【8月から要件大幅緩和!】エンタメVISA
2023.08.30[VISA]
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【8月からルール改正!興行VISA】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
海外のエンターテイナーやアスリートが
日本で活動をおこなうために取得する、
興行VISA。
このVISAには、
一般的な就労VISAには見られない
さまざまな要件が用意されていますが、
外国人がより在留活動をしやすいように
8月よりルールが改正となりました。
今回は、
興行VISAの基本的な要件をベースに、
改正ルールのポイントもまじえて解説します。
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【興行VISAとは】
興行VISAとは、
就労VISAのひとつで
海外の俳優や歌手、ダンサーやモデル
といったエンターテイメント関係者が
日本で芸能活動をおこなう場合に
取得すべきVISAです。
エンターテイメント業界は、
スポットライトを浴びる芸能人
だけでなく、
さまざまなスタッフによって
芸能活動が支えられます。
そのため、
ライブツアーのクルーやマネージャー
監督、演出家、音響や照明
など特別なスキルを誇るスタッフにも
このVISAの取得が認められています。
また近年では、
スポーツ競技もエンターテイメント
の要素を強めており、
このVISAを利用して来日する
海外アスリートやコーチ、トレーナーも多数います。
※アスリートが取得する興行VISAの要件
については、
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
申請してからの審査期間はおよそ2か月と
ほかの就労VISAとくらべてやや長い
傾向にあります。
在留期間は、
在留活動内容によって
MIN15日からMAX3年
の5種類が用意されています。
認められる在留活動は非常に幅広く、
VISAの名称となる興行ではない芸能活動もあります。
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【(改正ルール反映)興行VISAの在留活動と要件】
興行VISAの活動と要件は、
出入国在留管理庁が定めている
上陸基準省令で決められています。
※省令とは、
内閣の各省大臣が担当する行政事務
についてのルールで
法律、最上級の命令=政令
の委任に基づいて定められています。
※施行規則も省令と同列のルールです。
興行VISAでできる在留活動は、
4カテゴリーに分けられ、
それぞれ求められる要件が異なります。
従来ルールから修正されたものは
グリーン文字&取り消し
改正ルールはピンク文字
で、要件の一覧付きでご紹介します。
<1号:演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行>
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①はさまざまな興行活動における
外国人の学歴または活動経験
が求められるのが特徴です。
ただし、
各要件にあるような
報酬額が約束されている場合は、
そういった経験などは問われません。
②は、申請者となる外国人と
日本の店舗やプロダクションなどの機関
との間で取り交わされる興行契約
が求められます。
一定の契約先機関や報酬、活動
が設定されていれば、
(1)~(4)に適合しなくてOKです。
③は、申請者となる外国人が
興行活動する施設が要件とされており、
各要件とも詳細に設定されています。
その一方、
その施設で興行活動者が
申請人以外にいない場合は、
(6)だけの要件を満たせばOKです。
<2号:限定された実施機関や施設での演劇等興行>
1号と同様、
演劇などの興行活動におけるカテゴリーですが、
一定要件に該当する場合には
その活動における違法リスクが低く
適正な活動が期待できるとして
1号よりも要件が緩和されます。
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(1)(2)は公的機関の主催や資金援助
または
音楽学校などの教育的要素のある活動
(3)(4)(5)はテーマパーク(TDLやUSJなど)
ホール・アリーナツアー興行活動
などが該当します。
<3号:1号・2号以外のジャンル興行>
3号の特徴としては、
1号や2号に該当しないジャンル、
たとえば、
プロ選手によるスポーツ競技や
興行コンテストへの参加
が活動対象となることです。
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※選手が、プロ契約を締結してなく、
実業団チームなどを例にした
企業の従業員でありつつ
活動対価として選手に報酬が支払われる場合
は、興行VISAではなく
特定活動VISAがフィットします。
<4号>
4号は、
1号から3号までの該当興行というスタイル
ではなく、
全般的な芸能活動が対象となります。
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【ここがポイント!8月からの改正ルール】
今月から適用となった改正ルールは、
ご紹介したカテゴリーのなかの
1号と2号が対象となり、
要件が大幅に緩和されています。
従来、
特定ジャンルのクリエイターや
デビュー間もない新人アーティストなど
日本国内で知名度が高くない芸能関係者は
要件立証書類の準備とVISA審査に
非常に時間がかかり
来日中止やイベント延期となってしまう
ことも少なくありませんでしたが、
今回のルール改正によって
同じような立場の外国人は
興行VISAを活用しやすくなった
と言えるでしょう。
昨今人気の韓流アイドルをはじめ、
日本マーケットでの展開を広げたい
海外アーティストや海外芸能プロダクション
の皆さまにとって
強力なバックアップになり得ます。
<出入国在留管理庁:興行VISAルール改正概要>
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今回の改正における大きなポイントは
次のふたつです。
改正ポイント①優良契約機関の優遇
イベントなどの興行主催者に
受入実績が3年以上あり、
過去3年間報酬の未払いなどがない
ことを条件に
海外の活動経験や会場要件が免除になる
など、要件が大幅に緩和されます。
興行をおこなう対象施設においては、
風俗営業許可対象以外の店舗
となります。
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項から第3項)
改正②低リスク受け入れの優遇
外国人を新たに受け入れて
興行活動をする場合に
問題発生リスクが低いと考えられる場合
をふまえて、
客席の定員数100人以上
⇒客席部分の収容人数100人以上
(立ち見客カウント、ライブハウス興行OK)
客席での飲食物提供&接待なし
⇒客席でなければ飲食有償提供認める
(お酒含む飲食販売OK)
在留期間15日
⇒在留期間30日にUP
(長期ツアー企画と実施OK)
など、
2号の一部要件が緩和されます。
ただし、
国や学校などの公的イベント出演など
における要件は、従来どおりのルールとなります。
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【興行VISA申請の注意ポイント】
今回のルール改正で
重要な緩和が確認できてはいますが、
活動内容ごとに要件が細かく設定されており、
各要件の立証資料が必要となる
興行VISAは、審査もハードなものになる
ことは変わりありません。
提出する資料が不足していたり、
内容不十分である場合は、
出入国在留管理庁から、
書類や情報の追加提出要請が入ることになり、
結果、VISA審査上不利となったり、
許可まで長期間かかることにつながるため、
注意したいところです。
⇒当事務所にご相談ください。
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【改正ルールをおさえて計画的なVISA取得を】
海外から俳優や歌手を日本に呼び寄せて
芸能活動を展開したい
プロスポーツ選手を日本に招へいして
国際大会に参加してほしい
こうした在留目的にフィットする、
興行VISA。
その要件は活動目的によって細かく設定され、
必要な書類もさまざまです。
さらには8月からの改正に沿った
注意事項もありますが、
インターネット上では
改正前の古い情報と改正後の最新情報が飛び交い、
迷われる芸能関係者の皆さまからの
ご相談も増えてきています。
WINDS行政書士事務所は、
VISAに関する
正しい情報と実績、ノウハウをもって
さまざまVISAサポートをおこなっております。
お気軽にご相談、ご依頼ください。
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