日本のパートナーシップ制度
2021.10.20[行政書士・業務]
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【多様なスタイルや個性の尊重】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
多種多様という概念が
社会的にも最大限尊重されてきている昨今、
セクシュアリティにおいても
さまざまなが価値観が、理解され始め、
現在はLGBTQというカテゴリーが認知されています。
※前身概念は、LBGTというものでしたが、
自身の性の自認や指向が定まっていない人を指す
「Q」が追加されるようになりました。
⇒TOKYO RAINBOW PRIDE2021
そんな中、数年前から日本でも世界に続き、
パートナーシップ制度が産声をあげ、
現在は全国単位で急速に普及され始めている
ことを、ご存じでしたでしょうか。
パートナーシップ制度の存在自体は
認識しているけど
メリットや手続きについてはよくわからない
といった方も多いのではないかと思います。
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【日本のパートナーシップ制度】
パートナーシップとは、
同性カップルの関係を
婚姻に準ずるものと公認し、
お互いをパートナーと定義
する制度です。
現在も活発に意見や議論が交わされていますが、
この制度設立の大きな経緯としては、
日本で同性婚が認められていないこと
があります。
同性婚が認められない理由としては、
日本の憲法の、
法の下の平等(14条)
婚姻の自由(24条)
などを保障した憲法に違反する
という法解釈があります。
しかし、
北海道内の3組の同性カップルが
国を訴えた裁判で、
同性婚を認めないことについて
札幌地裁は初めて
「違憲」とする判決を下しました。
※朝日新聞:札幌地裁の判決の報道
※13条(幸福追求権)や24条については
違憲にあたらないとの判決となりました。
これがきっかけで、
2012年に
東京都渋谷区がパートナーシップ制度を発案、
翌2013年には、
渋谷区多様性社会推進条例制定検討会が発足し、
LGBTQ問題やパートナーシップ制度について
2年にもおよぶ議論を重ねた結果、
2015年3月に可決、
同年10月よりパートナーシップ制度がスタート
しました。
この動きをうけて、
たとえ形式的であったとしても
同性カップルを自治体が公認することが、
人権の尊重に値するという新しい価値観
が浸透していき、
2021年10月11日現在、
パートナーシップ制度の導入自治体は130
全国人口カバー率は41.3%
となりました。
今後も導入予定という自治体も数多くあり、
全国的な普及の傾向にあることがわかります。
※パートナーシップ制度は
自治体によってその呼び方などが違っている
ことがあります。
【世界のパートナーシップ】
海外でのパートナーシップとは、
シビルユニオン(シビルパートナーシップ)
を指しており、
法的に認められている関係として、
さまざまな優遇や保証を受けることができます。
世界で初めてパートナーシップ制度を導入したのは
デンマークで、
1989年に登録パートナーシップ法が制定
されました。
それから2001年には、
オランダではじめて同性婚が実現され、
2020年5月現在は、
ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアなど、
29の国・地域で同性婚が可能となっています。
※スイスでも、
上院に続き下院も
同性婚についての法案が可決され、
施行が待たれます。
ちなみにアジアでも、
2017年、台湾で、
同性婚を認めない現行の民法は違憲である
という判断がくだされるなど、
同性婚の基盤が進みつつあります。
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【パートナーシップ制度のメリット】
パートナーシップ制度は、
同性カップル当事者にとって、
社会に認められている
という認識を持ってもらえるほか、
たくさんのメリットを受けることも可能です。
自治体によって異なりますが、
東京都渋谷区のルールを例にあげると、
パートナーシップ証明書の提示によって、
以下のようなメリットがあります。
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※「パートナーシップ証明書」は、
自治体によってその名称が異なります。
※各自治体のサービスには違いがあります。
ご紹介したメリットに共通するのは、
「家族」としての生活の充実
「カップル」としての公的証明
です。
最愛のパートナーとともに生活し、
同じ時間を過ごすのにあたって、
日常生活において非常に助かるサービスを
手続きも面倒なプロセスもなしに受けられます。
また、カップルの存在を公に認めてもらえ、
バックアップしてもらえることで
精神的な充足感が得られる
ことも、大きいのではないでしょうか。
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【パートナーシップ制度のデメリット】
パートナーシップ制度は
魅力的なメリットがある一方、
制度としては不十分な面もあり、
次のようなデメリットもあります。
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パートナーシップ制度は、
日本の国の法律として定めたものではなく、
各自治体が条例や要綱で定める
エリア限定のルールにしたがって、
婚姻に準じた関係が公認される
ことにとどまり、
法的拘束力や保障がない
ことを認識する必要があります。
パートナーシップのご案内をするとき、
ご相談者さまから、
じゃあ同性カップルでも
結婚できるんですか?
