コラム

【待望の対象追加!】特定技能の「自動車運送業」

2025.07.23[VISA]





【業界大注目!ドライバーのための特定技能VISA】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
各業界で深刻化している人手不足解消を目的に
創設された、特定技能
昨年3月の閣議決定によって、
従来の12分野に加え、
4分野が新たに追加されたことは
記憶に新しいところです。
※最新の特定技能対象分野は
 
こちらのページでご紹介しています。

これら追加分野の中でも、
業界への高い影響度が見込まれ
社会的にも最大注目されるのが、
今回ご紹介する、
自動車運送業
です。

特定技能制度を利用することで
運送業事業者の皆さまは
外国人ドライバーの雇用が実現できます。

今回は、この自動車運送業における
特定技能ルールのほか、
外国人の受入要件や雇用上の注意点
などを解説します。




【特定技能の「自動車運送業」】

人手不足解消のために、
スキルの高い外国人マンパワーを活用できる
特定技能制度ですが、
2024年の閣議で
自動車運送業が対象分野に追加、
同年12月より本格的に運用がスタート
しています。

この分野で、外国人が従事する業務が、
バスやタクシー、トラックなどといった
日常生活に密接なインフラの

事業用自動車ドライバー業務

です。

自動車運送業界では、
業務の特性上、
長い労働時間拘束
また
日本人ドライバーの高齢化
などから
深刻なドライバー足が大きな課題
であり、
社会全体の物流や移動に深刻な影響
を及ぼすため、
政府としても早急な対策が望まれていました。

こうした課題改善の動きから、
働き方改革関連法に基づいて、
時間外労働の制限
などの施策が入ったものの、
インターネットを利用した
買い物(EC)ニーズも増加

していることから、
十分稼働できる人材はなお少なく
物流業界の人手不足はさらに進む
と想定されています。
法務省の推計によると、
 業界の有効求人倍率は2.61倍、
 今から5年後には
 約29万人のマンパワー不足
 が見込まれています。


日本トラック協会:物流の2024年問題



運送業界の強い危機感、要望から、
人手不足を解消すべく、
2024年12月に
自動車運送業分野の上乗せ基準告示が施行
され、
特定技能制度の対象分野に自動車運動業が追加、
海外人材の導入に踏み切ることになりました。
この特定技能外国人の採用が
業界の安定的な人材確保のための有効選択肢
のひとつとなり、
さらなる自動車運送業界の発展
が期待されています。

ちなみに現在、
特定技能外国人が
この分野で認められるVISA

運用追加から間もないこともあり、
MAX5年在留可能な1号VISAのみ
となりますが、
今後2号へ対象拡大
となる可能性も秘めています。

特定技能1号外国人の受け入れ人数ですが、
物流DX化の推進などによる生産性アップ
を背景に、
労働環境整備などによって
国内人材の追加確保をしても
なお不足すると見込まれる
MAX24,500人が今後5年間での上限
とされています。

なお、
雇用形態は直接雇用
(=フルタイムの正社員)

のみで、
派遣社員としての雇用は認められません。




【特定技能外国人ドライバーの業務】

自動車運送業分野において
特定技能外国人がおこなえる業務は、

 トラック、タクシー、バス

の3業種での、

 事業用自動車の運転
 運転に付随する業務全般


です。

付随業務というのは、
所属機関となる事業者に雇用されている
日本人ドライバーが通常おこなう業務

を指しますが、
3業種それぞれ少しずつその業務範囲が
異なります。
出入国在留管理庁:分野別特定技能業務

3業種それぞれの具体的な業務をご紹介します。

<トラック>
トラック運送業における対応業務は、
次のとおりです。



トラック運送業は、
3業種の中でも人材不足が特に深刻
と言われており、
特定技能外国人に向けて
その期待は大きく寄せられています。

トラックドライバーとしてのメイン業務は
運転のほか、荷物を運ぶ
ことであり、
付随して、
運行管理者などの指導・監督のもと
運行管理や配送・荷役調整
なども担当します。

通常、日本人ドライバーが
従事を想定される関連業務
(試験などで専門性を確認されないもの)

