【唯一無二のスキルが命】技能VISA
2023.12.20[VISA]
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【専門家、職人向けの就労VISA】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人が
就労目的で日本に中長期間在留するためには、
就労VISAの取得が必要です。
※就労VISAはじめとするVISAの種類は、
こちらのページでご紹介しています。
そのなかでも、
熟練した専門スキルをもった
職人、シェフなどに用意されているのが、
技能VISAです。
該当の職種が多岐にわたる
このVISAの要件や注意点などを解説します。
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【技能VISAとは】
技能VISAとは、
産業上の特殊で専門的なカテゴリーで
熟練スキルを必要とする外国人
のための就労VISAです。
入管法上、このVISAを持つ外国人は、
高度な外国人材として取り扱われています。
毎年、技能VISAを取得し在留しているのは
約40,000人ほどの推移をキープしています。
<最新のVISA別在留外国人数推移>
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※出入国在留管理庁:在留外国人数推移
技能VISAを取得する外国人に
家族がいる場合は、
その配偶者や子どもに限って、
家族滞在VISAを取得して帯同が可能です。
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【産業上の分野とは?】
申請する外国人に求められるスキルは、
産業上の特殊分野における熟練したもの
であることが必要となります。
ここでいう産業上の特殊分野とは、
外国のスキルレベルが日本と比較して高い
また、
このスキルで雇用できる日本人が少数
であることを想定して、
海外から優秀な人材を呼び寄せる
という制度目的につながっています。
この分野に該当するのは、
次のような3つのカテゴリーに分かれます。
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これらの分野のなかで
技能VISAの取得がもっとも多くみられる職業
として、外国料理シェフが挙げられます。
それ以外の職業についても、
特殊と言えるスキルが求められる
ことがわかりますね。
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【技能VISAと間違えられやすいVISA】
日本のVISA制度のなかには、
名前や要件など、
技能VISAによく似たVISAがあり、
混同しがちです。
それぞれの要件も異なります。
そんなVISAについても
あらかじめその違いを
把握しておきたいところです。
間違えられやすいVISA①特定技能
特定技能VISAは、
2019年4月に創設されたVISAで
14の特定産業分野と呼ばれるカテゴリー内の
比較的単純な業務に就くことができます。
外国人がこのVISAを取得するためには、
指定された試験にパスし、
一定レベルの日本語スキル
を備えることが必要です。
また、受け入れる機関も、
協議会への加入や定期的な届出
が義務付けられます。
創設目的が労働人材不足の解消
であることもあり、
技能VISAのような
高度なスキルを要する専門業務
とは異なります。
間違えられやすいVISA②技能実習VISA
技能実習VISAとは、
開発途上国を中心とした
海外諸国からの実習生が
日本で培われたスキルの習得
それらスキルを母国に持ち帰り
母国の発展に役立てる
ことを目的したVISAです。
就労VISAの一種にカウントされますが、
制度目的から、
厳密には労働力としての取り扱いはできない
ことになっています。
対象職種は建設や製造、農業や漁業など、
①で説明した特定技能に移行できる職種
も多くあります。
間違えられやすいVISA③特定活動VISA
特定活動VISAは、
現行カテゴリーのVISAにマッチしない場合、
法務大臣が、特別に在留を認めてくれるVISA
で、
さまざまな在留活動が定義されています。
技能VISAには
8号に該当するようなスポーツ関係者
も該当しますが、
企業スポーツにおける外国人選手の場合は、
技能VISAではなく、
このVISAを取得することになります。
※特定活動VISAについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
※企業スポーツでない、
国際的アスリートやその関係者の場合は、
興行VISAがフィットします。
⇒当事務所までご相談ください。
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【技能VISAの要件】
技能VISAを取得するためには
次の3つの要件を備えていることが必要です。
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①特定分野での豊富な実務経験
熟練スキルを持ち、
またその専門的な仕事を全うできるだけの
実務経験が求められます。
求められる実務経験は年数単位で、
以下のように具体的に求められています。
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ちなみに、これら実務経験は、
単に法律上指定されている年数をこなし、
証明すればよいというわけではなく、
「産業上の特殊分野」対象の仕事の内容が
外国で考案され
日本でおこなうにあたって特殊なスキル
が求められるものであることが必要です。
たとえばシェフの場合、
料理が外国特有である証明として、
配属予定の店舗で展開しているメニュー
それらメニューを調理するために
店舗で備え付けられている設備や器具
などが挙げられるでしょう。
こうした証明が難しい場合は、
不許可リスクが高まります。
②日本人と同等額以上の賃金
技能VISAは、
外国人が日本人と同レベルの賃金待遇
を受ける必要があります。
その証明としては、
同レベルの日本人の同僚が受け取る賃金額や、
その設定に基づく社内規定がチェックされます。
外国人が受け取る予定の賃金が
日本人と比べて不当に低い場合は、
不許可リスクが高まります。
③所属機関・就業場所の受入体制
技能VISAの取得を目指す外国人が
所属内定している所属機関は
安定的継続的に給与を支払えることが求められ、
収支の計画や決算などの実績、
事業計画書などが求められる場合もあります。
所属機関は法人に限定されず、
個人事業主でもOKですが、
日本の機関
⇒日本で設立された法人
or日本人の個人事業主
or特別永住者の個人事業主
であることが必要です。
④雇用契約
技能VISAに限らず、就労VISAは
雇用や委任、嘱託などといった
労働契約が締結されなければなりません。
この契約で中長期日本に在留する
必要性と継続性を審査されますので、
3か月以内の単発作業は認められない
ことに注意しましょう。
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【不許可となるケース】
技能VISAの取得を目指した申請で
不許可となった事例が確認されており、
次のような理由が大半を占めています。
不許可の理由①実務経験不足
指定実務経験の年数が足りないことから、
不許可となるケースが多く散見されます。
9年までしか実務経験がない場合は
認められませんので、
専攻科目などの例外カウントが適用されるか
確認をとりましょう。
不許可の理由②定義されていない仕事
技能VISAは、
産業上の特殊分野において
熟練スキルを持つ外国人のためのVISAですが、
そもそもこのVISAで指定された職務に従事する場合、
技能VISAとしての要件を満たしません。
たとえば、
外国料理のシェフして
実務10年の経験はあったとしても、
内定業務が寿司職人や板前であれば、
外国料理特有のスキルを活かす職務でない
と判断され、許可は得られません。
日本のラーメン屋さんも
中華料理と定義できづらい要素が強まっている
ことに、注意しましょう。
不許可の理由③低待遇
技能VISAに限らず、就労VISA全般において、
日本人と同等以上の待遇設定が必要ですが、
低賃金での人材確保を目指した所属機関が
この点で審査マークされ、
残念ながら不許可となるケースがございます。
※当事務所では
この点を改めて説明のうえリベンジ申請し、
無事に許可を得られた事例がございます。
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【要件証明のために計画的な申請準備を】
技能VISAは、
就労VISAの中でも高度で専門的なスキル
が必要なVISAのひとつです。
求められる要件自体はシンプルではありますが、
その資質に見合う高いスキルや絶対的な待遇
が約束されなければなりません。
要件とその証明書類が問題なく準備できるよう、
計画的な申請をしたいところです。
WINDS行政書士事務所は、
技能VISAをはじめとして、
各VISAの申請サポートを展開しております。
VISA申請や要件チェック、
必要な書類など、お気軽にご相談ください。
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