【留学生&就活生さん要チェック!】就職内定者のVISA申請注意事項2026
2025.12.17[VISA]

【就職内定に伴うVISA申請シーズン到来!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
12月に入って気温もぐっと下がり、
今年もまた寒い冬が訪れようとしていますが、
この時期になると、
少しずつ来年に向けて就職が内定する
学生さんもちらほらと見受けられます。
それらのなかには、
留学生さんのほかにや就活生外国人さん
もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな皆さまが就職内定した場合は、
VISA申請が必要となりますが、
この時期以降の申請において、
出入国在留管理庁よりいくつかの注意事項が
発表されています。
本コラムでは、
当局が発表した
2026年春に就職内定する外国人の皆さまが
VISA申請の際に注意すべきポイントを、
解説します。

【留学生さん向け!なる早VISA申請ノススメ】
まず、
来年2026年4月以降に就職希望の留学生
の皆さまは、
2025年12月から2026年1月までに
VISA申請の完了をおすすめします。
<出入国在留管理庁:VISA変更申請予定の皆さまへ>

毎年、
年末から翌年の春に向けては
就活生、留学生のVISA変更申請が
非常に立て込み、
通常よりもVISA審査が長引く傾向
があります。
そのため、
年末年始の早い段階に
VISA申請を済ませる
ことで、
スムーズにVISA審査を経て
内定時期に無事に就職先への入社
を果たしたいところです。
もちろん、
せっかくVISA申請を早めにしたにも関わらず
必要書類に不足や不備
があると、
VISA審査の遅れや長期化、最悪不許可
となってしまうおそれがあるので、
十分に注意したいところです。
※各VISAの申請で最低限提出が必要な書類は、
出入国在留管理庁から案内されています。
また、2025年12月より、
留学VISAを保有する外国人
のVISA変更において、
次の条件を満たす場合は、
技術・人文知識・国際業務VISA
or
研究VISA
である場合は、
次の3ステップを踏んでVISA申請
することで
所属機関カテゴリー2レベルまで
書類の提出を省略
することができます。

<出入国在留管理庁:提出書類省略に関する説明書>

VISAの審査基準にしたがって
申請では様々な書類を提出しなければならない
なか、
カテゴリー2相当まで書類の提出OKとなるのは
非常に助かりますね。
※所属機関カテゴリーについては
こちらのコラムでご紹介しています。
※VISA審査内容によっては、
個別に追加書類の提出要請が入る
場合があります。
※事実と異なる説明で書類省略
をしようとした場合は、
虚偽申請が疑われる恐れがあります。

【(東京入管向け申請必見!)就職内定者のVISA申請措置】
東京、そのほか各地方出入国在留管理局向け
VISA申請に共通する申請注意事項のほかに、
東京出入国在留管理局向けのVISA申請
についても、当局通達事項があります。
<出入国在留管理庁:2026年春就職内定者向け申請について>

2026年春に就職内定した外国人
のうち、
現在保有するVISAが
留学VISA or 特定活動VISA(継続就職活動)
の皆さまで、
東京出入国在留管理局向けへの申請
においては、
現在のVISA期限がいつになっているかで
次のように申請対応をおこないます。

※留学VISAの更新申請に必要な書類は
当局からの案内をご参考下さい。
※上記特定活動VISAの変更申請に必要な書類は
当局からの案内をご参考下さい。
この措置は、
東京入管へ申請予定
の
2026年春就職内定者
が対象となります。
毎年同様の対応がとられるわけではない
こと、そして、
該当するVISAや期限に該当しない外国人
東京以外の地方局に申請予定の外国人
は対象とならない
ことに、注意しましょう。

【適切なVISA申請で春入社に間に合う!】
VISA申請は一定期間の審査のうえ、
その結果を待つ必要がありますが、
その申請件数や当局の事情などによって
審査期間は変動します。
特に春の入社内定をきっかけとする
VISA申請件数は例年急増するため、
審査期間も長引く傾向が強いです。
当局のメッセージに沿って
スムーズな審査に協力のうえ、
ルールに沿った適切な申請をもって
内定通りに無事入社を果たしたいですね。
WINDS行政書士事務所は、
VISAの法律ルールや当局措置の最新ルール、
そして、豊富な実績をもって、
外国人の皆さまの各種類VISA申請を
強力にサポートしています。
お困りごと、ご相談ごとがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