については、
外国人ドライバーも従事可能ですが、
これら関連業務だけの従事はは認められません。

<タクシー>
タクシー運送業における対応業務は、
次のとおりです。



タクシードライバーのメイン業務は
トラックドライバーとは違い、
運行のほか、接遇(サービス)業務
と、
私たちの日常生活や観光客向けのサービス
業務をおこないます。
そのため、
新任運転者研修を受講し、
日本の交通ルールやサービスの理解が必須
となります。
こちらも
関連業務のみの従事は認められません。

<バス>
バス運送業における対応業務は、
次のとおりです。



バスドライバーのメイン業務も
タクシードライバーと同様、
乗客の安全運行のほか、接遇
をメイン業務として、
公共インフラの充実への貢献が期待されます。
ただし、
貸し切りバスや路線バスのような
日常移動や観光を目的にした一定ルートの運行
という特徴があり、
タクシードライバーとはまた
毛色の異なる運行・接遇の知識・スキル
のマスターが求められます。。
こちらも
関連業務のみの従事は認められません。




【外国人ドライバーに求められる要件】

自動車運送業分野で外国人を雇用するためには、
特定技能ルールにしたがって、
外国人本人と受入機関となる事業者
がそれぞれ一定要件を満たす必要があります。
出入国在留管理庁:特定技能運用要領

外国人ドライバーが特定技能VISAを保有し、
就業するためには、
次の要件を満たすことが求められます。



●技能評価試験
出張方式とCBT方式のふたつからを選択でき、
学科(ぺーパーテスト)と実技の両方が
日本語で実施
されます。

※出張方式で試験を実施する場合は
 受験料とは別に
 試験監督1名分の出張(旅費&宿泊費)
 が発生します。(受験者負担)


自動車運送業分野の技能評価試験
の実施主体は日本海事協会です。
元々は
主に船体の検査を実施してきた団体ですが、
ISOやドローンなど
船以外の認証サービスも手掛けており、
自動車運送業の技能評価試験においても
役割を担っています。
日本海事協会:自動車運送業分野特定技能1号評価試験

受験は、外国人以外に
所属機関も申し込むことが可能です。
その場合、以下のながれで手続きをおこないます。

日本海事協会:試験申し込みのながれ



試験実施国は、日本を含む16か国です。

日本海事協会:試験実施国


合否結果は、
試験後1週間程度で
ポータルサイト上で確認できますが、
海外受験の場合は、
国内受験に比べて時間がかかる場合があります。

●日本語スキル
日本語レベルにおいて、
トラックドライバー
基本的な日本語が理解できるレベル
(JLPTのN4相当以上)に対して、
タクシー&バスドライバー
さらにワンステップアップの
日常生活において支障のないレベル
(JLPTのN3相当以上)までが求められ、
3業種のいずれかに必要な運転免許の取得
が必要です。

また、
トラックドライバー

求められる日本語スキルのレベルが
タクシー&バスドライバーとは違う

ほか、
技能実習生であった場合は
2号修了を条件に
日本語試験免除が認められます。
※タクシー・バスドライバーは
 技能実習修了生であっても
 試験は免除されません。


●初任者運転者研修
タクシー&バスドライバーの場合
国土交通省が定めた指導・監督指針
に基づいて、

新任運転者研修を修了しなければなりません。
この研修では、
座学・路上走行研修や適性診断など
のカリキュラムが用意され、
タクシー&バスドライバーは
安全運転の知識や技能、緊急時の対応などを
修得します。



<運転免許>
各業種別に取得が必要な
第一種・第二種運転免許証
の免許試験は、
次のような受験資格があります。



これらのうち、
中型・大型・第二種運転免許
の3つにおいては
19歳以上
運転経歴1年以上

であれば、
受験資格特例教習を受講することで
受験資格を得ることができます。

国内で運転できる車両と免許は
このように公表されていますので
参考にしてみてください。

広島県レンタカー協会:運転可能な車両


外国人ドライバーが
日本の自動車運転免許がなく、
これから取得したい場合は、
次の2通りに分かれて対応します。



①国内外問わず無免許の場合
トラックドライバーの場合は
日本国内で教習所などに通って
受入機関での内定業務に合わせて
第一種普通or準中型or中型or大型特殊免許
試験を受験のうえ、免許を取得
します。
このうち大型免許は、
満21歳以上&3年以上の運転経験があり、
大型一種免許試験に合格することが
取得条件です。
※VISA申請自体は
 大型免許取得前におこなってもOKです。


