コラム

【9/10施行の新法令】ベトナム「海外不法残留」の罰則強化

2026.09.02[VISA]




【ベトナム人の「海外不法残留」に新たな動き】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
2026年9月10日、
ベトナムで海外就労者などに関する新たな政令
283/2026/NĐ-CPが施行されます。
この政令では、
契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者
に関する行政違反や罰則についても
定められており、日本国内でも、
海外で不法残留するベトナム人に対する罰則
が注目されています。

日本には、
技能実習や特定技能
などのさまざまな制度を利用して、
多くのベトナムの皆さまが在留しています。
一方、
VISA期限を経過したままの日本滞在
勤務先などから所属を離れた後に
適法なVISA(在留資格)を失ってしまう

といったケースもあります。

今回の新政令は、
日本で暮らすベトナム人本人だけでなく、
その家族やパートナー
外国人を雇用する企業
登録支援機関、監理団体
などにとっても無関係とは言えません。

本コラムでは、
このベトナム新政令の概要とともに、
日本で不法残留となっている場合に
どのような入管手続きが考えられるのか
を解説します。




【9/10施行政令「283/2026/NĐ-CP」】

ベトナム政府は2026年7月15日、
政令283/2026/NĐ-CPを公布しました。
この政令は、
労働、社会保険、契約に基づいて
海外で働くベトナム人労働者などに関する
行政違反への処分
を定めるもので、
2026年9月10日から施行されます。
※ベトナム政府電子新聞:政令283/2026/NĐ-CP

この政令で特に注目されているのが
海外での違法な残留に関する規定で、
一定の場合に
労働契約や職業訓練契約の終了後
自らの意思で海外に違法に残留した労働者
に対しては
8,000万ドンから1億ドンの罰金

が規定されています。
なお、
海外での違法残留に対する罰金規定自体は
旧政令にも存在
しており、
今回初めて創設されたものではありません。
※ベトナム法令ライブラリ:政令283/2026/NĐ-CP

日本円に換算すれば数十万円規模
となるため、
日本国内でも大きく報道されることと
なりました。
※テレ朝NEWSの報道
※
VIETJOニュース記事
※
日越いきいき共生会の記事

ただし、今回の報道だけを見て、
「日本で不法残留しているベトナム人全員に
 罰金が科される」

と考えるのは早計です。

新政令では、
契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者
が対象として規定されているため、
来日経緯や契約関係などによって
対象となるかどうかを個別に確認する必要
があります。




【技能実習や特定技能で来日したベトナム人は要注意?】

日本で働くベトナム人には、
技能実習や特定技能をはじめ、
さまざまな在留資格(VISA)で来日
した方がいます。

その中には、
勤務先とのトラブル、転職、
失踪、在留期間の経過

などによって、
本来予定されていた就労や在留の状態から
離れてしまっている
ケースもあります。

今回の新政令を考えるうえでは、
ベトナム人である
ということだけではなく、

 どのような制度・契約によって日本へ来たのか
 労働契約や職業訓練契約はどのような状態か
 現在日本でどのような在留状態にあるのか
 不法残留となった経緯はどのようなものか


といった事情を確認することが重要です。

特に、

 過去に
 技能実習や海外就労に関する契約
 によって来日し
 その後
 契約終了後も日本に残っている


といった場合には、
今回の新政令との関係について
確認しておく必要があるでしょう。

反対に、
海外就労契約とは異なる経緯、
たとえば
留学や家族関係などで来日したベトナム人
についてまで
新政令で規定されている罰則が
当然に適用されるとは限りません。

報道の見出しだけで判断せず、
それぞれの来日経緯や現在の状況を整理する
ことが大切です。




【家族やパートナーが不法残留している場合は?】

今回の報道を受けて、
日本で暮らすご家族やパートナーについて
不安を感じている方
もいらっしゃるかもしれません。
特に、

 以前技能実習生だったが
 現在VISA期限が切れている
 ベトナム人の夫・妻や交際相手が
 オーバーステイになっている
 本人が入管への出頭を怖がっている
 日本で一緒に生活を続けたい


といった事情がある場合には、
ベトナムの新政令だけではなく、
日本の入管法上の問題についても整理する
必要があります。
日本でVISA期間を経過している場合、
ベトナム側の罰則とは別に
日本では不法残留として退去強制事由に該当
するからです。
※外国人のオーバーステイとその対応
 については、
 
