コラム

資格外活動VISAの活動範囲

2020.08.12[VISA]





【特別なVISA「資格外活動」】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人の皆さまが日本に入国し、在留するためには、
VISA(在留資格)を取得しなければなりません。

VISAは、外国人が在留目的に合わせて付与され、
通常は、1人につき、ひとつのVISAしか許可されません。
一在留一在留資格の原則と言います)

しかし、外国人の皆さまが、
本来の在留目的以外の活動をしたい場合、
資格外活動許可申請をして、
特別に許可をもらえる(=資格外活動VISAを取得する
ことによって、それらの活動をすることができます。
※風俗営業の仕事はすることができません。

資格外活動VISAの許可は、
要件によって、

 包括許可
 
個別許可

の2種類に分かれます。





【資格外活動①包括許可】

VISAを取得している外国人の皆さまが、

 軽作業や接客などのアルバイト
 特定の機関との契約に基づく補助業務


といった活動をおこないたい場合、
事前に決まった予定だけではなく、直前で決まるものでも、
活動ができます。
定まった予定でなくても申請できるので、
週28時間を超えない範囲で、
アルバイト先を変えたとしても更新する必要がない
ということになります。

これを、包括許可といいます。

※アルバイト業務は、
 いわゆる「単純労働」と定義されています。
※「単純労働」とは、技能がなく、熟練していなても済む労働や、
 販売・家事サービス職・技能職など、
 ある程度の技術・技能・知識等を有する労働を指します。


包括許可を得て、
資格外活動VISAを取得できるのは、

 留学
 家族滞在


の2つのVISAに限られます。

これに対して、
技術・人文知識・国際業務に代表される
就労VISA取得者は、単純労働ができません
これは、
取得したVISAに沿った本業に、
影響が出てしまうことが懸念されるからです。

ちなみに、
永住者配偶者などのVISA取得者は、
就労制限がありません
⇒フルタイムでも、アルバイトでも、就労できます


【資格外活動②個別許可】

しかし、最近では新型コロナウイルスの感染拡大など、
予想外のトラブルに影響され、
いろいろな経済活動を余儀なくされている外国人

の方もいらっしゃいます。

また、企業に勤務していても、
職種によっては、
緊急に決まった形態のビジネスが成立し、すぐに
人事異動やプロジェクトの参画をして
在留目的外の就業が必要な外国人

の方も、いらっしゃるかもしれません。

こういった場合は、
本来の在留目的を超える活動をおこなうことになるので、
その都度=個別に申請する必要があります。

これを、個別許可と言います。





【就労VISAと一緒に持てる「資格外活動」】


技術・人文知識・国際業務などの
就労VISA取得者は、単純労働はできません。

そうすると、
就労VISA取得者は、
資格外活動VISAは取得できない
ということになるのでしょうか?


就労VISAは、あくまでも、
現在の在留目的に合わせた活動をおこなうために、
付与されています。

しかし、
仕事終わりの空いた時間や、
土日祝日などの、

就労VISA業務に支障のない時間帯に
取得VISAに合った業務の範囲内の仕事


であれば、
個別許可を得て、資格外活動ができます

資格外活動の2種類の許可の違いを、図にして比較してみました。
(図をクリックして画面を広げることができます)


※資格外活動VISAを申請する前に、
 本業での就労先で副業が認められているかどうか、
 事前に就労先で確認することが大切です。
※「家族滞在」VISA取得者が個別許可を得られるのは、
 客観的に稼働時間の確保が難しい場合に限られます。



【資格外活動の審査期間】

資格外活動許可申請の標準的な審査期間は
およそひと月程度

です。

しかし、個別許可が必要な資格外活動に関しては、
スケジュールによっては、
至急の申請をしなければならない場面も想定されます。

その場合は、早期の処理のお願いを文書にて提出し、
実施時期に合わせて許可がもらえるよう、
工夫することができます。

資格外活動の要件がわからない
至急で個別許可要件の資格外活動申請をしなければならない


そういった外国人の皆さまや、外国人とお知り合いの方。
是非、WINDS行政書士事務所までご相談ください。

早期願いなどの文書作成や、要件チェックも含め、
資格外活動許可におけるサポートをいたします。