【コロナ禍の新規入国手続き】ERFSの申請
2022.03.09[VISA]
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【コロナ禍の新規入国必須手続き】
こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
長引くコロナ禍の影響で、
外国人の新規入国は引き続き
制限がなされている状況です。
3月からは、
海外諸国とバランスをとりながら
入国制限を調整しており、
現在、日本に新規入国できる外国人は、
「特段の事情がある外国人」だけであり
さらにワクチン接種の有無やPCR検査によって、
入国後の待期期間が変わります。
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※2月まで稼働していた
ビジネストラック・レジデンストラックは
3月より一時停止となっています。
※日本人の皆さまが帰国される場合、
ビジネストラック・レジデンストラック
の利用は不要です。
このうち、
外国人が①と②に該当する場合、
VISA申請とは別に
所属機関や受け入れ責任者が
新規入国申請をしなければなりません。
この申請に使用するのが、
ERFS
と呼ばれる
インターネットシステムです。
ERFS申請の内容や注意点を
あらかじめ確認して、
外国人のスムーズな入国を
進めたいところです。
⇒水際対策の緩和により、
2022年10月11日以降に
入国する68の国・地域の外国人においては、
ERFS申請は不要となりました。
⇒2022年10月12日より、
査証申請が必要な国の入国においては、
VISIT JAPAN WEBでの申請に
切り替わります。
Visit Japan Webサービス|デジタル庁 (digital.go.jp)
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【ERFSとは】
ERFS(エルフス)とは、
Entrants, Returnees Follow-up System
の略で、
再入国を除く外国人が
日本に新規入国するとき
に使う
外国人新規入国オンライン申請システムで、
入国者健康管理センターがおこなう
入国者健康確認管理に活用されています。
※システムURL:https://entry.hco.mhlw.go.jp/
外国人は通常、
VISA申請によって、
出入国在留管理局から発行される
在留資格認定証明書(CoE)を、
母国の日本大使館や領事館で提出し、
発給された査証を持つことによって、
日本へ新規入国することができます。
※査証の申請から発給までの原則期間は、
申請内容に特に問題がない前提で
申請受理翌日から5営業日です。
(中国などの在外公館では長引く場合あり)
しかし
日本ではコロナ禍の状況下で
依然、入国制限が続いていることから、
外国人が3か月以内の滞在目的で
新規入国するためには
在留資格認定証明書に加えて、
ERFS申請によって発行される
受付済証
を提出しなければならない
ルールとなっています。
<外務省:水際措置における入国規制見直し>
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このルールは、基本的に
ビジネス関係者の来日予定者が対象
となりますが、
6月10日からは、観光客も申請対象
となります。
観光客が対象となるのは、
5月26日現在、
下記98か国からの渡航者であり、
日本国内の旅行代理店などが
受入責任者に就任すること
が条件となります。
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【ERFSの申請】
ERFSでおこなう申請は、
次の2つのフェーズに分かれています。
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<PHASE1受入責任者ログイン申請>
まずは、新規入国する外国人を
受け入れる責任者の必要情報を入力し、
ログインIDを取得します。
<ERFS: PHASE1申請画面>
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項目ごとの補足事項や注意事項を
ピックアップしてみました。
①受入責任者法人番号
受入責任者となるのは、
勤務先や所属先の学校、組合などで、
VISA申請でいう所属機関と同じポジション
に該当します。
これらの立場の皆さまの法人番号
を入力します。
この番号がない場合は、
スキップして②に進みます。
※法人や団体が設立途中である場合でも
対応できる場合があります。
⇒当事務所までご相談ください。
②水際対策措置代替法人番号
もし、
①が個人事業主や任意団体である
などの理由で
法人番号がない場合は
この項目を入力します。
この入力情報を担保するため、
営業許可番号や資格証番号
技能実習や特定技能の
認定証明書や実習計画認定証など
⑩で提出が求められます。
③受入責任者名称
登記簿や規約に記載される法人名
個人事業主名などを入力します。
必ず認定証明書の所属機関と合わせる
ようにしましょう。
④受入責任者担当者名
法人や団体の経営者さま
または
新規入国手続き主管部署の担当者さま
を入力します。
⑤⑥受入責任者担当者メールアドレス
1アドレスごとに1ログインが付与されます。
現在のERFSでは、
法人の場合
フリーメール(Gmail, Hotmail, Yahooメール)
は原則使用NG
となっていますが、
事情によっては、
法人事業概要説明書の
法人名、法人番号、受付済印の部分画像を
資料として提出することによって認められる場合
があります。
※個人事業主の場合はフリーメールOKです。
⑦受入責任者担当者電話番号
入国者健康管理センターから
