コラム

【VISA】技能実習生の転籍における特例措置

2024.11.13[VISA]





アップグレード!技能実習生の転籍要件】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
今年は育成就労ルールを含めた
改正入管法法案が可決、
数年内に育成就労スタート

が予定されています。
今後は、入れ替わるように、
技能実習制度は廃止となっていきますが、
認定を受ける一部2号実習だけは
新制度スタート後も継続予定
です。

この方針が決定しているなか、
今月政府より
技能実習生の転籍における特例措置
が公表されました。
実習を受けることが困難となった
技能実習生の救済措置として
さまざまな改正ルールを、
VISA申請サポート専門家の目線から
この特例ルールをご紹介します。




【特例措置:技能実習生の転籍要件緩和】

今回公表された特例措置は、

技能実習実施中
実習実施機関である事業者が
経営・事業上の都合労使関係
におけるやむを得ない事情が発生し、
そうした事情によって
活動継続が難しくなった外国人
の転籍を救済する

というものです。

この場合でさらに、
転籍に向けた手続きが進められる間でも
技能実習がおこなえない場合
は、
必要に応じて
州28時間以内にかぎり
一般的な就労OK
となります。

実習生が
自分自身では解決できない事情で
技能実習を継続できなくなった場合の
転籍において、
運用ルールが大幅に改善されています。

出入国在留管理庁:実習生のVISA許可特例措置


技能実習生を救済するための
第1段階として
技能実習実施機関が実習継続NGである、
やむを得ない事情
に関しては、

実施期間の自己判断・自己申告では
認められず、

監理団体や外国人技能実習機構が
3か月以上の
実習先変更措置
or
実施機関の倒産、解雇など
に起因する転籍先の確保
などのサポートに努めても
転籍は困難と判断した場合だけ


が該当します。

法務省:実習生の転籍が認められる「やむを得ない事情」


※このほか、
 卒業or卒業見込みの留学生が
 内定取消しを受けた場合
も、
 やむを得ない事情に該当する
 判断されます。

 
この事情が認められるうえで
続く第2段階としては、
次の要件をクリアすることが必要です。



この要件を満たす場合、
技能実習生
定技能への移行を希望する場合、
特定技能への移行を目的とした
特定活動VISA(VISA期限:4か月)
の付与が認められます。

また、
実習生が転籍手続き中(=未転籍)で
技能実習VISA期限が到来してなく
在留生活上生計の維持が難しい場合

資格外活動VISAが許可され、
週28時間以内の就労
MAX4か月認められます。

ちなみに、
この特例措置の環境下にありながら、
技能実習生が
技能試験や日本語試験に不合格
となった場合

次の要件を満たすのであれば、
特定活動VISAの更新が
特別に認められます。







【技能実習運用要領もアップデート!】

実習継続困難な技能実習生
に対する特例措置を受けて、
技能実習運用要領も改正がおこなわれました。

特例措置に関連する改正ポイントは
次のとおりです。


法務省:実習先変更希望の申出書
法務省:実習先変更希望の申出に係る対応通知書
外国人技能実習機構:運用要領改正ポイント詳細
※技能実習生の入国後講習
 あくまで座学での実施であり、
 実技実習は認められません。





【新制度を目指した重要な改正】

ひとつひとつのポイントを確認すると、
今後以降予定である
育成就労制度を見据えた大きなステップアップ
ととらえて良いと考えます。

監理団体や実習実施機関、
そして技能実習生の皆さまも、
この特例措置の内容を十分にご理解のうえ
実習の修了を目指していただきたいです。

WINDS行政書士事務所は
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