在留外国人の「届出」義務
2021.07.28[VISA]
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【在留外国人の「届出」】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人が日本で滞在や生活、仕事をするためには、
一部の例外を除いて、
在留資格(VISA)を取得することが必要です。
VISAに沿った在留目的が変わるときは、
在留資格の変更や在留期間の更新のための
申請が必要となりますが、
根本的な在留目的は変わらず、
日本で滞在するうえでの情報に
変更が発生する場合は、
その旨の、届出が必要となります。
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【住所変更の届出】
在留カードを所持している外国人が、
引っ越しなどで住所変更をした場合、
住所移転日から14日以内に
日本人と同じように、
新しい住居地の役所で
住居地の変更届出
を行わなわなければなりません。
届出者は、
16歳以上の本人
代理人
法定代理人
となります。
※代理人は、
本人が16歳未満の場合、
事情によってできない場合、
本人と同居する16歳以上の親族
が就任できます。
届出に必要な書類は、
住居地届出書
在留カード原本
です。
※代理人が申請する場合は、
本人は在留カードコピーの保管をおすすめします。
※手続きに係る手数料はかかりません。
在留カードの住居地の変更届出を行うと、
区(市)役所で
在留カードの裏面に
新住所を記載してもらえます。
※住居地以外の内容
(氏名、生年月日、性別、国籍、地域など)
に変更がある場合は、
在留カード記載事項変更届出をおこないます。
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【活動機関変更の届出】
日本に在留して
仕事や留学をしている外国人は、
在留活動のために所属している機関の
会社や学校の名前や住所が変わったとき
活動機関自体が消滅したとき
活動機関を離脱(卒業)、
移籍(転校)したとき
現実的にそれら変更があった日から14日以内に、
最寄りの出入国在留管理局に
届出を行うことが必要です。
(出入国在留管理庁ホームページ)
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対象となる在留外国人は、
次の条件にあたる者です。
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※高度専門職1号ハは、高度専門職2号ハとは違い、
勤務先の固定が条件となっているため、
契約機関変更の届出ではなく、
在留資格変更許可申請を行います。
※所属機関自体が代理申請することもOKです。
※派遣社員の場合は、
登録型派遣で契約先を変更する場合に
届出が必要です。
届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
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【契約機関変更の届出】
日本に在留して
仕事や留学をしている外国人は、
新しく契約の締結や終了
(転職(離職&就職))があるとき
契約機関が消滅したとき
現実的に変更があった日から14日以内に、
最寄りの出入国在留管理局に
届出を行うことが必要です。
(出入国在留管理庁ホームページ)
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対象となる在留外国人は、
次の条件にあたる者です。
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※その他の就労VISAなどの場合は
「活動機関に関する届出」を行います。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
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【配偶者の届出】
配偶者として日本に在留する外国人は、
離婚をしたときや
不幸にも死別に遭ったとき
配偶者としての地位を失う
ことになります。
そんなときは、
配偶者の地位変更があった日から14日以内に
最寄りの出入国管理局に
配偶者に関連する届出を行わなければなりません。
(出入国在留管理庁ホームページ)
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配偶者に関する届出は、
原則、次のVISAを持つ外国人本人です。
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届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
【届出に対するペナルティに注意】
届出を行わなかったり、
虚偽の申告が発覚した場合は、
以下のような罰則を受けることがあります。
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今後のVISA申請にも不利にはたらきます
ので、
スケジュールに余裕を持って
届出を必ずおこなうようにしましょう。
WINDS行政書士事務所では、
こうした外国人の皆さまの届出やVISA申請に関するご相談
代行などを承っております。
日本の制度で分かりにくいことなどあると思います。
どうぞお気軽にご相談ください。
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