コラム

【ARTS for the future!2補助金】よくある質問<申請編>

2022.03.30[事業支援]





※ARTS for the future!2補助金は
 2023年度で終了しました。


【AFF2申請ルールついに公開!】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナ禍にあえぎながらも
積極的な活動に取り組む
エンターテイメント業界を
昨年に引き続き救済する補助金、
ARTS for the future!2補助金。

今月末に入り、ついに、
申請受付がスタート
申請ルール詳細も同時公表
されました。
団体の皆さまはいよいよ交付申請
また、交付決定後は、実績報告
に進むことになります。

メインルールの変更に沿うように、
使用する申請システムや
所定のテンプレート書類は
AFF1のものとはまったく別のもの

となります。
初めての方はもちろん、
AFF1からリピート申請される方も
十分な注意が必要です。

今回は、前回の<要件編>に引き続き、
当事務所に寄せられた
申請に関連するお問い合わせを
<申請編>としてご紹介したいと思います。
※申請要件に関するお問い合わせは
 
こちらのコラムをご参考ください。

※よくある質問<要件編>は
 
こちらのコラムをご確認ください。




【(随時更新)AFF2補助金Q&A<申請編>】

<申請>
Q1 申請は何回までできるの?
A1 1団体1回だけです。
AFF2
1団体に限り
1回だけの申請
1回限りの交付決定

というルールになっています。

申請後に事業追加は認められない
ため、

1度の申請で計画事業を確定する
ことが必要です。

1度不交付になった後の
やり直し申請も認められません。


ちなみに、
AFF2の申請と同じ内容で
ほかの補助金に申請、交付決定すると
双方とも交付決定が取り消されます
(=二重取りの禁止)

ので、ご注意ください。

※ほかの補助金申請との関連で
 AFF2申請が認められる場合があります。

 ⇒当事務所までご相談ください。

Q2 コンサートと展覧会の2つを
  取り組み事業として申請したい。
    ジャンルは違うけど申請できる?

A2 複数事業の申請OKです。
1団体20の取り組みまで申請可能です。
取り組み回数や種類も制限はありません
ただし、

それぞれのジャンルにちなんだ
活動実績証明が必要

という点に注意しましょう。


Q3 公演を他社と共同主催。
  申請で注意した方がいいことってある?

A3  申請資格合意書を提出しましょう。
たとえば、
公演の主催が申請者単独ではない
共催
実行委員会や共同事業体などの主催
映画製作の製作スタイルが
共同製作、製作委員会の製作
である場合は、
主催や製作内容を明記する
申請資格合意書
を提出します。

<AFF2:申請資格合意書>


AFF2から初めて運用する書類ですが、
合意書名欄には
各事業者の直筆の署名または捺印
がないものは無効=申請不備

となりますので、注意しましょう。

また、この書類では記載が難しい
主催や製作条件がある場合は、
AFF2事務局からの確認要請に備えて、
当事者間で結んだ合意書や契約書
などを事前に用意しておくと良いでしょう。

Q4 事業取り組み数のカウント方法は?
A4  事業内容と場所がカウントの基準です。
事業の取り組みは、
同一内容・同一場所で実施されるもの
を1カウントとします。
たとえば、

同じ場所で3日間同じライブをする場合=1
別々の3箇所で同じライブをする場合=3

とカウントします。


Q5 演者やスタッフのカウント方法は?
A5 実在するスタッフ人数でカウントします。
従事人員のカウントは
取り組み数やその方の役割の数
に関わらず、
実際に関わる人数ベースでカウントします。

公演などは回数単位
展覧会などは会期単位

で、
カウントした人数の平均値を算出します。


Q6 出展者が出展料を支払うスタイルで
    展示即売会を主催する場合、
    出展者を従事人員にカウントしていいの?

A6 カウントNGです。
出展者から出展料を徴収する場合、

主催者側が出展による販売収入を
管理しない場合は、
従事人員としてカウントできません。


Q7 活動実績を証明するために
    どんな資料を提出すればいいの?

