが、
出入国在留管理庁より、
続く特例措置がリリースされました。

新たにリリースされた特例措置は、
特別措置法第4条第1項に基づき、
次のとおりとなります。

<諸申請及び届出の義務免責>
今回の地震によって被災または影響を受けた
申請者や所属機関などの関係者

は、
本来は義務付けられている申請や届出
を、
元々の期限までにできない場合も
ペナルティなど不利益には取り扱わず
その期限を4月まで延長を認められました。



出入国在留管理庁の通達

対象の申請と届出は、次の20の手続きです。



上記義務は、
まったくおこなわなくても良いのではなく
その期限を4月まで延長する

点に、ご注意ください。
※これら以外のVISA申請に対する特例措置
 については、
 
こちらのコラムでご紹介しています。

※VISA諸申請や諸届出などの個別相談を
 
各管轄の地方出入国在留管理署
 受け付けています。


連日の報道で被害状況が伝えられ、
現地にいらっしゃる皆さまのことを考えると
私自身、非常に心が痛む毎日です。

被災地域の皆さまの安全確保、
また被災された皆さまの生活が、
一日も早く、平穏に復することを
心より、お祈り申し上げます。

WINDS行政書士事務所は、
関係官公署と連携し、
被災地域の一日も早い復旧・復興に向け、
VISAや許認可、公文書などのサポートに
引き続き努めてまいります。