コラム

【コロナ禍の新規入国手続き】ERFSの申請

2022.03.09[VISA]





【コロナ禍の新規入国必須手続き】

こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
長引くコロナ禍の影響で、
外国人の新規入国は引き続き
制限がなされている状況です。
3月からは、
海外諸国とバランスをとりながら
入国制限を調整しており、
現在、日本に新規入国できる外国人は、
「特段の事情がある外国人」だけであり
さらにワクチン接種の有無やPCR検査によって、
入国後の待期期間が変わります。


※2月まで稼働していた
 ビジネストラック・レジデンストラックは
 3月より一時停止となっています。

※日本人の皆さまが帰国される場合、
 ビジネストラック・レジデンストラック
 の利用は不要です。


このうち、
外国人が①と②に該当する場合
VISA申請とは別に
所属機関や受け入れ責任者が
新規入国申請をしなければなりません。
この申請に使用するのが、

ERFS


と呼ばれる
インターネットシステムです。

ERFS申請の内容や注意点を
あらかじめ確認して、
外国人のスムーズな入国を
進めたいところです。
⇒水際対策の緩和により、
 2022年10月11日以降に
   入国する68の国・地域の外国人においては、
 ERFS申請は不要となりました。
⇒2022年10月12日より、
 査証申請が必要な国の入国においては、
 VISIT  JAPAN WEBでの申請に
 切り替わります。

    Visit Japan Webサービス|デジタル庁 (digital.go.jp)






【ERFSとは】

ERFS(エルフス)とは、
Entrants, Returnees Follow-up System
の略で、
再入国を除く外国人
日本に新規入国するとき
に使う
外国人新規入国オンライン申請システムで、
入国者健康管理センターがおこなう
入国者健康確認管理に活用されています。
※システムURL:https://entry.hco.mhlw.go.jp/

外国人は通常、
VISA申請によって、
出入国在留管理局から発行される
在留資格認定証明書(CoE)を、
母国の日本大使館や領事館で提出し、
発給された査証を持つことによって、
日本へ新規入国することができます。
※査証の申請から発給までの原則期間は、
 申請内容に特に問題がない前提で
 申請受理翌日から5営業日です。
 (中国などの在外公館では長引く場合あり)


しかし
日本ではコロナ禍の状況下で
依然、入国制限が続いていることから、
外国人が3か月以内の滞在目的で
新規入国するためには
在留資格認定証明書に加えて、
ERFS申請によって発行される
受付済証
を提出しなければならない
ルールとなっています。

<外務省:水際措置における入国規制見直し>


このルールは、基本的に
ビジネス関係者の来日予定者が対象
となりますが、
6月10日からは、観光客も申請対象
となります。
観光客が対象となるのは、
5月26日現在、

下記98か国からの渡航者であり、
日本国内の旅行代理店などが
受入責任者に就任すること

が条件となります。





【ERFSの申請】

ERFSでおこなう申請は、
次の2つのフェーズに分かれています。



<PHASE1受入責任者ログイン申請>
まずは、新規入国する外国人を
受け入れる責任者の必要情報を入力し、
ログインIDを取得します。

<ERFS: PHASE1申請画面>


項目ごとの補足事項や注意事項を
ピックアップしてみました。

①受入責任者法人番号
受入責任者となるのは、
勤務先や所属先の学校、組合などで、
VISA申請でいう所属機関と同じポジション
に該当します。
これらの立場の皆さまの法人番号
を入力します。
この番号がない場合は、
スキップして②に進みます。
※法人や団体が設立途中である場合でも
 対応できる場合があります。
 
⇒当事務所までご相談ください。

②水際対策措置代替法人番号
もし、
①が個人事業主や任意団体である
などの理由で
法人番号がない場合

この項目を入力します。
この入力情報を担保するため、
営業許可番号資格証番号
技能実習
特定技能
認定証明書
実習計画認定証など
⑩で提出が求められます。

③受入責任者名称
登記簿や規約に記載される法人名
個人事業主名などを入力します。
必ず認定証明書の所属機関と合わせる
ようにしましょう。

④受入責任者担当者名
法人や団体の経営者さま
または
新規入国手続き主管部署の担当者さま
を入力します。

⑤⑥受入責任者担当者メールアドレス
1アドレスごとに1ログインが付与されます。
現在のERFSでは、
法人の場合
フリーメール(Gmail, Hotmail, Yahooメール)
は原則使用NG

