令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いPART2
2024.01.15[VISA]
この度の地震によって
犠牲となられた方々の御冥福を
お祈りするとともに、
被災されたすべての皆さまに
心よりお見舞いを申し上げます。
令和6年能登半島地震にともなう
VISAの諸申請の取り扱いについては
こちらのコラムでご紹介しています。
被災地の外国人に対する
VISA期限延長措置も発令されています。
こちらのコラムでご紹介しています。
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
令和6年能登半島地震にともなう
VISA申請の特例措置について
本コラムでお伝えしましたが、
出入国在留管理庁より、
続く特例措置がリリースされました。
新たにリリースされた特例措置は、
特別措置法第4条第1項に基づき、
次のとおりとなります。
<諸申請及び届出の義務免責>
今回の地震によって被災または影響を受けた
申請者や所属機関などの関係者
は、
本来は義務付けられている申請や届出
を、
元々の期限までにできない場合も
ペナルティなど不利益には取り扱わず
その期限を4月まで延長を認められました。
![](/files/user/202401141808_1-688x960.png)
※出入国在留管理庁の通達
対象の申請と届出は、次の20の手続きです。
![](/files/user/202401141808_2.png)
上記義務は、
まったくおこなわなくても良いのではなく
その期限を4月まで延長する
点に、ご注意ください。
※これら以外のVISA申請に対する特例措置
については、
こちらのコラムでご紹介しています。
※VISA諸申請や諸届出などの個別相談を
各管轄の地方出入国在留管理署で
受け付けています。
連日の報道で被害状況が伝えられ、
現地にいらっしゃる皆さまのことを考えると
私自身、非常に心が痛む毎日です。
被災地域の皆さまの安全確保、
また被災された皆さまの生活が、
一日も早く、平穏に復することを
心より、お祈り申し上げます。
WINDS行政書士事務所は、
関係官公署と連携し、
被災地域の一日も早い復旧・復興に向け、
VISAや許認可、公文書などのサポートに
引き続き努めてまいります。