未成年者にとっての法律行為
2020.02.19[行政書士・業務]
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【未成年者が1人でできない手続き?】
こんにちは。行政書士の田中良秋です。
日本では、20歳未満の方を、未成年者と定義されています。
未成年者が、ひとりで何らかの手続きを行いたくても、
それがかなわないことがあります。
たとえば、
日本人へ帰化申請したい
相続手続きをしたい
なんらかの契約を結びたい
といった場合です。
「なんらかの契約」とは、たとえば、
起業したり、スマートフォンを利用することなどが、
わかりやすいのではないかと思います。
未成年者がこれらの手続きを1人でできないのは、なぜでしょうか。
それは、日本の法律(民法)が、
「未成年者は、法律行為を行うことができない」
と規定しているためです。
これは、
法律行為を行うために物事を判断する力が、未成年者はまだ十分には備わっていません、
との考えがなされています。
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【未成年者が法律行為をするためには】
そんな未成年者でも、ある条件を揃えることができれば、法律行為ができる場合があります。
それは、
代理人をたてること
代理人の同意を得ること
です。
通常、未成年者にとっての代理人は、法定代理人をさしますが、
この法定代理人とは、親権者であるご両親にあたるのが一般的です。
※ご両親が不在の場合は、未成年後見人が法定代理人となります。
法定代理人が持つ役割は、以下のとおり法律で定義されています。
未成年者の法律行為の代理権、同意権を行使すること(民法第5条、第824条、第859条)
未成年者が同意なしで行ってしまった法律行為を取り消す、追認する(民法第120条、122条)
【中国での法定代理人の役割】
法定代理人の役割も、海外では少し定義が変わります。
たとえば、お隣の中国では、以下のような定義がされています。
未成年者を監護する(民法通則第18条、未成年者保護法第11条)
14歳未満の未成年者で、孤児や棄児などの養父母に就任する(養子縁組法第6条)
8歳未満の未成年者が行う、制限民事活動の代理権、同意権、追認権を行使する
(民事通則第19条、20条、22条、145条、163条)
民事行為無能力者及び制限民事行為能力者の後見人に就任する(民事通則第23条)
※中国では、18歳未満が未成年者とされます。(民法通則第11条)
国によっては、昔からあるルーツや価値観から、要件が若干違っていて、
新鮮な印象を受けますね。
【未成年者の法律行為の例外】
また、次のケースでは、未成年者が代理人の同意を立てずに、法律行為ができます。
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上に挙げた「その他」には、相続における「遺産分割協議」があげられます。
具体的な例をあげてみましょう。
ある方が亡くなられた場合、その配偶者(旦那さままたは奥さま)と子は法定相続人となります。
この場合、子が不利益なく十分に遺産を相続できるよう、
子は親以外の人を「特別代理人」としてたてなければなりません。
(子が2人以上いる場合、その人数だけ特別代理人が必要、ということになります)
この「特別代理人」は、家庭裁判所へ申立てることにより、たてることができます。
ご本人の意志や、それを取り巻く環境、ご家族やお知り合いの方の関係によって、
未成年者ができる法律行為はいろいろなルールに則って行われます。
場合によっては、契約書や協議書の作成、法令のチェックも必要となり、
ライフイベントの際に思わぬ影響をおよぼします。
未成年者の法律行為についての素朴な疑問、お手続きのご相談は、
WINDS行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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