となっていますが、
事情によっては、
法人事業概要説明書の
法人名、法人番号、受付済印の部分画像を
資料として提出することによって認められる場合
があります。

※個人事業主の場合はフリーメールOKです。

⑦受入責任者担当者電話番号
入国者健康管理センターから
なんらかの連絡をすぐに受け取れるよう、
④の携帯電話番号を記入
することをおすすめしています。

⑧gBizID
行政サービスを利用する場面で活用できる
GビズIDプライムアカウントのIDです。
法人や団体がこれを取得している場合のみ、
入力します。
任意項目ですので、
未取得の場合は入力不要です。
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

⑨委任状等
私たち行政書士のような代理人に
申請作業を委任する場合には
委任状を作成のうえ、アップロードが必要です。
⇒当事務所までご相談ください。

⑩その他必要書類
②や⑤で、
特別な事情で情報が不足、変更となる場合

証明書類をアップロードします。

すべての情報の入力を
完了し申請すると、
翌日から数日以内
ERFSから⑤⑥で登録したアドレスに
完了メールが届きます。
申請が受理された場合は、

①証明書
②証明書パスワード
③ログインパスワード


がメールで確認ができます。

<ログインID受理メール>


申請不備が出た場合は、
その理由が記載されますので
情報を修正する形で
PHASE1の再申請でをおこないます。




<PHASE2外国人入国事前申請>
外国人や新規入国予定の情報を入力して
証明書を入手します。

ERFSログインページに入って、
メールアドレスやパスワード、入国情報
を入力していきます。

ちなみに、現在のERFSシステムは
2月25日10時より
リニューアル版がリリースされていますが、
2021年11月以降に取得した
ログインIDであっても、
このシステムで継続使用することができ、
改めてIDを取得する必要はありません。
※パスワードは、
 ログイン前のものから変更が可能です。

※Mac利用の場合は、
 証明書をインストールするときの
 パスワード入力後に
 ウィザードは表示されませんが、
 そのままERFSのURLにアクセスできます。

 https://erfs-webapp.emergency.co.jp/ui-auth/faces/common/index.xhtml

①受入責任者情報
PHASE1で申請した受入責任者の情報が
登録されていますので、
問題がないか再確認しましょう。
受入責任者の住所は改めて入力となります。

②入国予定者情報
新規入国する外国人の情報です。
パスポートをもとに、ミスなく入力しましょう。
滞在先の情報については、
入国予定の外国人と受入責任者で打ち合わせて
決定すべきと考えます。
※ローマ字3文字で入力が必要な国籍名は、
 国名コードで検索して調べることができます。

 https://freefielder.jp/country_code/
※入国者のメールアドレスは任意入力です。

これらの入力を完了し、
誓約書内容を確認のうえ同意チェックと
申請対象の外国人を選択して
入国事前申請を提出します。

<ERFS誓約書>





【受付済証の発行】

PHASE2まで申請が完了後、
不備がなければ、数十分から数日以内
受付済証が発行されます。

受付済証をダウンロードして、
新規入国予定の外国人にメールなどで送ります。

<受付済証>


新規入国予定の外国人は、
受付済証をプリントアウトして、
在外公館に提出します。
受付済証自体は無期限で有効ですが、
ERFSの手続きと同時におこなうであろう、
VISA申請で得られる
認定証明書には有効期限があるため、
受付済証と一緒に、
査証の発給手続きも忘れずに
おこないたいですね。

ちなみに、
3月1日現在の認定証明書の有効期限は
次のとおり延長されています。

<出入国在留管理庁:在留資格認定証明書の有効期限>


ちなみに、

認定証明書の有効期限や再入国の
期限が切れた場合
は、
次のような
救済措置があります。


また、
発行から3か月経過した認定証明書を使用
するためには、
これらに加えて申立書が必要となる
ことに注意したいところです。
※認定証明書の申立書には、
 就労系VISAと身分系VISAで
 テンプレートが分かれています。

 就労系VISA申立書
 身分系VISA申立書




【ERFSの申請でスムーズな入国を】

今回ご紹介しましたERFSの申請は
VISA申請と同じく、
外国人の皆さまが新規入国する際に
当面必須の手続きとなります。

入国ルールの変更が多くて対応が追いつかない
オンライン申請に慣れていない
他の作業に集中したい
資料のデジタルデータ化にストレスを感じる

という、受入責任者の皆さま。

WINDS行政書士事務所では、
VISA申請と並行して、
ERFS申請対応も承っております。
※行政への申請手続きを有償で受任し、
 申請代行できるのは
 原則行政書士に限られています。


日本国内でも感染は収まっていません。
まだまだ気の抜けない状況が続きますが、
そんななかでも外国人の皆さまが
スムーズで安全に入国を果たせるよう、
専門家として最大限のサポートをいたします。
お気軽にご相談ください。