こちらのコラムでも解説しています。

そのため、
9月10日まで何もしなければ罰金になるのか
という点だけではなく、
現在の日本での在留状態を
どのように解決していくのか

という視点が重要です。

家族関係、婚姻、子どもの有無、日本での生活期間
などによって検討すべき事情も異なるため、
本人だけで判断するのではなく、
家族やパートナーと一緒に現在の状況を整理する
ことも大切でしょう。




【帰国するのか、日本在留を希望するのか】

日本で不法残留となっている外国人が
入管へ自ら出頭する場合、
その後の手続きは

 帰国を希望するか
 日本で引き続き生活することを希望するか


によって大きく異なります。

外国人が帰国を希望し、
一定の要件を満たす場合には、
出国命令制度によって収容されることなく、
簡易な手続きで出国できる可能性があります。

一方、
日本人や正規在留外国人との家族関係がある
日本で子どもを養育している
日本で長期間生活している

など、
日本で生活を継続することを希望する事情
がある場合には、
退去強制手続きの中で
在留特別許可を申請することが考えられます。
※在留特別許可の要件や手続きについては
 
こちらのコラムでも解説しています。

ただし、入管へ出頭しただけで
不法残留状態が解消されるわけではありません。
また、在留特別許可は、
申請すれば必ず認められる制度でもありません。
これまでの在留状況、家族関係、
日本での生活状況、法令違反の有無、
不法残留に至った経緯

などの
さまざまな事情を総合的に考慮
して判断されます。
そのため、
出頭後も日本での在留を希望する場合には、
どのような事情や資料によって
その必要性を説明するのかを
事前に整理しておくことが重要です。
※在留特別許可の重要なプロセスとなる
 口頭審理については、
 
こちらのコラムでも解説しています。




【雇用企業や関連団体も情報の確認を】

今回施行される新政令は、
ベトナム人本人やその家族だけの問題
とも限りません。
ベトナム人の
特定技能外国人を支援する登録支援機関
技能実習生を監理する監理団体
そして
ベトナム人を雇用している企業
にとっても、
内容を把握しておきたい制度改正です。
※特定技能外国人の支援と
 登録支援機関・行政書士の役割については、
 
こちらのコラムでも解説しています。

たとえば、
支援・監理しているベトナム人から、

 9月10日から罰金が科されると聞きました
 ベトナムへ帰国したら処罰されますか?
 以前失踪した知人から相談されました
 実は家族や友だちがオーバーステイしています


などの相談を受けることも考えられます。

また、
制度に関する情報が不正確なまま広がると、
ベトナム人なら全員が対象になる
9月10日までに必ず帰国しなければならない
などの誤解

につながる可能性もあります。

企業や支援・監理をおこなう機関としても、
ベトナム側の制度と日本側の入管制度は
区別して
理解し、
個別ケースについては
在留資格(VISA)や来日経緯を
確認したうえで対応する

ことが重要です。

なお、
2027年4月からは
技能実習制度に代わる育成就労制度が施行
され、
現在の監理団体に代わって
監理支援機関による監理の仕組み
も本格的にスタートします。
外国人材を取り巻く制度は
大きな転換期を迎えており、
受入れ企業や支援機関には、
これまで以上に正確な制度理解が求められます。
※育成就労のグランドルールについては、
 
こちらで解説コラムをご確認いただけます。




【9/10だけにとらわれず現在のVISA状況を確認】

今回の新政令によって、
海外で不法残留しているベトナム人
への関心が高まっています。
しかし、最も重要なのは、
9月10日までにどうすればいいのか
という点だけではありません。
現在、日本で適法に在留しているか
不法残留となっているのであれば
どのような経緯があったか
帰国と在留生活継続のどちらを希望するか

によって、
検討すべき対応は大きく異なります。

また、
登録支援機関、監理団体、雇用企業
においては、
支援・雇用するベトナム人が
報道によって必要以上に不安を感じないよう、
制度対象や日本の入管ルールを正しく理解する
ことも大切です。

WINDS行政書士事務所では、
外国人の在留資格(VISA)に関するご相談
のほか、
不法残留外国人の出頭や在留特別許可
などについても、
個別の状況を確認しながらサポート
しています。
ベトナム人のご家族やパートナー
の在留状況に不安がある方
外国人を支援・監理する機関さま
外国人雇用をおこなう企業さまなど、
個別の事情に応じた対応を確認したい場合は、
個別カウンセリングをご利用ください。



 
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