【2022年秋から!】外国人美容師のVISA
2022.06.22[VISA]
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【外国人が美容師としてVISAが取得できます】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本に在留する外国人は、
その在留目的や職業に合わせて
VISAを取得します。
日本のVISAは29種類ありますが、
必ずしもすべての職業や生活形態に
フィットしているわけではなく、
残念ながらほかのVISAを取得する外国人も
まだまだ多いです。
※VISAの種類と在留目的については、
こちらのページでご確認ください。
そんななか、
今年の秋から
正式にVISAを取得することができる職業が増えます。
それが、
美容師
です。
日本政府が新たに定めた、
外国人が美容師としてVISAを持つことができる
背景やスキームを、ご紹介します。
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【外国人美容師のためのVISA】
これまでのVISA制度では、
美容師という職業のためのVISAは
存在しませんでした。
そのため、
外国人は美容師として、
就労VISAの取得が認められず、
外国人が美容師として就業するためには、
活動内容が問われない次のようなVISAを
取得するしかありませんでした。
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※「身分・地位に基づくVISA」は
在留活動に制限がないため、
VISAがキープできる限り
就業にも制約がありません。
※これら5種類のVISAは、
アルバイトやパートとしても
美容室で就労可能です。
これが、
2022年10月より、東京都で
外国人はそのスキルや経験が認められれば、
美容師として
特定活動VISA
を取得できるようになります。
※東京都は国家戦略特区を活用。
国家戦略特区エリアは
神奈川県、千葉県千葉市、成田市もあり、
今後も広がっていく可能性があります。
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【外国人美容師育成事業】
外国人が美容師を職業と認められ
VISAの取得が可能となる背景としては、
2021年より始まった
外国人美容師育成事業
の存在なくして、語れません。
外国人美容師育成事業は、
2つの事業目的を柱として
日本国内で5年間
美容に関するスキルや経験を積ませる
ことを目的とした制度です。
取り組みの成果としては、
美容師人材の育成
雇用の確保
につながりますが、それらに留まらず、
将来、外国人が母国に帰国した後も
日本で培った美容スキルや文化を発信する
という前提条件がこめられています。
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また、この事業は、
外国人の在留期間がMAX5年
さらに、
育成機関(=受入機関)による研修計画の策定&実施
監理実施機関と呼ばれる機関によるサポート
関係自治体との連携が必要
という、
一般的な就労VISAとは
毛色の違うスキームが用意されており、
特定技能制度に類似しているルール
も特徴的で、
外国人美容師
育成機関
監理実施機関
関係自治体
の4者で、展開されていきます。
<内閣府:外国人美容師育成事業概要>
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【外国人美容師の要件】
外国人美容師育成事業に沿って、
外国人は
完全自由な就労ではなく
研修などの一定の制約のもとに
スキルや実務の習得と将来の海外発信
を目的として、就業します。
外国人美容師が
この制度を利用するためには、
次の要件をクリアしている必要があります。
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要件②の日本語検定N2というのは、
日本人からみても、高い日本語スキル
と認識されています。
加えて、
美容師免許は日本の国家資格として
厚生労働大臣が指定する
養成学校の必要課程を修了
しなければなりません。
これらだけでも、
外個人美容師に求められる要件は
かなり難関であることがわかります。
また、私は
要件⑤の成績優秀・素行善良
について注目しています。
たとえば、
留学生が美容専門学校に通う場合、
就学状況(成績や単位の取得、出席率)
生活状況(納税、アルバイト就業)
についてチェックが入り、
問題があると判断される場合は、
留学VISAから特定活動VISAへの変更が
許可されない場合があります。
※資格外活動については、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
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【外国人美容師ができる業務】
外国人美容師育成事業によって、
外国人は
将来、海外でその経験を活かすことを目的に
育成機関の指揮監督のもと、5年間
育成計画に基づいて
次の美容関連業務をおこない、
日本のヘアカットや美容についての
知識や実務能力を習得しなければなりません。
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育成機関と外国人美容師は、
最終ゴールを意識合わせすることによって
育成がおこなわれることによって、
外国人のモチベーションをキープ
できたり、
不法就労の疑いをもたれることを防ぐ
ことができます。
ちなみに、育成計画は