タクシー・バスドライバーの場合は
日本国内の教習所などに通って
第一種免許を取得
そこから通算3年以上経過後
第二種運転免許の試験に合格して

第二種免許を取得
します。

※バスドライバー
 運転車両が
乗車定員30人以上
 =路線&観光バスの場合は

 大型二種免許が必要となります。


運転免許全体の学科試験は、
2024年以降、20か国語で実施展開しています。

警視庁:各種免許対応言語一覧

※対応言語は今後見直しも検討されています。

さらに
第一種免許・第二種免許両方においては、
受験資格特例教習制度が設けられており、
学科&技能TOTAL36時間の特例講習
受けることによって
受験資格要件が緩和されます。

たとえば、
トラックの場合は
受験資格要件が
21歳以上⇒
19歳以上

普通免許等保有が3年以上⇒
1年以上

大型・中型の第一種運転免許を取得OK
タクシー&バスの場合は
21歳以上⇒
19歳以上

普通免許等保有が3年以上⇒
1年以上

第二種運転免許を取得OK

となりますので、
活用をご検討いただくのも良いでしょう。
全日本トラック協会:第一種運転免許特例講習
警察庁:第二種運転免許受験資格特例講習
※特例講習を修了すると
 修了証明書が交付されます。


②国内無免許but海外で免許取得済みの場合
この場合は、
日本の運転免許センター
海外で取得した免許を
外免切替によって
日本の運転免許証に切り替えて取得します。

外免切替をするためには、
外国人が次の条件を満たす必要があります。




手続きは予約制となっており
免許取得国や取得状況などによって、
必要書類が異なります。
警視庁:List of Required Documents by Country

知識確認24言語で対応していますが、
全都道府県が24言語対応しているわけではない
ため、
最寄りの運転免許センターの対応言語
については、
事前に管轄都道府県の警察に
確認しておきましょう。

警視庁:外免切替対応の24言語



切替においては、
知識確認(日本の交通基本ルールのチェック)
技能確認(場内コースの走行など)
で、切替OKかどうかを判断します。
これら確認で一定基準を満たす場合
学科・実技試験が免除されます。

神奈川県警察:外免切替フロー


ただし、
次の29の国or地域にかぎっては
日本と同等水準の免許制度がある
などの理由付けで、
知識確認と技能確認の免除特例があります。

警視庁:知識確認・技能確認免除対象の29の国or地域

※アメリカのインディアナ州は
 技能確認のみ免除となります。


特定技能外国人出身国として
現在トップランクに位置する
ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、フィリピン
などは免除対象外

となっているようですので、
注意したいところです。

また、最近は
外免切替の制度改正によって

住民票の提出義務化=短期滞在者NG
知識確認の問題数10問⇒50問に増加
技能確認厳格化


などの改正ルールが
2025年10月に施行した
ことも、
重要な注意ポイントと考えます。
公明党:外免切替審査の厳格化
※改正ルールも含めた外免切替ルール
 については、
 こちらのコラムでも詳しく紹介しています。


ちなみに、
運転免許の取得費用の負担先
については
当事務所でもよくご相談を受けます。
これについては、
特定技能外国人を受け入れるための
要件充足という観点から、
受入機関となる事業者負担がベター
と考えますが、
外国人負担とするのも問題はなく
免許にかかる手続きの労力や費用金額
を考慮のうえ、
受入機関が給与天引きなどで対応も可能です。

外国人がクリアすべき技能評価試験以外の要件を
次のように整理してみました。






【事業者にも!求められる要件】

自動車運送業分野の受入機関となる
事業者もまた、
適切な運行管理や労務管理を担保するために
次の要件を満たす必要があります。

出入国在留管理庁:特定技能運用要領

●道路運送法規定事業者
受入機関は、
道路運送業界における
適格な顧客ニーズのサービス対応や
公共の福祉増進を目的とした、
道路運送法に定義される自動車運送事業者
である必要があります。



