【2025年春解禁!】特定技能外国人の「訪問介護」
2025.05.29[VISA]

【ついに解禁!特定技能の「訪問介護」】
各業界の人手不足をカバーする特定技能制度。
今年でついに7年目を迎え、
現在も多くの外国人がこのVISAを取得して
活躍しています。
このVISAで仕事に就けるさまざまな業界のなかでも
人気のある介護分野で、
今年の春から
訪問介護が特定技能対象業務に追加されました。
日本の急速な高齢化における
介護分野の深刻な人手不足問題から
以前より業界より高いニーズがあり、
業界の待望であった、この解禁。
一定の条件を満たす外国人が
利用者宅で介護サービスが提供できるため、
多くの事業者が注目しています。
今回は
いよいよ解禁となった訪問介護の要件や
適用のメリット・課題、
サービススタートにあたって
関係者がすべき準備などを
特定技能VISAサポートのスペシャリストが
幅広くご紹介していきます。

【訪問介護現場の現状と解禁の背景】
特定技能制度は、
各業界の人手不足解消を目的に
即戦力となる外国人にVISAを付与するもので
2019年に創設されました。
対象の業界には、
慢性的な人手不足と言われる介護分野も含まれ、
2024年末現在、
約44,000人の外国人が介護施設で活躍しています。
※現在、特定技能2号は介護分野対象外です。

しかし、
これまで特定技能外国人の対象業務は
施設内介護と付随業務に留まり、
利用者の居宅に訪問する業務は
認められていませんでした。
しかし、業界で
慢性的に人手不足となってきたのは訪問介護
であり、
業界の人材ニーズも非常に高いものでした。
訪問介護とは、
利用者の自宅に訪問して
介護サービスを提供するもので
少子化や職員・ヘルパーの高齢化
が進む日本で非常に重要な役割を担っており、
外国人人材では
介護福祉士資格者やEPAだけに制限
されてきました。
また業務的にも介護施設とは異なり、
事業所と離れた場所でおこなわれ
利用者と密接なコミュニケーション
が求められることから、
現場で十分に機能する労働者の基準を
十分に検討しなければなりませんでした。

※介護給付金分科会:令和6年度介護報酬改定等に向けた要望

※介護労働安定センター:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要
こうして問題を解消するために
外国人の育成、採用であり、
業界全体からの前向きな受け入れの声
も受け、
有識者会議を重ねてきた結果、
訪問介護サービスができる
外国人人材の受入を拡大する方針がたち
2024年3月の閣議決定を受けて
特定技能外国人でも
一定の要件を満たす者が訪問介護ができる
ルールが本格スタートとなり
介護現場の人手不足解消に向けて
大きく前進となりました。


※公益財団法人介護労働安定センター:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要
※出入国在留管理庁:特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正
※厚生労働省 老健局:訪問介護事業への支援について(報告)

【訪問介護業務はすでに春解禁!】
介護分野の特定技能外国人に対する
訪問介護業務は、
特定技能制度改正によって
2025年4月21日に解禁され、
この日から特定技能1号外国人は、
一定の要件を満たすことで
訪問介護業務ができるようになりました。
※厚生労働省:介護分野特定外国人受入運用要領
※特定技能1号外国人だけでなく、
技能実習生にも要件を満たすことで、
訪問介護業務が解禁されています。
<国際厚生事業団:外国人介護人材の訪問系サービス従事>

※そのほかに訪問介護業務ができるVISA
として、
介護VISA
特定活動(EPA介護福祉士)
があります。

【絶大!訪問介護解禁のメリット】
特定技能外国人の訪問介護業務従事
が認められることによって、
外国人は、従来の施設介護に加えて、
居宅訪問介護
重度訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問型総合サービス
同行・行動・通院等乗降援助・介助
といった介護サービスを提供できるようになり、
次のようなメリットが考えられます。
①人手不足の解消
人材不足が深刻な、訪問介護の現場で
特定技能外国人による訪問介護サービスが
可能となることで、
即戦力スタッフが確保でき、
より多くの利用者に
より幅広い介護サービスの提供が実現
し、ひいては
特定技能制度の大きなミッションでもある
人手不足の解消にも大きくつながるでしょう。
②長期雇用の実現
特定技能1号外国人は
MAX5年間の雇用契約が可能です。
そのため戦力として定着すれば、
受入事業者は長期的に即戦力人材を確保できます。
また、通算在留5年間が満了する頃に
外国人の就労・生活環境が定着すれば、
その後のキャリアアッププランに合わせて
介護VISAや技術・人文知識・国際業務VISA
などに変更することで
在留継続ができ、
受入事業者は
将来的にも安定してマンパワーがキープ
できるため、
人員不足を心配することなく
サービスの提供が続けられます。
③若手人材の活躍
介護業界でも、
訪問介護現場は重労働が多く
体力や腕力、臨機応変でパワフルな対応
が求められ、
多くの訪問介護事業所でのヘルパーの高齢化
が問題となっており、
若手人材の確保が大きな課題でした。
<厚生労働省:介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画>

