コラム

出入国における水際対策

2020.04.29[VISA]




【入国拒否対象国が拡大されました】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
4月27日付で、外務省より、
入国拒否とする国の範囲を広げるという措置が発表されました。

追加となった国を含めた入国拒否の対象国は、以下のとおりです。

※今まで査証が免除されていた国も、免除の措置が停止となっています。
※次の条件を満たす外国人は、
 追加対象となった国から出国していても、入国することができます。
 ・以下のVISAを取得している
  日本人の配偶者等
  永住者の配偶者等
  定住者
  永住者
 ・4月28日までに追加対象国から出国している
 ・再入国許可を受けている


また、国際線のフライト減便などの抑制要請が出ていましたが、
その要請対象期間を、4月末から5月末まで延長することを決定しました。

これら措置の拡大・延長は、本日4月29日より適用となります。



【在留外国人への影響】

コロナウイルスの感染爆発の影響によって、発表された、緊急事態宣言。
その期限は、5月6日までと暫定されていますが、
この日をターゲットに、再開の準備を重ねてきた、

 技能実習生や送り出し機関
 就職内定者や雇用先企業
 特定技能外国人


の皆さんには、大きく影響がおよぶのではないかと予想しています。

また、取得されているVISAが、仕事にかかわらない外国人でも、
この時期に環境が変わり、
学業や結婚、離婚など、在留生活に何らかの影響を受けている、
という方も少なくないかもしれません。
実際に、当事務所でも、以下に関連するご相談をいただいています。
 ※日本経済新聞より
  新型コロナで就活影響 海外留学生の6割 民間調査
  外出自粛「コロナ離婚」防ぐ 宿泊など受け入れ

コロナウイルスの感染状況の推移が、連日報道されている中、
緊急事態宣言の暫定期日を境に、
すぐの環境改善が見込めることは、現時点では考えにくく、
緊急事態宣言の期間延長の可能性も強いと考えています。

在留外国人で、大きく生活環境が変化した方、
VISAの期限が迫っている方に対しては、特例措置がほどこされています。
以前のコラムで、VISAにおける特例措置をご紹介しております。
VISA申請を考えるときに、是非ご参考ください。
 (以前のコラム→こちら


【VISAの特例措置は十分に確認しましょう】

それぞれの特例措置は、
状況の経過によって、内容が変わる可能性が高いです。
その変化のスピードは、時と状況によって早い場合があります。

WINDS行政書士事務所でも、引き続き特例措置運用の今後を注視していき、
お客さまのお問い合わせに対応してまいります。

特例措置のケースにあてはまらないVISAを持っている外国人でも、
ケースバイケースとしては、正当な主張をできる場合があります。

VISA申請でも、それ以外の案件でも、
なにか心配ごとのある外国人の皆さま、
またそんな外国人と関わりのある皆さま、
かならず解決策を見いだせるはずです。
あきらめず、まずは是非、当事務所にご相談、お問い合わせください。

在留外国人の皆さんが、日本でこれからも、
安心して仕事・実習ができるよう、
安全な環境で生活ができるよう、
VISA申請や法務面から、十分なサポートをさせていただきます。