コラム

【日本国籍を取り戻せ!】再帰化の申請

2025.11.26[VISA]


※一般的な帰化については、
 
以前のコラムで詳しく解説しています。

※帰化要件が厳格化の報告で調整されている
 との
報道がなされています。
 十分な計画&適切な帰化申請をしましょう。





【失った日本国籍、取り戻せます!】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国籍者が、
その国籍を離れて日本国籍を取得するための
帰化を希望する外国籍者の中には、
元々日本人でありながら
留学、国際結婚、仕事などのさまざまな理由で
海外の市民権や国籍を取得し、
日本国籍を喪失
したという方も多くいらっしゃり、
当事務所でもそうした境遇の方から、
日本国籍を取り戻したい
老後は日本人として日本で暮らしたい

というご相談をよくお受けします。

こうした皆さまが目指せる手続きとして、
今回ご紹介したいのが、
再帰化です。

かつて日本人でありながら
日本国籍を喪失した方でも、
再帰化によって
日本国籍を再度取得することは可能です。
再帰化の要件とその方法、
類似制度である国籍再取得と再帰化との違い
など、本コラムで幅広くご紹介します。




【再帰化とは】

再帰化とは、
かつて日本国籍者であった者
さまざまな事情によって
外国に帰化したり市民権を得た=外国籍者
となった結果、
日本国籍を失った後、
その日本国籍を再び取得し、
日本人としての身分を取り戻す
ことを指します。

帰化の対象者は外国人ですが、
再帰化を目指す者は
元々日本人であった方

が該当します。
元々日本人ではあったものの、
日本国籍を喪失している以上、
日本では外国人

と取り扱われます。

私たち行政書士が
この再帰化サポートをおこなう際には、
日本国籍の回復
と、
少し法律的な表現を使うこともあります。

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる
3 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
(国籍法第8条第1項第3号)


再帰化と類似する制度として
日本国籍の再取得
があります。
どちらも、
かつて日本国籍だった者が日本国籍を再取得
する制度ですが、
再取得の方は18歳未満という年齢制限
があり、届出という制度上、
再帰化に比べると提出書類のボリューム
が少ない場合が多い
という違いがあります。
そのため、

18歳以上である場合は再帰化

を検討することになります。
法務省:国籍再取得の届出





【再帰化の要件】

再帰化が認められる者は、

今までに日本国籍を喪失し
現在外国籍者となっている者

=元日本人

です。

帰化の要件としては、

  • 普通帰化
  • 簡易帰化
  • 大帰化

の3カテゴリーが存在し、
通常の帰化では、
普通帰化としての一般的要件を
クリアすることが求められます。
※一般的な帰化とほかの要件カテゴリー
 については、
 
こちらのコラムでご紹介しています。

一方、元日本人の場合は
簡易帰化の対象となり、
5年以上日本に居住していなくても
出生地や家族関係などの事情
を考慮して柔軟に判断され、

具体的には
日本での在留(住居要件)
行為能力(能力要件)
経済基盤(生計要件)
などの要件が

普通帰化よりも緩和されます。

普通帰化に該当する一般的な帰化
簡易帰化に該当する再帰化
にそれぞれ求められる条件を
比較してみました。
これらから、


普通帰化に比べて
再帰化は認められやすい要素が多い


ことがわかります。

また、当事務所のサポート実績から、

日本での在留要件も
通常5年以上⇒約6か月程度
まで緩和される


傾向が高いです。



次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
3  日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
3  日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条第1項

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1  引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2  18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
4  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(国籍法第5条第1項第1号、第2号、第4号



【再帰化の申請】

日本が血統主義を採用していることから、
日本人が外国籍を取得すると
外国人と取り扱われ、
日本国籍は自動的に喪失します。
※二重国籍と血統主義の関係については、
 
こちらのコラムで解説しています。

そのため外国人として
再帰化の申請という選択肢があり、
政府が従来から用意している帰化申請
と同様の申請をおこなう
いわば、

日本では外国人とみなされる元日本人が
帰化申請をおこなう


ということとなります。

再帰化の申請のながれは、
以下のように進めるのが一般的です。



①国籍喪失事実の確認
ファーストステップでありながら
再帰化の重要関門となるのが、
日本国籍の喪失
です。
日本国籍がないことが大前提となりますので、
再帰化申請前に
国籍喪失の手続きを終えているかどうか

を確認します。

日本国籍がないことは当然でしょ?
というご意見もあるかもしれませんが、
実際当事務所でお受けしたサポート案件でも、
お客さまの身分関係を調べた結果、戸籍があった
⇒ないと思われていた日本国籍が残っていた

という事例があります。

この場合ですと、
二重国籍者となるため、再帰化の対象外
となりますので、十分注意しましょう。

②VISAの取得or確認
日本国籍を喪失した元日本人は
日本で再帰化手続きをするとき
外国人として日本に在留している
ことが必要です。
日本への上陸を果たしていること
付与されたVISAがあることを確認

しましょう。
具体的には、

  • パスポートで上陸許可スタンプがある
  • 在留カードを持っている
  • 日本に居住し(住民登録され)ている

などのアクションをすると良いでしょう。

保有するVISAに関しては、
就労VISAであっても身分系VISAであっても
その種類は問われないものの、
中長期在留の場合に与えられるVISA
であることが大切で、
在留カード発行対象のVISA
が該当します。
これを満たさず、
日本に在留していない場合は、
在留資格認定証明書交付申請で許可を得たうえで
日本に上陸します。
出入国在留管理庁:在留資格認定証明書許可申請
※VISAと査証の手続きはそれぞれ異なります。
 ⇒
外務省:査証(ビザ)
※短期滞在VISAであっても
 再帰化申請が認められる場合があります。