A7 実績が確実にわかるものを用意します。
たとえば、

2020年文化芸術継続支援補助金で
「団体枠=B申請or共同申請」の事業実績
個人として主催してきた公演などのチラシ
ネット告知画面
活動状況のライナーノーツ

といった活動実績資料が提出資料となり得ます。



Q8 活動実績はどのくらいの期間分を
  提出すればいいの?

A8 過去10年分までの実績を目安
      にチェックしてみましょう。

申請団体が提出する活動実績は

特に明確に範囲が定められてはいませんが、
当事務所では、これまで採択実績から、
過去10年あたりまでの実績
を目安に確認いただくことがおすすめ

です。
ただし、

10年分までの実績がなかったとしても、
活動実績内容が重視され
不利にならないよう、総合的に判断

されますので、この点はご安心ください。


Q9 スタッフや出演者が未決定。
  補助してもらえないの?

A9 補正基準を利用できます。
スタッフや出演者の数自体は少ない
または決定していなくても、

過去の公演や展覧会で一定の実績がある場合
申請時に人員数の計算が難しい場合

補正基準を使って、
補助金額の上限区分をアップできます。
補正基準は、
事業の内容や事業者の過去実績に応じて、
さまざまな選択肢が用意されています。

※補正基準については、
 以前のコラム③補助金額をご参考ください。


加えて、
演者やスタッフが
確定していないとしても、
未定として申請は可能です。

※事業実施後の申請の場合は、
 確定スタッフ名を申告しましょう。


Q10 申請時に支払先の演者を
     芸名で申請してもOK?

A10 可能な限り本名で申請しましょう。
収支計画書には、
経費項目や金額とともに、
経費の支払先を記載しますが、
出演費などの支払先である演者は、
本名記載が原則必要です。
芸名を記載する場合は、たとえば、
収支計画書や帳票類上、
本名とともに()書き

するか、
芸名と本名がひも付けできる書類を用意する
などの工夫をしましょう。

Q11 団体収入規模の証明資料ってなに?
A11 決算書類が該当します。
法人、任意団体に関わらず、

過去5年のなかで
1番収入規模が大きかった年度の決算書類

を提出します。

これに加えて、
申請団体が
法人の場合は、
売上ダウンを証明できる年度
(2019年度&2020年度)の決算書

も合わせて提出します。


Q12 今年立ち上げたばかりの任意団体。
    過去の決算書なんてない。
   なにを提出したらいいの?

A12 年間収支計画書を提出します。
2022年に設立したばかりの
任意団体や実行(製作)委員会の場合は、
決算書の代わりに

1年または2年間を対象期間として
年間収支計画書を提出します。

様式は問われませんが、
収支や事業内容の見通しがわかるもの
でなければなりません。
⇒当事務所までご相談ください。

Q13 キャンセル支援事業で提出する
    「PR動画」ってなに?

A13 延期やキャンセルに関連する動画です。
キャンセル支援事業として
補助金を受け取るためには、
実績報告時に
PR動画の作成が必要です。
このPR動画は、

対象活動の積極性を担保している
おおむね5分以上の尺
作成だけでなく、対象期間中に発信済み

という条件を満たさなければなりません。
ちなみに、

スライドの切り貼りのような動画も
認められます


Q14 主催公演が、
    自身が所有している会場で実施予定。
    会場維持費はどう計算すればいいの?

A14  公演使用期間分を計算します。
申請者自身が
公演会場や展覧会会場のオーナーである場合

施設維持費
補助対象事業で使用した日数の按分額
補助対象経費として認められます

類似ケースとしては

申請者が
会場を運営(賃貸契約)している場合

会場賃料
があげられます。


<AFF2: 施設維持費や会場賃料の算出例>


Q15 できれば消費税も補助してほしい。
    申請でなんとかならないの?