●日本標準産業分類の該当事業者
受入機関は
 道路貨物自動車運送
 道路旅客自動車運送
のいずれかを経営する事業者

でなければなりません。

●働きやすい職場認証orGマーク認証の取得
受入機関は、
技能評価試験実施団体でもある
日本海事協会から、
働きやすい職場(=運転者職場環境良好度)
の認証を受ける
必要があります。

この認証制度は、
トラック、バス、タクシー事業者の
職場環境改善に向けた取り組み
を見える化
し、
求職者の運転者への就職促進
事業者の人材確保のバックアップ

を目的とした制度で、
運送事業許可取得後 3 年以上経過
した状態で
5つの認証分野で
基本的な取り組み要件を満たせば
認証を取得できます。

運転者職場環境良好度認証取得フロー


運転者職場環境良好度認証制度の認証項目


<認証マーク>

※5項目の達成状況に応じて、
 認証段階が1つ星~3つ星まで
 設けられています。


認証には有効期間が定められており、
期限前に更新が必要です。
国土交通書:働きやすい職場認証制度概要
日本海事協会:働きやすい職場認証制度

ちなみに
トラック運送業の受入機関であれば
この制度の代わりに、
3テーマ⇒30以上の評価項目で
輸送の安全確保に積極的に取り組む事業所
認定する、Gマーク(=安全性優良事業所)
の認証を取得することでも認められています。

公益社団法人 全日本トラック協会



認証を目指す事業者には
運送事業許可取得(運輸スタート)後
3 年以上経過
配置する事業車数が5台以上

などの申請要件があります。
※認証は事業所単位の取得となりますが、
 同法人内であれば
 受入事業所以外で保有している場合も
 認められます。


申請受付は毎年7月の1回のみ
有効期限前の定期更新が必要

である点にも、注意しましょう。


日本トラック協会:Gマーク認証フロー


●協議会への加入
受入機関は、
特定技能外国人のVISA申請前
自動車運送業分野の特定技能協議会に加入
することも必須要件となっており、
実際に、VISA申請においても
協議会の加入を裏付ける
加入証明書受け入れに関する誓約書
といった書類を提出しなければなりません。
加入手続きには
時間がかかることもありますので
遅くともVISA申請1か月前には
加入手続きを済ませるのが望ましいです。
国土交通省:自動車運送業における特定技能外国人の受入れについて

●新任運転者研修
 (タクシーとバスの場合)

タクシー&バス運送業の受入機関
に関しては、
雇用内定の外国人に対して
雇用前に新任運転者研修を実施
しなければなりません。

●1号支援計画の策定
所属機関は、
外国人ドライバーに対して
職務や日常、また生活上サポートを実施
する10項目の義務
を負い、
そのサポート内容を示す
支援計画書を作成します。
※支援計画10項目については、
 以前のコラムで詳しく説明しています。
 ⇒
こちら

計画されるサポートは
母国語など、外国人が通常理解しやすい言語
でおこなう
必要があり、
母国語対応スタッフや通訳者の配置
などによって、
所属機関のサポート体制整備が大切です。
ちなみにこうしたサポートは、
登録支援機関に委託することも可能です。
※登録支援機関については、
 以前のコラムで詳しく説明しています。
 ⇒
こちら





【要件を満たさない?!⇒つなぎのVISA対応】

自動車運送業で就業希望する
外国人ドライバーが、
新任者研修受講未了
運転免許未取得
など要件を満たさない場合

特定技能準備生としての
特定活動VISA(第55号
を保有することで
一定期間中
合法的に日本に入国&在留が可能

となり、
外国人ドライバーは
研修や試験準備、日本の生活環境に
フィットするための準備時間に充てる
ことができます。

この特定活動VISAで
在留が認められる期間と活動内容は
次のように定められています。


出入国在留管理庁:特定自動車運送業準備生向けVISAの申請

外国人がこの特定活動VISAを取得するうえでの
注意ポイントを5つ、ご紹介します。

①一定要件のクリア
この特定活動VISAの取得するためには、
ご紹介した活動内容である
運転免許や新任運転者研修受講を除き、
外国人が
特定技能1号VISAに必要な要件を満たしている