一方、特定技能制度創設以来、
介護若手人材はうなぎのぼりに増加、
現在も高い定着を誇っています。
<出入国在留管理庁:2024年末までの分野別特定外国人数推移>

若手で即戦力となるこの特定技能外国人を
訪問介護現場に迎えることで、
スムーズなオペレーション
事業所のヘルパーの年齢構成バランスの改善
組織の活性化
が、大きく期待できます。
④提供サービスのレベルアップ
若くて即戦力のマンパワーが確保できれば
これまで以上に利用者に対して
柔軟で多角的なサポートができ
サービスレベルアップの実現にもつながります。
また、
出身国によって異なる介護事情や
多様なバックグラウンド、価値観
を持つ特定技能外国人の目線から、
既存サービスに対して、
日本人では気付かない
新たな改善点を見いだせ
より高いサービスクオリティにもつながる
でしょう。
外国人が持ち合わせる介護技術や知識を
私たち日本人が教わり、活用する
といったサービスの融合も
夢ではなくなりますね。

【介護特定技能外国人の基本的な雇用ステップ】
介護現場で働く特定技能外国人は
次のステップを経て事業所に迎え入れます。
①支援計画書の策定
受入事業者は、特定技能における
10項目の義務的支援事項を盛り込んだ
支援計画書を作成しなければなりません。
※10項目の義務的支援事項については
こちらのコラムでご紹介しています。
この支援計画は
外国人が安心して特定技能業務に従事する
基盤となります。
②雇用契約の締結
①で完成した支援計画をもとに、
受入事業者と外国人との間で
雇用契約を締結します。
雇用契約は、
業務内容から所定労働時間、報酬
といった待遇や帰国担保措置まで
特定技能運用要領で定められる重要基準を
満たすものである必要があり、
外国人であることを理由とした
さまざまな差別的待遇はNGとなります。
※当局からは 参考様式で
契約書や条件書が用意されています。
③介護分野特定技能協議会への加入
受入事業者は、
特定技能外国人がVISA申請前に
介護業界の協議会に加入手続きのうえ、
構成員にならなければなりません。
加入手続きは、
国際厚生事業団(JICWELS)専用ページで
オンライン申請をおこないます。
構成員として承認されると、
事業所情報が登録された
入会証明書が発行され、
VISA申請書類のひとつなります。
<介護分野協議会加入証明書>

④特定技能VISAの申請
③まですべて完了したら
申請書その他必要書類一式とともに
VISA申請をします。
必要書類は、
申請書
出入国在留管理庁から用意された参考様式書類
のほか、
外国人個人のスキルや在留状況書類
受入事業者関連書類
などとなります。
⑤就労開始
VISA審査を経て、
無事にVISA許可が得られれば、
外国人は特定技能1号VISAが付与され
就労スタートできます。
受入事業者は、
①の支援計画に基づいた
義務的支援事項を実施しなければならず
そのための体制や環境の整備が大切です。
また、
雇用契約の確実な履行をおこない
付随届出も必要時期や都度おこなう
ことが義務付けられます。
※受入事業者がこうした業務を委託する場合、
登録支援機関がその役割を担います。

【NEXT STEP!訪問介護業務スタート要件】
特定技能外国人が
訪問介護業務をおこなうためには、
一定要件を満たす必要があります。
クリアすべきその一定要件は、
外国人と受入事業所の両方に課せられます。
<厚生労働省:特定技能介護分野運用方針の改正>

まず、
提供サービスクオリティ担保の観点から、
外国人は
次の要件を満たすことが求められます。

ただし、上記②に関しては
クリアしていないとしても、
次の要件を満たすことで
適切な管理体制を構築している
と判断され、認められます。

※上記②’-2以上の同行訪問の短縮は
認められません。
上記③の初任者研修は10科目あり、
TOTAL130時間と定められています。
現行の特定技能制度では、
介護分野の業務が可能なのは1号外国人だけ
(=2号にレベルアップできない)
ですが、
今後の動向次第では法改正につながる
可能性があります。
一方、受入事業者は、
次の要件をクリアしなければなりません。

①訪問介護業務基本事項等関連研修の実施
特定技能外国人が
訪問介護業務に従事するためには、
適切なレベルの研修の修了が求められ、
受入事業者は該当研修を実施
しなければなりません。
特定技能外国人が受講すべき研修は
さまざまな利用者と想定シチュエーション
ごとに、定められています。