外国人美容師ひとりひとりに合わせて
作成され、
監理実施機関を通した申請を経て
関係自治体の認定を受ける必要があります。
また、育成計画に沿った研修の進捗や、
監理実施機関による習得状況の評価
も受けることになります。
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【育成機関とは】
育成機関は、
公私の(=法人・個人問わない)事業者
であり、
外国人美容師と雇用契約をかわして
労働者として受け入れ、
実践的な美容関連知識やスキルを
習得させるため、
監理実施機関と連携して
外国人美容師に特定美容活動に従事させます。
外国人美容師の育成進捗を
定期的に確認するため、
習熟度に応じた
適切な指導やアドバイスをしつつ、
外国人美容師の業務日誌を作成し
事業所に備え付け
受け入れ後1年以上は保存しなければなりません。
また、
監理実施機関にておこなわれる監査では、
育成計画の実施状況や就労環境を報告します。
もし、育成計画に変更が発生した場合は、
速やかに監理実施機関を通して
関係自治体に申請をおこない、
再度認定を受けなければなりません。
ちなみに、
育成機関が受け入れることができる
外国人美容師は
1事業所あたり3人までとなります。
事業者が育成機関になるためには、
次の要件を満たす必要があります。
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育成機関に求められる要件で
重要なもののひとつが、
管理美容師の配置です。
特に、
事業規模の小さい美容室の場合は、
要件⑤で求められる
健康保険や労働保険、厚生年金などの
社会保険加入の徹底
にも、十分に気を付けたいところです。
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【監理実施機関とは】
監理実施機関とは、
外国人美容師育成事業によって
日本の美容に関するクールジャパンの推進
インバウンド需要への対応に資する人材育成
に必要な事務を実施する者として、
外国人美容師の育成計画や適切な就労、
日本での在留生活をサポートする機関です。
メインとなるサポートは、
外国人美容師の適切な在留
育成計画に基づく研修の実施
となります。
半年に1回、監査を実施し、
や
外国人美容師との面接
を通して育成活動内容を確認し、
育成計画通りに進んでいるのかチェックのうえ
関係自治体に報告をおこないます。
また、
外国人美容師が在留生活を送るうえでの
困りごとや育成機関とのトラブルなど
における外国人美容師からの相談窓口
も引き受けます。
育成計画に変更が発生する場合は、
計画をもとにコメントや意見を付けて
関係自治体に変更育成計画を提出します。
また、監理実施機関は
育成機関からリクエストがあれば、
無料で職業紹介をおこなうことが可能です。
監理実施機関は、
次の要件を満たしている必要があります。
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【育成計画の認定】
外国人美容師が
美容スキルや知識を積んでいくために
育成機関が計画する育成計画は
関係自治体による認定を受けることが必要です。
関係自治体の認定を受けるために
育成計画の策定において
チェックすべきポイントをまとめました。
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はっきりとした事業目的や
これら具体的な認定要件からわかるように、
清掃だけなどの
単純労働が前提の雇用は認められない
ことに注意したいところです。
外国人美容師育成事業のゴールは
育成計画の認定や
外国人美容師がVISAを取ることではなく、
あくまで、外国人美容師を育成です。
そのために、
監理実施機関は育成機関と連携しながら
外国人美容師の在留・スキルの習得を
サポートしていきます。
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【雇用契約】
育成機関が外国人美容師とむすぶ
雇用契約の前提条件は、
次のようなものが軸となります。
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労働基準法上、
給料などの待遇を国籍や性別などで
差別することはNG
であることにも、注意したいところです。
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【日本発信のビューティ文化を海外へ】
2021年からスタートしている
外国人美容師育成事業は、
インバウンドニーズを満たすだけでなく、
ジャパニーズビューティ文化を
海外へ発信する先駆けとなります。
この事業を
事業者さまのビジネス目線で考えれば、
事業者の競争力を高めることのできる
壮大な取り組みといえます。
現在も増加傾向をみせている在留外国人の
ファッションや美容の好みの多様化
また、
母国出身の美容師に施術してもらいたい
というニーズもあり、
潜在的なマーケット開拓にも最適と考えます。
外国人の美容師を採用したいが
雇用経験が少ない
美容室を海外でチェーン展開したい
外国人のお客さんをもっと増やしたい
日本ならではのオリジナルヘアーヘアメイクを
発信したい
そんな想いをお持ちの、事業者の皆さま。
WINDS行政書士事務所は
外国人美容師のVISAはもちろん
キャリアアッププランの策定や労働関係、社会保険
にいたるまで、様々な方面のサポートを承ります。
もし、
外国人美容師育成事業の活用をご検討でしたら、
是非当事務所にご相談下さい。
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