 ⇒当事務所までご相談ください。


③当局面談
①②といった
再帰化の最低要件をチェックできたら、
最初に地方法務局に連絡し
面談対応を受けます。

この面談では、
再帰化の最低要件のチェックと同時に
提出を求められる書類の内容が指定され、
帰化許可申請のてびきを渡されます。
帰化は日本国籍を取得する重大な手続き
であることから、
申請に必要な書類は
パターンとして決まっているわけではなく

面談結果によって
個別に求められる書類内容が大きく異なります。


<法務局:2025年版帰化許可申請のてびき>


④申請書類準備・情報まとめ
③で
地方法務局から指定された書類を準備し、
本申請の面談に備えるため、
申請者自身の情報を取りまとめます。
再帰化ではあるものの、
提出書類は通常の帰化申請とほぼ同じ
と考えて良いでしょう。
申請者の事情や状況によって
指定される書類は異なりますが、
おもに

履歴書
身分関係書類(戸籍謄本、婚姻届)
生計に関する書類


などがあげられます。

⑤再帰化申請&当局面談
③で準備した書類の提出をもって、
いよいよ再帰化のための本申請をおこないます。
また、
日本語読み書きチェック
をはじめ、
帰化申請の動機、日本国籍喪失経緯、
帰化による外国籍喪失の誓約

などを問われる面談に対応します。

申請を終え次第、帰化の審査が進められます。
一般的な審査期間は1年前後が目安となりますが、
当事務所ではわずか7か月で許可
となったサポート事例もございます。

⑥審査結果通知
審査終了したら、地方法務局から
審査結果が申請者にはがきで通達
されると同時に、
法務大臣が官報でその許可を公表
します。
※官報公示をもって、帰化の効力が発生します。

無事に許可となった場合は、
官報公示から14日以内に
最寄りの市区町村で帰化届

による
日本での戸籍を作製
日本の住民票情報の変更(外国籍⇒日本国籍)
在留カードの返納、外国人登録の取り消し

をおこない、
これらを経て正式に日本人に再帰化します。
※戸籍の作製完了まで2~6週間ほどかかります。
※これ以外に、氏名などを変更する場合は
 銀行口座やマイナンバーカード、
 クレジットカードなどの名義変更手続き
 が必要となるでしょう。


日本国内以外の母国向け手続きとしては、
母国籍の離脱をしなければなりません。
この手続きをしなければならない理由は、
日本が血統主義を採用していて
法律的に二重国籍を認めていない

ためです。
※国会議員が二重国籍者であったことが
 以前も話題となりました。
 ⇒
産経新聞の記事

※二重国籍と血統主義の関係については、
 
こちらのコラムで解説しています。




【18歳未満なら「国籍再取得」の手続き】

18歳未満で日本に在留する外国籍者は、
国籍再取得の届け出によって
日本国籍を取り戻すことができます。
この手続きは帰化とは違い、
厳しく長い審査がかからず
届出による再取得が可能です。
法務省:国籍再取得の届出

国籍再取得の届け出をおこなう
経緯や目的は
 
  • 海外に在住して外国籍を「自主的に」取得するなどで
    自動的に日本国籍を喪失
  • 親の届け出もれ

などが挙げられます。

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
(国籍法第11条)


国籍再取得の要件から外れるケースとしては
たとえばアメリカのような生地主義
(自国領土内の出生者に自国籍を与える)
採用国で産まれ、

出生によって国籍の取得
などが挙げられ、
自分の希望と関係なく外国籍を取得したか
が判断ポイントとなります。
この場合、
出生届とともに
出生から3か月以内に
国籍
留保
をおこなえば、日本国籍は喪失しません。
外務省:戸籍・国籍関係の届出

出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
(国籍法第12条)





【要注意!再帰化をはばむ3つの「不足」】

再帰化の手続きをおこない
不許可とならないためには、
国籍法入管法という
ふたつの法律を十分に理解のうえ、
申請や面談対応をする必要があります。

再帰化を目指す元日本人の皆さまの多くが
お悩みになる要素としては、
 
  • 国籍(喪失した)
  • 在留資格(VISAがない、取れない)
  • 書類(見つからない、準備できない)

の3つが挙げられます。

特に、国際結婚や親族との同居を理由に
長期間海外滞在されている方の場合、
戸籍や住民票上で
どのような扱いになっているか不明

という事態が見受けられ、
ご自身のアイデンティティ―を見つめなおす
にあたって
多くの情報の確認、取りまとめが必要
となるでしょう。
当事務所までご相談ください。




【確実な計画&手続きで自分を取り戻しましょう】

外国籍を取得し、日本国籍を喪失した
元日本人の皆さまは、
日本においては外国人として分類されますが、
再帰化や国籍再取得の制度を利用、
許可を得ることで、
日本国籍を取り戻し、
再び日本で暮らすことができます。

再帰化の申請においては、
ご自身のこれまでの経緯を整理するとともに
それらを証明する書類の作成、取り寄せから
実際の申請、面談を経て審査と、
非常に煩雑な準備が待っています。
日本国籍を確実に取り戻すためにも
帰化の専門家に相談し、
正確確実な手続きを目指しましょう。

WINDS行政書士事務所は、
豊富なVISAや帰化申請の実績に裏打ちされた
きめ細かなサポートをもって、
皆さまの
また日本人として生きたい
という願いを実現します。
再帰化をご検討されている方は、是非ご相談ください。


 
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