【就労VISA】学歴の重要性
2022.01.05[VISA]
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【就労VISAのための重要要件「学歴」】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本で仕事をするために在留を希望する外国人は、
就労VISAの申請をして、
出入国在留管理局の許可を得なければなりません。
この就労VISAの許可要件として、
勤務先での業務内容とともに重視されるのが、
外国人の学歴
です。
私自身は、
学歴が人の判断材料のすべてとは考えてなく、
それぞれの皆さま培ってきた
品格や感性、人生経験は
最大限尊重されるべきだと考えています。
しかし、
VISA申請の審査となると、
話は変わってきます。
取得したい就労VISAに求められる
学歴要件を満たさないと
不許可となってしまうからです。
就労VISAを無事に取得するために
必要な学歴。
申請者となる外国人も
勤務先となる事業者さまも
VISA申請前に知っておく必要があります。
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【学歴要件が必須の就労VISA】
就労VISAは、
その業務内容にフィットした学歴を
許可要件としているものが多いです。
学歴審査は、
卒業や学位のほか、
どのような科目を専攻していたのか
きめ細かくチェックされます。
学歴を必要とする就労VISAと、
必要とされる学歴は、次のとおりです。
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※各VISAの種類と仕事の内容については、
当事務所ホームページでもご紹介しています。
⇒こちら
また、ここ数年のVISA審査は、
大学卒業にかぎり、
在籍学部に関してはあまり厳密には問われず
比較的柔軟に取り扱われている
傾向があります。
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【就労VISAに必要な学歴】
就労VISA取得のための学歴要件としては、
次のようなものを満たすことが必要です。
①大学or大学と同等以上の学校を卒業
大学or大学と同等以上の学校とは
国内外の
大学や短期大学、日本の専門学校
のことをいいます。
VISA申請の審査では、
卒業証明書
在学証明書
成績証明書
などで
学位や称号を確認されます。
学位としては、
次のようなものがあげられます。
社会的地位の評価としては、
博士>修士>学士という傾向にあります。
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ただし、
各国の学校制度はそれぞれ違うこともあり、
外国の学校で授与された学位や称号が
求められるVISA審査の要件に当てはまらない
場合もあります。
たとえば、
外国人が卒業した学校を大学と考えていても、
学校のカリキュラムをチェックした結果、
日本のVISA審査基準では、
日本の専門学校相当程度だった
いうこともあります。
②日本の専門学校を卒業している
もうひとつの学歴要件として、
日本の専門学校卒業も、
①と同等の扱いになります。
専門学校を卒業すると、
文部科学大臣が認めた専門学校から
Diploma=専門士
と呼ばれる称号を授与されます。
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※一般的には、短期大学士と同等レベルと扱われます。
※4年以上の専門学校卒業者は、
Advanced Diploma(高度専門士)が与えられ、
大学卒業と同等の商号となります。
VISAの審査基準に照らすと、
在学年数に関わらず、専門学校は同じように扱われます。
ここで注意したいのは、
専門学校でなにを学んだか
です。
専門学校の専攻内容は、
IT、介護、会計、服飾など
非常に幅広いという強みを持つ反面、
取得したい就労VISAの学歴要件に
あてはまらないものもある
という落とし穴もあります。
ヘアメイク、美容、保育士などは、
現在規定されている就労VISAには
フィットしません。
※介護の専門学校を卒業した介護福祉士は、
介護VISAの要件を満たします。
⇒以前のコラムでもご紹介しています。
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【高度専門職VISAの学歴要件】
高度専門職VISAは、
職種の制限はなく、
日本に受け入れることで国益がある
と判断される
優秀な外国人だけが取得できる就労VISAで、
ほかの就労ビザとは少し毛色が違います。
高度専門職VISAの審査は、
学歴・職歴・年収などによるポイント制
となっていて
70ポイント以上カウントできれば、
高度専門職1号VISAが取得できます。
<法務省:高度専門職ポイント計算表>
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ポイントを見ていくと、
学歴が高いほど
高度専門職VISAの取得に近づく
ことがわかります。
たとえば、
学歴要件の加点項目で、
博士号取得は30ポイントと、
許可基準の半分近く高いポイント
を受けられます。
さらに、
文部科学省から補助金を受けている
スーパーグローバル大学
に指定された大学を卒業した者には、
10ポイントの加点が約束されます。
※スーパーグローバル大学創成支援に採択された大学は、
現在37校です。
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【学歴が足りない場合は?】
それでは、
学歴が定められた要件に満たない場合は、
就労VISAは取得できないのでしょうか。
結論としては、
学歴が満たない場合であっても、
10年以上の実務経験
を満たすことで、
就労VISAを取得することができます。
10年以上の実務経験は、
申請者が履歴書などを提出して
自己申告するだけでは、
正当な証明としては認められません。
国内外問わず、
以前在籍していた勤務先や現在所属中の会社に、
在職証明書を発行してもらい、
取得したい就労VISAと同じ職種で
TOTAL10年以上の職務経歴
を証明する必要があります。
※必ずしも学歴・職歴が必要でない
就労VISAであっても、
在職証明書で一定の実務経験を
証明することによって、
VISAの審査は有利になる場合もあります。
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【学歴やバックグラウンドはしっかり確認】
就労VISAの取得要件として、
学歴は大きなウェイトを占めます。
必ずしもすべてのVISAで必須ではありませんが、
技術・人文知識・国際業務などのVISAは
一定の学歴要件のクリアは避けて通れません。
学歴要件を満たさず、
就労VISAの審査を通らなければ、
内定先での雇用バランスを調整できなくなる
のはもちろん、
外国人自身も、
日本での在留手段が限られてしまいます。
雇用する事業者さまサイドでは、
日本人スタッフを雇用するときよりも、
さらにしっかりチェックを行いたいところです。
外国人の方を採用、内定をされる際に、
就労VISAを取得できるかどうかは
WINDS行政書士事務所でも
非常に多くお問い合わせを受けております。
VISA取得に必要な要件のチェックや
証明書類のコンサルティングなど、
申請サポートのご相談をお待ちしております。
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