といった反応を最初にいただくこともあります。
しかし、
現在、日本では
同性婚が認められていないため、
パートナーシップ制度は
法律上の婚姻関係にはなりません。
そのため、
遺産相続や養子縁組、共同親権
といった法制度の活用ができません。
さらに、
公認してもらえる自治体によって
パートナーシップの認可の形が
証明と宣誓に分かれる
ことや
居住エリアや証明の場合の認定費用
も検討材料となります。
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【パートナーシップの手続き】
パートナーシップは、
根拠となるルールにしたがって、
渋谷区タイプ
と
世田谷区タイプ
のふたつの種類があり、
その公認プロセスに違いがあります。
①渋谷区タイプ
日本で最初に導入されたパートナーシップとして、
東京都渋谷区で採用されているタイプで、
条例(渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)
が根拠となるルールです。
※条例とは、日本の法律に基づいて、
地方公共団体が独自に定めたルールです。
地方バージョンの法律と位置づけられ、
強制力や罰則も備わっています。
このタイプは、
カップルが
パートナーシップの合意と
任意後見の契約を締結し、
それを自治体が公認、証明書を発行
するスタイルです。
カップルのおふたりは、
以下の要件にすべて該当することが必要です。
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カップルは、
公正証書をふくめた各必要書類を提出します。
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※任意後見契約は、
公正証書が作成が成立条件です。
ただし、
当事者が次の①から④に該当する場合は、
任意後見契約公正証書なしで
パートナーシップを証明できる
という、特例措置があります。
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②世田谷区タイプ
①以外の自治体が採用しているタイプで、
要網(例:世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱)
が根拠のルールとなっています。
※要網とは、役所の内部ルールであり、
同性カップルに対して
業務上不平等とならないための
マニュアルや共通意識のようなものです。
このタイプは、
カップルがお互いを人生のパートナーとして
日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、
自治体がその宣誓を受け止め、受領証を交付する
スタイルをとります。
※いわゆる「証明書」を発行していても、
①の公証はおこなわず、
このタイプに該当する自治体があります。
カップルのおふたりは、
以下の要件に該当することが必要です。
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このタイプにかかる、
宣誓書の提出や宣誓書受領証交付などは
無料でできますが、
宣誓スタイルである以上、
法律上の権利義務の効果は発生しません。
私としては、
カップルのおふたりが
もしこのタイプを選ぶとすれば、
おふたりの状況や必要性をよく検討したうえで、
①のスタイルと同じように、
任意後見や合意契約を別途締結する
ことをおすすめします。
ふたつのタイプの違いを一覧にしてみました。
これらの違いを、
カップルの理想や状況をふまえて、
ご検討いただきたいと思います。
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【おふたりの愛のカタチを】
同性婚が認められていない現在の日本で、
重要な制度として急拡大している、
パートナーシップ制度。
法律婚との違いは大きく、
各自治体での制度名称や取り組みも違いますので、
全国的なルールとしてはまだ発展途上と
感じられる部分はありますが、
自治体のはたらきかけや、
カップルが得られるサービスは
現在進行形で増えていますので、
私は、
今後もパートナーシップ制度が
より良い方向に発展していくと信じています。
パートナーシップ制度について
制度について相談したい
または、
手続きについて気になっている
という、カップルの皆さま。
WINDS行政書士事務所は、
そんなおふたりにフィットした制度のご案内、
また、
将来的に心配されている事柄や
法的手続きについても、幅広く承っております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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