たとえば、
 満17歳以上
 技能評価試験や日本語試験の合格
 国籍によって二国間協定関連の書類提出可能

などを満たしていなければなりません。

②VISA更新NG
この特定活動VISAが
許可、付与されるのは、1度限り
です。
そのため、
各業種別に認められる6か月or1年を超えて
VISAの更新はできません。


たとえば、
準備期間として許されたVISA期限までに
運転免許を取得できなければ
特定技能VISAへの変更はできない

という点に、注意しましょう。

③VISA期間のカウント
特定技能1号外国人が認められるVISA期間は
TOTAL5年間ですが、
この特定活動VISAとしての在留期間は
この5年間にはカウントされません。


④所属機関との雇用契約締結
この特定活動VISAを保有中
外国人は特定技能VISAのための準備活動中
でありながら、
受入機関と雇用契約の締結が可能です。
また反対に、
雇用契約が締結されていない場合
特定活動VISA要件を満たしません。

※特定活動VISA申請の際には
 雇用契約書コピーの提出が求められます。


ちなみに、
事業者の皆さまからは
雇用契約を締結したのだから
特定技能VISAがなくても
ドライバーとして働けるんでしょ?

といったお問い合わせをよく受けますが、
あくまで締結に留まり
車両清掃などといった関連作業
以外の仕事には従事できない

点に、くれぐれもご注意下さい。

⑤活動内容
たとえば、
タクシー会社に雇用内定した外国人が
準備生として特定活動VISAを保有して3か月後に
運転免許の取得や新任者研修の受講を完了した
とします。
この場合、
1年を待たず、わずか3か月で
特定技能VISAの要件をすべて満たす状態

となりますが、
たとえ特定活動VISAとして9か月間
VISA期間が残っていても、
速やかに特定技能VISAへのVISA変更申請
をしなければなりません。





【外国人ドライバー雇用内定時の注意点】

ドライバーとして特定技能外国人を採用
する際には、
外国人と受入機関双方の基本要件チェック
に加え、
採用から業務開始までの期間やコスト
運転免許の取得連携や業務体制の整備
などといった
多くの点に配慮しなければなりません。

受入機関が特定技能外国人と
雇用契約を取り交わし、入社となるまで
のプロセスとしては、
これまでご紹介してきた要件をクリア
することを踏まえて、
海外からの人材呼び寄せか
国内在留人材の採用か
によっても、異なります。

全日本トラック協会では、
採用プロセスを次のように紹介しています。




要件クリアを前提とした内定
満たない要件の充足
VISA申請
(状況によって特定活動VISAをはさむ)


と、
大きく4つのフェーズに分かれる
ことが分かります。


さらに、
外国人は自身の価値観や習慣とは別に
異国の交通ルール、サービスマナーなどを
理解、マスター
しなければならず、
業種によっても免許の種類や難易度が変わる
という側面から考えると、
実際の就業までにかかる時間や労力は
私たち日本人が予想したとおりには
ならないかもしれない

とも言え、
確実なステップアップとすべく
十分にシミュレートしたうえで
支援計画を策定したいところです。

また受入機関の立場としては、
就業以降安定した雇用継続のためにも、
定期的な研修や指導などをもって
運転・付随業務スキルアップだけでなく
機関自身のリスクマネジメントを盤石にする
よう、取り組んでいくことがが不可欠でしょう。




【運用スタートから1年未満!最新ルール要チェック!】

特定技能対象に新たに追加された、
自動車運送業分野。
人手不足や高齢化が進む業界で
特定技能の正式な運用スタートは
大きな期待が寄せられます。

外国人は、特定技能スキルとともに、
運転免許の取得が必須となりますが、
それを救済するオプション措置もあるなど
ほかの対象分野にはない、
特有のプロセスが用意されています。
事業者の皆さまは、
従来の特定技能手続きはもちろん、
業界特有の労働安全規制もあり、
手続きには多くの時間と労力を要する
と思われますので、
十分に制度をご理解のうえ、
有効な選択肢のひとつとして
ご活用いただきたいところです。

WINDS行政書士事務所は、
特定技能制度における事業者、外国人の皆さまの
要件コンサルティング、申請サポートを
展開しております。
外国人ドライバーが
スムーズな入社と業務に従事できるように
許可実績のある専門家を、是非ご活用ください。

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30