コラム

中韓渡航者の停留及び査証効力停止措置

2020.03.05[VISA]


こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

新型コロナウイルス感染の拡大の影響が日に日に大きくなっているなか、
日本政府は、中国と韓国から日本への渡航者に対して、
以下の措置をとる方針を打ち出しました。


【①停留期間の新設】
対象2か国からの渡航者は、検疫法に基づき、
必要に応じて原則2週間、医療施設などに停留されることになります。
※停留期間中、身体に異常が見つからなければ、入国は認められます。
※中国、韓国から帰国した日本人も検疫の対象となります。
 2か国からの渡航外国人とは違い、2週間、医療施設ではなく自宅待機が要請されます。


【②中国向け査証の効力停止】
中国に所在する日本大使館で発給した査証については、その効力が停止されます。
日本への入国を実質的に制限することを意味します。
※香港・マカオ・韓国に設けられていた、ビザなし入国の特例も停止となります。

【③入国拒否とする対象地域の追加】

2020年2月時点では、
中国湖北省に滞在歴のある者は入国拒否措置がとられていましたが、
以下の国や地域の滞在歴がある者も、入国拒否対象に加えられます
 韓国・・・慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
 イラン・・・
コム州、テヘラン州、ギーラーン州



日本国内でも現在、国民の生命財産を守るため、
小中学校の臨時休校、企業のテレワーク実施、花見などレジャーの自粛
などといった、政府からの要請が相次いでいます。
また東京都庁では、
申請手続きのための入館前には検温が実施されるなど、
取り巻く環境は大きく変化しています。

その一方、中国では、
新規感染者が減少しているという検証データも発表されるなど、
収束の兆しが見えるニュースも確認されています。

私たちは、
引き続き、うがいや手洗い、マスク着用など
身近で確実にできることを徹底しておこなう。
日々の生活で流れる情報を、冷静な目をもって判断する。
シンプルですが、こういったことこそが、とても大切なのではないかと感じています。

一刻でも早く、事態が収束に向かうよう、
また皆さまが健やかに、穏やかに、日々を過ごされますよう、
私も切に願っています。

微力ではありますが、
行政書士としても、
業務を通して皆さまをサポートできるよう、
これからも全力を尽くしたいと思います。