A15  要件を満たせば消費税も補助OKです。
AFF2では、
一定の要件を満たす団体に限り、
消費税を補助対象とすることが可能です。

要件は、
分類に該当する事業者
指定書類の提出

の2つを満たすことが必要です。

<AFF2:消費税を対象経費にできる事業者と確認書類>


Q16 申請後不備の連絡あった。
   いい機会だったので、申請経費を増やした。
   審査に影響ある?

A16 経費の増加具合によっては審査に影響します。
AFF2では、申請後に何らかの追加対応や
書類の不足修正などが確認される場合、
登録された申請者のメールに
不備の通知が届き、
システム画面でも確認できます。

すでに事業予定の詳細が確定した前提で
申請がなされているはずですので、
基本的には要請を受けた範囲内で
修正をしますが、
あまりに大幅な変更
たとえば、
おおよそ100,000円以上の経費増額
10名以上従事人員の増加
などがあった場合、
審査が長引くとともに、
文化庁側の指摘が厳しくなる傾向があります。

※同様の対応をおこなった申請者が
 不採択となった事例があります。


不備を受けていない場合、
申請後に
「申請確認待ち」のステータスであれば
修正をすることが可能
ですので、
もし申請後に修正したいのであれば、
「申請確認中」のステータスに変わる前に
修正しましょう。





<採択後の手続き>
Q17 申請からどれくらいで
    交付決定してもらえるの?

A17  申請後1カ月が目安です。
昨年のAFF1では、
申請以降の採択や補助額の決定が、
1カ月から3か月超
と、
申請によって非常に大きく幅がありました。

これを受けて、文化庁からは、


「AFF2では、
 申請データに不備がない前提で
 申請後、おおむねひと月を目安に
 交付決定する」


「申請後に不備があった場合でも、
 不採択or不備差し戻し
 いずれかの通知を
 必ずひと月以内におこなう」


とアナウンスされています。


Q18 不採択のときはどんな通知がくるの?
A18 システム上で連絡通知されます。
あまり考えたくないことではありますが、
万が一
申請した事業が不採択となった場合は、
AFF2事務局から、
システム上の通知と
登録メールアドレス宛にメール送信
が同時におこなわれます


ちなみに具体的な不採択理由は
分類コードとともに通知される予定です。
コードに定義されるような不備
とならないように、気を付けたいところです。

<AFF2:不採択理由コード>


Q19 AFF1で採用されていた
    「概算払い」はある?

A19 AFF2でも「概算払い」があります。
事業実施完了時までの資金繰りに
お悩みの団体さまは、
交付決定後に事前申請することで、
事業実施途中に
交付決定の一部金額を受け取ることが可能

です。
交付決定額の70%
 団体主催実績0&個人実績
 で申請の任意団体
 交付決定額50%がMAX額となります。


ちなみに概算払い時期は、
申請後3か月以上かかります。

Q20 海外の会社から発行された請求書は
      英語表記でも、帳票類として認められるの?

A20 認められます。
実績報告の際に同時にアップロードする
帳票類は、
AFF2ルールで定められている
必要事項がすべて記載されていれば

言語を問わず証拠書類として有効です。
ただし、
修正等を加えていない帳票類の元データ
と、
日本語訳が分かる書類
も必ず合わせて提出しましょう。
⇒当事務所にて英語翻訳対応いたします。
 ご相談ください。

※証拠書類原本への加筆は
 申請不備となります。


Q21 経費をクレジットカードで決済。
      領収証のほかに利用明細書も必要?

A21  原則不要ですが
      確認しておく必要もあります。

提出する領収書控えなどで
必要事項が確認できれば、
クレジットカード利用明細書は提出不要
ですが、
領収書で必要事項が確認できない場合は、
AFF2事務局から提出を求められる

ことがあります。
領収証は定められたルールを満たしている
ことを確認しつつ、
ルールを満たしていないようであれば、
利用明細書も提出可能な状態にしておく

ことも検討しましょう。

Q22 事業完了予定日の12月31日に採択決定。
    実績報告はいつまでにすればいいの?

