【受ければ損しかない】行政代執行
2023.11.15[行政書士・業務]
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【身近な?行政の代執行】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
国が国民に対して強制的な措置をとる、
行政代執行を皆さまはご存じでしょうか。
巷では、
さまざまな事案がこの措置の対象となり
ニュースでも取り上げられています。
また最近では
テレビドラマの題材にもなるなど
私たちの間でも関心が高まっていますので、
メディアや世間話で耳にされたことのある方も、
いらっしゃるのではないでしょうか。
※テレビ朝日:シッコウ!!~犬と私と執行官~
行政代執行の制度の成り立ちと
執行対象となる要件や手続きプロセス、
私たち国民に与える影響などを解説します。
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【行政代執行の要件】
行政代執行とは、
国民が行政機関の命令に従わない
または義務を履行しない場合、
行政上の目的が果たされるために
法律に基づいて
その国民の代わりに
課せられている義務を強制的にする手段
をいいます。
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行政上おこなわれる強制手段としては、
さまざまなシチュエーションにおいて
このようにカテゴライズされますが、
行政代執行は、
直接的な強制手段のひとつとなります。
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行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。(行政代執行法第1条)
※行政刑罰及び行政上の秩序罰、
民事訴訟などは、
③の手段に含まれません。
※ここでいう法律とは、
法律の委任に基づく命令、規則、条例
のほか、
自主条例も含むと解釈されています。
行政代執行の対象となる義務は、
行政機関や行政庁の命令などに
従わない、応じない場合に
法律に基づいて直接命ぜられるものです。
これら命じられる義務はあくまで、
公共の利益となるために
その義務がある国民の代わり
(=代替的作為義務)に
おこなわれるものでなければならない
ことです。
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行政代執行の対象となる義務は、
次にあてはまるものとなります。
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行政代執行をおこなうためには、
法的な根拠が必要です。
法的な根拠が求められるのは、
日本で私たちの人権が
公共の福祉に反しない限り
尊重しなければならないからです。
したがって、
公共の福祉に明らかに反する代執行は、
権利の濫用となり認められません。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(日本国憲法第13条)
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【代執行ができるのは行政機関だけ!】
行政代執行は
国や自治体だけがおこなえる措置
で、
命じられた義務を履行しない国民に対して
別の国民が
その義務に対する権利を持っていた
としても、代執行はできない
ということになります。
私法上、別の国民が
たとえ自分の権利を確保するため
であったとしても、
自身の都合だけで勝手に義務を履行
(=自力救済)しようとすれば、
そのほかの人々の生活の安定を脅かす
おそれがあり、許されない
と考えられているためです。
※刑法でも同様の考えかたとして、
かたき討ちなどの私的復習は
認められないこととなります。
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そうすると、
権利を侵されていながら
代執行権限がないその国民が
とれる手段はあるのでしょうか。
これに関しては、
裁判所に対して訴訟を提起したうえで
受けた判決によって
民事執行法にのっとった強制執行手続き
によって
義務の履行を確保できると考えます。
そのほか、
国や自治体以外の国民が
やむを得ず義務の強制履行を認められる
形として、正当防衛などがあげられます。
たとえば、
ある人に建物の明け渡しを求めている間
近隣で火事が発生し、
近所の人がとっさにその建物を撤去する
といったものなどです。
この場合、
その近所の人に対して違法性は追及されない
(違法性の阻却といいます)
ことになります。
※違法性の阻却は認められても、
積極的に義務を強制履行していい
というわけではありません。
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【行政代執行の発生事例】
行政代執行の決定を受け
実施されたもののほとんどは、
土地や不動産の移転や工事に関連
しています。
これらは、
直接対象となる不動産に関わる工事もあれば、
間接的に関係する不動産の工事
1種類の工事のために要する複数工事
といったものもパターン化されてきています。
※総務省:各自治体の行政代執行取り組み事例
最近話題になった事例としては、
沖縄米軍基地移転先の工事承認
ビーチに放置された海の家の撤去工事
などが、記憶に新しいところです。
※NHKの報道
※毎日新聞の報道
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【行政代執行のプロセス】
行政代執行は、
次のようなプロセスを経て実施されます。
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これらプロセスは、
法令上必要とされている手続きとしての
処分に該当します(=不利益処分対象外)。
そのため、事前手続きは不要とされます。
代執行の実施においては、
義務者が特定できずともおこなえたり、
戒告や代執行令書の発布を経なくとも
緊急的におこなえるルールも存在します。
納付命令は金銭債権となります。
この債権に関しては
強制的に徴収できるものとそうでないもの、
ケースバイケースとなります。
※戒告や代執行令書は行政処分と認められます。
※代執行令書の送達は、
着手前であればいつでもOKとされています。
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【大ダメージ!代執行費用の負担】
国民が行政代執行を受けることによって
受ける大きなダメージはやはり、
代執行にかかった費用の負担でしょう。
たとえば、
ある不動産の撤去工事が代執行される場合、
義務者である国民が
なにもアクションをおこさなければ、
国や自治体の職員が業者を選定し
不動産の解体や撤去の手配をします。
またこれら費用は
国や自治体がいったん立て替え、
後日国民に請求されます。
請求費用は、税金として扱われ、
税金債務と同様に回収される
ことになりますが、
コストパフォーマンスよりも
スピーディな実施を重視する傾向から、
国民が想定するよりも高くなる
可能性が否めません。
また、
もし国民が支払いを滞納すれば、
不動産の差し押さえや競売
につながってしまいます。
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【代執行予防or受けたときのアクション】
行政代執行を受けることが
いかにダメージが大きいことかが
わかりますね。
国民としてはやはり
代執行を受けることは避けたいものですね。
行政代執行を受けないための対応、
また万が一受けたときのアクションを
3つにまとめました。
①実施対象にならない
代執行を受けないためにはやはり
行政から行政代執行の対象にマークされない
ことがベストでしょう。
たとえば
所有する不動産が
行政代執行対象にならないために
適切な不動産を管理が重要です。
不動産が空き家となってしまった場合は、
老朽化する前に処分
管理の負担増を考慮した売却
などの検討が有効です。
②行政指導にしたがう
たとえば、
所有する不動産が国や自治体の行政指導対象
になり、指導、なんらかの要請を受けた場合は
所有者はその行政指導に素直にしたがうべき
でしょう。
行政代執行のトリガーとなる命令
にいたるまでには、
助言→指導→勧告→命令
の4つのステップをふみますが、
そのうちの勧告の段階からは
納税特例対象外とされてしまう
などの具体的な制裁もスタートしてしまいます
ので、
前段階の指導までに何らかの対応をおこなう
ことが大切と考えます。
③自費でアクションする
これは避けたいことですが、
所有する不動産が行政代執行対象となった
場合は、
代執行が実際におこなわれる前に
自分で費用負担し、対応を済ませる
ことも有効です。
解体や撤去工事、廃材の処分にかかる費用
が想定よりも高くなれば、
不動産所有者の経済的ダメージとなります。
コストできるだけ安く抑えるために
施工会社を検索
複数社から相見積もりをとる
行政の介入前に
国民が直接業者に依頼し、直接手配する
といった対応をとりたいところです。
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【行政代執行とならない対応、管理を】
行政代執行は、義務が果たされるため、
そして公共の利益のための
最終行政対応手段で、
段階的に、強制的に進められます。
代執行対象となった国民は、
想定外の対応や費用負担を強いられ、
経済的、精神的に大きなダメージ
にもつながることから、
最も避けるべき事態といえます。
行政代執行がされないためにも、
普段から実施対象とならないように
努めていきましょう。
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