※厚生労働省:障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点
②責任者の訪問介護現場同行&必要訓練実施
訪問介護は施設介護と違って、
外国人ヘルパーが
確認、質問したいことがあっても
誰もいない状態で戸惑う場面
トラブル発生時に適切な対処が難しい場面
ことが想定されるため、
最初から単独で
訪問介護現場の従事は認められず、
必ず一定期間、
経験豊富なほかのスタッフや責任者が同行して
訪問介護業務に慣れるまで
その現場でフォローアップ(OJT)
をおこなう必要があります。
<厚生労働省:同行訪問チェックシート>

※厚生労働省:同行訪問対象施設
③ 業務内容の丁寧な説明&キャリアアップ計画の作成
特定技能外国人の訪問介護従事においては
キャリアアップ計画作成
が要件に追加されました。
キャリアアップ計画書は
指定フォーマットがあり、
受入事業者と外国人本人の署名
がなされたものを
特定技能協議会事務局に提出しなければなりません。
※厚生労働省:キャリアアップ計画の取扱い
<厚生労働省:キャリアアップ計画書>

計画書の作成にあたっては、
対面orオンラインで
受入事業者と外国人の間で作成し、
受入事業者は責任をもって、
5項目の計画内容の実施が求められます。
2回目のキャリアアップ計画については、
提出される計画は必要に応じて更新し、
特定技能外国人のキャリアパスが
明確に確認できるようにする必要があります。
作成時期と対象期間に関しては、
次のように設定されていますので
状況に応じて適切に作成しましょう。


提出された計画書は
特定技能協議会事務局で審査され、
その結果、
適切な実施体制を認められた場合は、
事務局より特定技能外国人ごとに
適合確認書がが発行されます。
なお、
適合確認書は
国際厚生事業団への適合確認申請が必要で
協議会への入会や
受入事業所の登録状況によって
申請プロセスが3パターンに分かれます。
※国際厚生事業団:適合確認申請方法及び提出書類
④ハラスメント対処方法の策定
あってはならないことではありますが、
もしも外国人が利用者側から
ある種のハラスメントを受けた場合
訪問介護という現場上、相談しにくい
ことも懸念されます。
受入事業者からこれらを考慮して、
相談窓口などの設置や
ハラスメント防止のための対応マニュアルの作成、共有
実際発生した場合に必要な措置を講ずる
などが求められます。
⑤不測事態対応のためのICT活用環境整備
利用者の自宅などに出向いて
介護サービスを提供する訪問介護は、
その特性から
利用者の容体急変や緊急処置の必要性など、
万が一不測の事態が発生し
対応に迷う場合に誰にも確認、相談できない
などのシチュエーション
が発生するおそれもあります。
こうした場合の対応として、
携帯電話、パソコン、タブレット、見守りカメラ
などのICT
(Information and Communication Technology
=情報通信技術)端末を活用して、
外国人が困ったとき
速やかに同僚や上長、責任者とコンタクトがとれ
外国人の負担を軽減できるような環境の整備
が求められます。
<厚生労働省:効果的なICT機器等のツールの利用に関する調査研究事例>


