コラム

風俗 ≠ フーゾク

2019.10.29[風俗営業法]



【風俗営業法】

こんにちは。行政書士の田中良秋です。

飲食店や遊興施設の営業を行う場合、

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

に基づく申請を行って、お店を出すエリア管轄の警察署から許可を得ることが必要です。
また、飲食店が深夜帯に営業し、お酒などの提供を行う場合も、
この法律に基づいて、届け出を行います。

一般的には、「風俗営業法、略して風営法」「風適法」と呼ばれることが多いかと思います。


【風俗=フーゾク?】

ところでこの「風俗」という言葉。
皆さまはどのようなイメージが最初に頭に浮かびますか?




一般のお客さまに業務のご紹介をさせて頂くとき、ニヤッとされることもしばしばです。
私も一瞬はどうしてかな?と思うのですが、

 「どのくらいの頻度で通っているんですか?」
 「おすすめのお店を紹介してもらえますか?」


などの続く質問から、反応やご質問の意図に気付いたりします汗

一般的に「風俗」という言葉は、「フーゾク」という言葉が代名詞のように話をされることが多いかと思いますが、
これはいわゆる「性風俗」の定義にあてはまります。
つまり、「性風俗」についてのイメージが強く先行しているのではないかと思います。

風俗営業法に基づく、営業許可申請や届け出においては、
「風俗」「性風俗」は決して同じであるとは限らず、
言葉の定義も営業形態のカテゴリーが区別されています。

風俗営業法に基づく営業形態のカテゴリーは、どのようなものがあるでしょうか。
こちらをご覧になってみてください。

カテゴリーを見ると、一般の皆さまがご飯を食べたり、またレジャーを楽しんだり、
生活をしていくうえでは身近な存在のお店も非常に多いことがわかります。


【風俗営業法にのっとり適正な営業を】

風俗営業法によりカテゴリー分けされている業態は、
提供するお品物やサービス、営業する時間や場所など、
オープン後も営業を続けていくうえで必要な要件が、厳しく細かく定められています。

お店が営業を開始するためには、これらの要件をすべてクリアし、
営業許可を受けることが必要です。

言い返せば、この要件をしっかりとクリアできるお店だからこそ、
適正で健全なオペレーションが実現でき、発展していく。
ひいては地域の活性化にもつながる、
ということになります。

風俗営業法はいわば、
たくさんの生態(業態)を持つ生きもの(店舗)が暮らす、大きな海(市場や地域)を、
厳しくもあたたかく照らしてくれる、灯台のような存在と言えるのではないでしょうか。

WINDS行政書士事務所では、
オープン前のお店がスムーズに営業ができるよう、
万全の体制で開業準備のナビゲーションをさせて頂きます。

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