なんらかの連絡をすぐに受け取れるよう、
④の携帯電話番号を記入
することをおすすめしています。
⑧gBizID
行政サービスを利用する場面で活用できる
GビズIDプライムアカウントのIDです。
法人や団体がこれを取得している場合のみ、
入力します。
任意項目ですので、
未取得の場合は入力不要です。
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)
⑨委任状等
私たち行政書士のような代理人に
申請作業を委任する場合には
委任状を作成のうえ、アップロードが必要です。
⇒当事務所までご相談ください。
⑩その他必要書類
②や⑤で、
特別な事情で情報が不足、変更となる場合は
証明書類をアップロードします。
すべての情報の入力を
完了し申請すると、
翌日から数日以内に
ERFSから⑤⑥で登録したアドレスに
完了メールが届きます。
申請が受理された場合は、
①証明書
②証明書パスワード
③ログインパスワード
がメールで確認ができます。
<ログインID受理メール>
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申請不備が出た場合は、
その理由が記載されますので
情報を修正する形で
PHASE1の再申請でをおこないます。
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<PHASE2外国人入国事前申請>
外国人や新規入国予定の情報を入力して
証明書を入手します。
ERFSログインページに入って、
メールアドレスやパスワード、入国情報
を入力していきます。
ちなみに、現在のERFSシステムは
2月25日10時より
リニューアル版がリリースされていますが、
2021年11月以降に取得した
ログインIDであっても、
このシステムで継続使用することができ、
改めてIDを取得する必要はありません。
※パスワードは、
ログイン前のものから変更が可能です。
※Mac利用の場合は、
証明書をインストールするときの
パスワード入力後に
ウィザードは表示されませんが、
そのままERFSのURLにアクセスできます。
https://erfs-webapp.emergency.co.jp/ui-auth/faces/common/index.xhtml
①受入責任者情報
PHASE1で申請した受入責任者の情報が
登録されていますので、
問題がないか再確認しましょう。
受入責任者の住所は改めて入力となります。
②入国予定者情報
新規入国する外国人の情報です。
パスポートをもとに、ミスなく入力しましょう。
滞在先の情報については、
入国予定の外国人と受入責任者で打ち合わせて
決定すべきと考えます。
※ローマ字3文字で入力が必要な国籍名は、
国名コードで検索して調べることができます。
https://freefielder.jp/country_code/
※入国者のメールアドレスは任意入力です。
これらの入力を完了し、
誓約書内容を確認のうえ同意チェックと
申請対象の外国人を選択して
入国事前申請を提出します。
<ERFS誓約書>
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【受付済証の発行】
PHASE2まで申請が完了後、
不備がなければ、数十分から数日以内に
受付済証が発行されます。
受付済証をダウンロードして、
新規入国予定の外国人にメールなどで送ります。
<受付済証>
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新規入国予定の外国人は、
受付済証をプリントアウトして、
在外公館に提出します。
受付済証自体は無期限で有効ですが、
ERFSの手続きと同時におこなうであろう、
VISA申請で得られる
認定証明書には有効期限があるため、
受付済証と一緒に、
査証の発給手続きも忘れずに
おこないたいですね。
ちなみに、
3月1日現在の認定証明書の有効期限は
次のとおり延長されています。
<出入国在留管理庁:在留資格認定証明書の有効期限>
![](/files/user/202203061512_1-694x483.png)
ちなみに、
認定証明書の有効期限や再入国の
期限が切れた場合は、
次のような救済措置があります。
![](/files/user/202203061512_2-697x495.png)
また、
発行から3か月経過した認定証明書を使用
するためには、
これらに加えて申立書が必要となる
ことに注意したいところです。
※認定証明書の申立書には、
就労系VISAと身分系VISAで
テンプレートが分かれています。
就労系VISA申立書
身分系VISA申立書
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【ERFSの申請でスムーズな入国を】
今回ご紹介しましたERFSの申請は
VISA申請と同じく、
外国人の皆さまが新規入国する際に
当面必須の手続きとなります。
入国ルールの変更が多くて対応が追いつかない
オンライン申請に慣れていない
他の作業に集中したい
資料のデジタルデータ化にストレスを感じる
という、受入責任者の皆さま。
WINDS行政書士事務所では、
VISA申請と並行して、
ERFS申請対応も承っております。
※行政への申請手続きを有償で受任し、
申請代行できるのは
原則行政書士に限られています。
日本国内でも感染は収まっていません。
まだまだ気の抜けない状況が続きますが、
そんななかでも外国人の皆さまが
スムーズで安全に入国を果たせるよう、
専門家として最大限のサポートをいたします。
お気軽にご相談ください。
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