コラム

コロナウイルス感染拡大における特例措置

2020.04.08[VISA]




こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

以前よりお伝えしてきた、新型コロナウイルスの感染拡大においての
VISA申請の状況ですが、この数週間で大きな変化を見せています。

4月7日における、出入国在留管理庁の措置は以下の通りです。

①各申請の受理延長
 東京をはじめ、各地入管窓口の混雑を緩和することを目的に、
 2020年3月から6月に在留期限をむかえる外国人の
 在留資格変更申請期間更新申請を、
   特例措置として、期間満了日から3か月延長して受け付けることとしました。
 ※対象のVISAも拡大され、短期滞在も含むことになりました。
 ※3月時点では、延長の特例措置は1か月と設定されていましたが、
  入管の混雑緩和が進まないことから、対象の期間とVISAが広がっています。


②就職活動生に対する救済措置
 就活生が新型コロナウイルスの事態の影響により、就職先が決まらないなどの
 状況におちいった場合、就職活動のためのVISA「特定活動」の在留期限を、
 通常の最長1年を超える期間も延長できるになりました。
 ※特定活動VISAを持つ就活生の外国人は、アルバイトをすることも可能です。
 ※仮に内定を受けた場合、入社・就業開始までの期間も、
  特定活動VISAの在留期限延長が認められます。


③帰国困難な外国人に対する取扱いの緩和
 母国の状況や、国内での出国要否を懸念され、
 帰国することが難しい外国人に対しては、以下の措置がとられました。
 ・短期滞在VISAの更新における期限が、従来の30日から90日に延長
 ・在留資格認定証明書の有効期限を3か月から6か月に延長
 ・出国前にVISAの変更申請や期間更新申請したが、日本に再入国できない場合の、
  新しい在留カードの代理受領可能
 ※新しい在留カードの代理受領ができるのは、国内にいる親族、受入機関の職員です。

④条件付き外国人に対する上陸拒否
 4月3日より、出入国在留管理庁が定める国に滞在歴がある外国人は、
 日本への上陸ができなくなりました
 ※対象の国は、以下のとおりです。(出入国在留管理庁ホームページより)
 
 ※この条件に該当する外国人は、特別永住者を除いて、
  あらゆるVISAを取得している者も適用されます。

 
1か月前、2週間前の時点では、このような措置は出ていませんでした。
日や週を追うごとに、
VISA申請に関わる特例措置がここまで大きな規模で急速になされたのを確認するのは、
私も行政書士になって、初めての経験です。
それだけ、事態が切迫しているということを、思い知らされます。

また一方、アクシデントにより、
VISAの期限が翌日に迫っていた申請者さまがいらっしゃいましたが、
今回の特例措置による期限延長を受け、
涙を流して安堵された場面にも立ち会い、
私自身も、
お客さまの大切な人生をお預かりしているのだ、
という自覚を新たにしました。

4月8日現在も、国内各地でウイルス感染者数は増え続けており、
日本政府からは緊急事態宣言が出されるなど、依然予断を許さない状況です。

私たちは、こういった状況だからこそ、
冷静な判断を持って対応すること、
お互いに協力して、支え合うことが、
必要なのではないかと考えています。
また、
しっかりと自分の身を守ることが、
大切なお客さまや仲間、尊敬する方、
大切な人を守ることにもなるのではないかと、
思っています。

この事態を全国で乗り切って、
皆さまが一刻も早く平穏な日常に戻れることを、
祈るばかりです。