A22 2023年1月10日までに実施報告します。
実績報告期限は、
事業完了日から30日後
or
2023年1月10日まで
のいずれか早い日まで

となっています。


12月31日は、
官公庁だけでなく
一般的にも祝日にあたります
ので
現実的にはこの日に採択決定通知が届くのは
あり得ないと考えますが、
もしもこのようなことがある場合は、

例外なく期限が来年1月10日となり、
残り10日間で実績報告を完了
する必要があります


万が一のことを想定して

事業完了予定日より前から
実績報告を想定した準備を進めておく

などの対策をとられると
よいかもしれません。


Q23 12月31日に公演を実施、
   業者から請求書の発行が年明けになる
       と言われた。
     経費として認めてもらえる?

A23 経費として認められます。
年明けに発行されていても、
12月31日の公演実施にかかった経費
として証明することで、
経費として認められます。

証明の方法としては、たとえば、
年明け発行の請求書などに
「12月31日公演分」

などの記載を加えてもらえるよう、
請求元にお願いすればよいでしょう。




Q24 事業完了時に経費が未払い。
     経費として認めてもらえる?

A24 帳票類があれば経費として認められます。
たとえば、

事業実施期間中に補助経費が未払い
であったとしても、
事業実施期間中に
請求書または領収証
のいずれかが発行されていれば、

経費として認められます
以前のコラム
 【申請の方法と期間】をご参考ください。

ちなみに、帳票類は、

宛先が申請団体となっている
発行日が事業実施期間中

となっていることに、注意したいところです。


Q25 採択後に事業計画が変わって経費が増額。
      補助金も上げてくれるの?

A25 採択決定金額は変わりません。
申請事業が採択されるときに
補助MAX額も同時に設定されます。
この
補助MAX額は
1度設定されると変更できない

ルールとなっているため、
実施報告時に対象経費が増額したとしても
補助金が増額されることはありません。
反対に、

対象経費が大幅に少なくなった場合は
補助金が減額される
(かかった経費しか補助されない)

ことを、念頭に置きましょう。


Q26 補助金はいつもらえるの?
A26 実績報告後50日以内が目安です。
実績報告が不備なく
適正と判断されるのを条件に、

実績報告から20日以内に補助金額が確定
し、

確定後30日以内に補助金が振り込み
となる予定です。


Q27 AFF2のロゴはどう使えばいいの?
A27 事業実施会場において
   表示物、資料や帳票類などに使用します。

補助採択が決定した事業は
AFF2ロゴの掲示が奨励されています。


<AFF2:ロゴの掲示方法>

ちなみに、

交付決定段階ですでに制作が進んでいる場合
ロゴの掲示は必須ではありません。


※希望する団体は、
 文化庁ロゴを掲載することもできます。
 ⇒
文化庁ロゴデータとガイドライン
 https://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/index.html

Q28 採択後、事業実施直前
       コロナ禍の影響が出てキャンセルや延期
       になっても補助されるの?

A28 補助対象と認められます。
公演などの実施直前に、
緊急事態宣言の再発令など、コロナ禍によって
キャンセルや延期となった場合も、
事務局にて柔軟に取り計らわれる予定です。
具体的には、

計画変更申請を事務局におこない
事務局の承認を受ける

ことが必要となります。

ちなみに

計画変更申請は、
次のような場合に必要となります。



※消費税について
 初回募集交付決定額の増額が認められるのは、
 補助MAX額区分に対して
 交付決定額が下回っている場合

 に限定されます。
※事業開始日の後ろ倒しや
 事業完了日の前倒しの場合は、
 計画変更申請は不要です。


Q29  申請時に指定していた業者が変更。
    実施報告で認められる?