【向き合う課題と対応方法】
即戦力の特定技能外国人が
訪問介護業務に従事できるとしても、
関わる仕事や人との関係から
認識される不安材料も残ります。
訪問介護ならではの課題、そして対応について
ピックアップしてみました。
①利用者とのコミュニケーション
訪問介護現場では、
利用者の自立サポートを念頭に置いた
専門的なサービス提供
状況に応じた柔軟な対応、きめ細かな気配り
が求められ、
ヘルパーは利用者ひとりひとりに向き合い、
マンツーマンの状態で必要なサービスを
適切に提供しなければなりません。
これは、日本人であっても
十分難易度が高い対応ではないでしょうか。
そしてこれを、外国人がおこなう場合に
立ちはだかるのが、
コミュニケーション能力やスキル
でしょう。
外国人は母国とは違う文化、価値観や
生活習慣から、
利用者とのやり取りにおいて戸惑う
ことも考えられます。
また、
業務に慣れていない状態であれば
対応を迫られる場面で
利用者とのコミュニケーションが
うまくいかなければトラブルに発展するリスク
もあり、
それに対する不安があっても
おかしくはありません。
この対策としては、
対応マニュアル作成や研修の実施
(基本事項、日本の生活様式、コミュニケーション)
責任者や同僚とのペアワークによるOJTの充実
社内報告・連絡・相談体制の整備
メンター制度の導入
などをおこない
外国人の特性を活かしつつ
スキルを遺憾なく発揮できるように
することが不可欠です。
配属当初の日本人スタッフの丁寧な指導
も大切だと考えます。
②利用者の理解・受入れの課題
訪問介護で
サービスをおこなう外国人ヘルパー
そしてそのサービスを必要とする利用者
どちらも、感情を持った生身の人間
ですので、当然、
お互いの
バックグラウンドや価値観もさまざまです。
訪問介護が必要と医師に判断された利用者は
体調の急変なども見込まれ、
適切迅速な対応を求めるでしょう。
そうした利用者のなかには、
対応能力未知数の外国人ヘルパーに対する
スキル面の不安や抵抗、偏見
などを持っている場合もあり、
それがサービス提供時に表面化すると
ハラスメントやサービス提供拒否などのトラブル
につながることも想定されます。
これらの課題に対しては
受入事業者から利用者、関係者に対して
事前に十分な説明をおこない
ご理解のうえ受け入れていただけるよう
はたらきかける
ことが大切でしょう。
また、
利用者や関係者から
何らかの意見、フィードバックがあれば
研修やOJTに反映
することも、有効です。
※厚生労働省から
利用者・家族への説明書テンプレート
(実務経験1年以上、1年未満)
も公開されています。
③日本語スキル
ご紹介した①や②にも直結する課題
としてやはり挙げられるのが、
日本語スキルでしょう。
訪問介護の現場では、
利用者との意思疎通はもちろん
正確な記録やきめ細かな介助
といった実践的な業務をおこなう必要があり
専門知識や用語の把握も求められます。
特に高齢利用者の方のなかには、
認知症や体調不安定なども多く、
言葉の使い方にも工夫しなければなりません。
そのため、
介護現場での
実用的な日本語スキルとしては
日本語能力試験N2レベル相当
を求める声が高く、
実際に要件のひとつとなっています。
※東京外国語大学論文:日本の外国人介護従事者の受容意識と支援課題
さらに
外国人ヘルパーのキャリアステップとして
用意されている、
介護福祉士や管理職といったポジション
特定技能外国人の末永い在留のためにも
日本語スキルは欠かせません。
これに対して、受入事業者は
専門研修の実施
日本語教育機会の推進
人材育成計画の中核に日本語学力向上を位置づけ
など、
日本語スキルアップを積極的にサポートすること
が大切でしょう。
④現場への移動手段
外国人VISAと介護業務だけに着目すると
見落としがちな課題として、
受入事業所から訪問現場への移動手段
が挙げられます。
訪問介護上、
ヘルパーは利用者の自宅へ行って
サービスを提供しますが、
それは電車移動ではなく、
受入事業者の社用車を運転して移動
することがほとんどで、
外国人ヘルパーに運転免許証の取得が望まれる
でしょう。
しかし実態としては、
国際運転免許証を含めて
日本で有効な運転免許証を持つ
特定技能外国人は少ない
です。
そのため、受入事業者は、
代替移動手段(公共交通機関や自転車など)の検討
外国人配置を考慮した訪問割り当て
免許所持ヘルパーとの連携
運転免許合格サポート
などを組み合わせて対策をとり
特定技能外国人の能力を最大限に活かす
ようにしたいところです。

【今後に期待!育成就労の活用】
日本の介護業界が抱える
深刻な人材不足の解消のため、
特定技能をはじめさまざまなVISAの外国人の
活躍が望まれており、
政府も
日本のマンパワー補強のために
外国人人材の受け入れ方針の大きな転換
を見せています。
その一環としての取り組みで
大きなものが、育成就労です。
この制度は、
技能実習制度を発展的解消とし、
切り替わるように導入予定のもので、
単なる労働力確保ではなく、
人材育成も重点を置いているのが特徴で、
特定技能予備生VISAとしての位置づけから
将来的には
特定技能1号、2号へのステップアップが可能、
長期的なキャリアプランニングに寄与するものです。
昨年春には入管法改正がおこなわれ
2027年春には本格スタート予定となっており、
このVISAにも訪問介護業務が該当する可能性
もありますので、
引き続き詳細ルールの公表を待ちたいところです。
※育成就労については、
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。

【訪問介護スタートは介護業界の未来を照らす光】
この春から、特定技能外国人にも
訪問介護の仕事が解禁となりました。
直近で深刻化している現場人手不足の解消、
ゆくゆくは日本の介護マンパワーの確保
にもつながり、非常に大きな効果が期待でき、
介護業界にとっても重要な転換点となるでしょう。
外国人材受入事業者の皆さまは、
特定技能VISAの取得と同様、
訪問介護業務従事のための要件、
今もなお向き合うべき課題を
十分にご理解のうえ、適切な準備が必要です。
今回ご紹介した最新ルールの要件は
VISAや、要件証明の手続きは複雑であるため
VISA申請サポートの経験豊富で、
専門知識を有する行政書士を活用してみてください。
WINDS行政書士事務所は
長年のVISAサポート実績ノウハウと
最新ルール知識をもって、
外国人や事業者、登録支援機関の皆さまを
強力にサポートします。
受け入れをご検討の皆さまは、
是非当事務所までご相談、ご依頼ください。