A29  軽微な変更として認められます。
事業実施時に
予定していた業者や取引先、金額が変更
となる場合は
軽微な変更として認められます。


Q30 経費の支払方法は決められているの?
A30  補助対象外の支払方法があります。
補助採択決定事業にかかる経費は、

現金払い
クレジットカード決済
デビットカード決済

などの支払いで問題ありません。
ただし、

ポイント支払い
電子マネー
Payサービス
QRコード決済
金券支払い
は補助対象外
となりますので、
注意しましょう。


Q31 採択決定したライブのチケットが売れず
      経費の半分を割ってしまった。
      補助金は下がってしまうの?

A31  一部例外を除けば減額はありません。
AFF2では、

取り組み事業の収入規模が申請経費の50%以上
とすることが申請の前提条件となっています。

しかしながら、

感染拡大その他の事情によって
計画に反して収入が少なかった

というケースもあるでしょう。
こういった場合でも、
基本的には

補助金の減額にはつながりません
ので、ご安心ください。

ただし、収入が少ない理由が、

スポンサー収入しかなかった
相当額の経費がかかっていたのに
収入が少なすぎた

といったものである場合は

過大見積もりとして
より細かく実績報告の調査を受ける対象
となります。


申請の段階で
常識的な範囲内の収支計画を立てる

のがベターですね。


Q32 製作した映画の人気が
   予想以上に高くなった。
   補助金に影響はあるの?

A32 諸手続きを経て
       改めて補助金額が審査されます。

有料一般公開日から1年間の観客動員数が
延べ800,000人を超える場合
は、
補助金の事後調整対象となり、
補助金額が変更されます。

Q33 採択事業が実施直前に
   スタッフに陽性反応が発覚。
     そのため、公演を中止した。
     キャンセル支援事業に変更して
     補助してもらえる?

A33 補助対象外となります。
キャンセル支援事業は、
あくまでコロナによる自粛要請に応じた
結果のキャンセル・延期

が要件となります。
※キャンセル支援事業については
 
以前のコラム③対象分野をご確認ください。

ただ、
スタッフに陽性反応が出た場合でも
単純に公演などの中止や延期
をするだけでは終わらず、
保健所や自治体との連携が必要不可欠
ですので、
それらの連携書類を証拠資料として
計画変更申請
をおこなうことによって、
補助対象として認められる余地はある
と考えます。

Q34 任意団体として採択され、
   最終的に補助金を受け取った後
   注意すべきことってある?

A34 確定申告をする団体であることを
   認識しましょう。

AFF2から、
任意団体の申請要件として
収益事業開始届出をすることが
義務付けられています。
※以前のコラム
 
<要件編>Q16で詳しくご紹介しています。

この届出をすることによって、
任意団体は
法人や個人事業主とおなじく
決算書類の作成と確定申告
をしなければなりません。

また、
確定申告の結果、収益に応じて、
法人税の納税義務が発生します。
任意団体の皆さまは、
これらの点を十分に理解のうえ、
AFF2に申請しましょう。



【3月末に申請スタート!お早めに!】

ARTS for the future!2(AFF)補助金は、

3月28日から10月14日まで申請受付
となっています。
昨年に引き続く文化庁の補助金となりますが、
申請や仕組みにおいては
改正点が多く見受けられます。
昨年にAFF1申請を見送られた団体の皆さまでも
ご不明点やご懸念点が
たくさんあるのではないかと思います。

AFF1との大きな違いのひとつとして

公募期間は通年
予算消化の目途が立つまで

となっています。

(⇒申請締め切りが設定されました)

焦るあまり
不備の要素が強い申請
内容が不明確な申請は出さない

ように心がけ、
できるだけ
具体的な事業計画のもと、
申請を進めることが必要です。
<要件編><申請編>で
ご紹介したFAQが、
申請団体の皆さまのスムーズな申請や採択
にお役立ていただけるとうれしいです。

WINDS行政書士事務所は、
AFF2補助金における
団体の皆さまの申請や事業実施報告に
少しでもお力添えができるよう、
サポートしてまいります。
お気軽にご相談ください。