コラム

【2027年から何が変わる?】2026年10月永住許可ガイドライン改定と申請前の確認ポイント

2026.10.03[VISA]

※2026年10月3日更新
 2026年10月1日に
 「永住許可に関するガイドライン」
 が正式に改定されたことを受け、
 最新の内容に全面的に更新しました。




【永住申請って厳しくなったの?】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

2027年から永住制度が変わる。
永住審査が厳しくなった。

このような報道やSNSの投稿を
目にする機会が増えてきました。
永住者VISAを目指す外国人の皆さまの中で
不安を感じている方も
多いのではないでしょうか。

永住許可申請では、
申請者である外国人の
日本での生活実態が幅広く確認されます。
そのため、
不許可事例や書類追加提出要請
などの事例が
メディアやSNSなどで紹介されると、
永住許可ルールが突然変わったのではないか
と受け取られることがあります。

そして2026年10月1日、
出入国在留管理庁は
永住許可に関するガイドライン
を正式に改定しました。
今回の改定では、
これまで報道されていた
収入、年金、日本語能力などについて、
永住審査で考慮される内容が
具体的に示されています。

もっとも、
すべての外国人について
2026年10月から直ちに
新しい取扱いへ切り替わる
というわけではありません。

本コラムでは、
法務省・出入国在留管理庁の公表情報
をもとに、
今回のガイドライン改定で何が変わるのか
申請前には何を確認すべきか

を、
永住申請をサポートする行政書士が解説します。




【永住許可ガイドラインが正式に改定!】

2026年10月1日、出入国在留管理庁は
永住許可に関するガイドラインを改定
しました。

今回の改定では、
これまで報道などで紹介されていた

 収入
 将来の年金受給見込み
 日本語能力
 日本の制度・ルールへの理解


などについて、
永住審査で考慮する具体的な考え方
のほか、

 学齢期の子の就学
 長期間の海外滞在


などについても
具体的な取扱いが示されています。

ここからは、
今回の改定で特に注目したいポイントを
ひとつずつ確認してみましょう。



改定① 一定水準以上の収入
永住許可における独立生計要件では、
申請者が将来にわたって
安定した生活を営むことができるか

が審査されます。

今回の改定では、原則として、

申請者が属する世帯の年収が、
世帯人数に応じた
日本人世帯の平均収入を上回る水準に
継続して達しているか


が考慮されることになりました。

ここで重要なのは、

申請者本人だけではなく
原則として同一生計世帯単位で
判断される


という点です。

一方、
家族滞在などの
就労を目的としないVISA(在留資格)
を持つ家族が
資格外活動によって得た収入などは、
世帯年収に合算されない

場合があります。

また、
外国に住む親族を含めて
申請者が扶養する親族がいる場合には、
世帯人数に加算されます。

つまり、
年収○○万円以上なら永住できる
という一律の金額基準ではなく、
世帯人数や扶養状況などを踏まえて
判断されることになります。

なお、この収入に関する取扱いは、
2027年4月1日以降の申請だけでなく、
2026年4月1日から2027年3月31日まで
に申請したケースについても適用されます。


改定②将来の年金受給見込み
今回の改定では、
現在までの年金保険料の納付状況だけでなく、
将来受給できる年金の見込額も考慮される
ことが明確になりました。

申請時点の年齢
これまでの年金加入状況
加入期間中の平均年収
現在の年収


などから、
将来受給できる年金額が評価されます。

また、
年金の受給見込額が
ガイドライン上の水準に達しない場合でも、
不足する生活資金を補うことのできる
金融資産を保有している場合には、
その資産も考慮されます。

※配偶者がいる場合には、
 申請者と配偶者の
 年金受給見込額を合算して
 判断される場合もあります。


これまで以上に、
現在の収入だけではなく
老後も含めた将来の生活基盤を確認する考え方が
明確になったと言えるでしょう。

改定③日本語能力
今回の改定では、
日本で長期間生活し、
地域社会に円滑に適応するための日本語能力

も考慮されることになりました。

具体的には、
日本語教育の参照枠における
B1相当レベル以上の日本語能力

があるかが
考慮要素とされています。

<文化庁:日本語教育参照枠6レベル>


ただし、
すべての永住申請者について
一律にB1相当以上を求める
というものではなく、
高度人材外国人やその家族
日本の初等教育または中等教育を
一定期間受けた方

など、
申請者本人に
B1相当以上の日本語能力を求める
必要性・相当性がないと判断される場合には
この要素を考慮しない

ケースもガイドライン上示されています。

改定④日本の制度やルールへの理解
日本で長期間生活するうえでは、

 税金や社会保険制度
 各種届出


など、
日本の制度やルールを理解し、
適切に履行することが重要です。

今回の改定では、
出入国在留管理庁長官が指定する方法により、
生活・就労ガイドブック
に記載されている事項を中心として、
日本の制度・ルールなどを
一定水準以上理解しているか

確認することが示されました。
※出入国在留管理庁:生活・就労ガイドブック

これまでの永住審査でも、
公租公課の納付状況や各種届出の履行状況は
重要な審査対象となっていましたが、
今回の改定では、
制度そのものを理解しているか
という点も明確な考慮要素となっています。

改定⑤学齢期の子の就学
今回新たに明確化されたポイントとして、
学齢期の子どもの就学があります。

申請者が
義務教育期間にある子どもを
養育している場合に
その子どもが
小学校または中学校に通学しているか


が考慮されます。

また、

申請者本人が学齢期である場合には
本人が小学校または中学校に
通学している


ことも考慮されます。

家族単位で
日本社会に安定して生活しているか
という観点が、より明確に示された項目
と言えるでしょう。

改定⑥長期間の海外滞在
これまでも永住申請では、
日本に継続して在留していること
が重要とされていました。

今回のガイドラインでは、
長期間の海外滞在について、

申請時点から過去10年以内に
合理的な理由なく、
 1回の出国で半年以上日本を不在にした
または
 通算2年6か月以上日本を不在にした

場合には、
原則として消極的に評価する


と、具体的な目安が示されています。

単に住民票が日本に残っているだけでなく、
実際に日本を生活の本拠として
継続的に居住しているか

が重要になります。




【永住申請の基本要件は大きく変わっていない】

日本の永住許可は、
出入国管理及び難民認定法(入管法)
を根拠とする手続きです。

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。(出入国管理及び難民認定法第22条)

一般的な永住審査においては、
主に次の要件が審査されます。


※永住許可要件については、
こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。

このような
基本的な審査の枠組み自体は、
最近になって全面的に別制度に変更された
わけではありません。

 

出入国在留管理庁が公表している
現在の永住許可に関するガイドライン
でも、
素行善良・独立生計・国益適合の3要件
という基本構造は維持されています。

今回のガイドライン改定後も、
素行善良・独立生計・国益適合
という基本構造自体が
別の制度へ変更されたわけではありませんが、
それぞれの要件について
審査で考慮する事項が
これまでより具体的に示された

点には注意が必要です。



【第2次基本計画が示す方向性】


政府は2026年7月31日、
今後の出入国・在留管理行政の方向性を示す
第2次出入国在留管理基本計画
を公表しました。
この計画は、
新たに永住許可の要件を変更したり、
一律に審査を厳格化する新ルール
を定めたものではありません。


しかし、
永住許可制度についても、
適正な在留管理や公租公課の適正履行
を重視しながら
制度を運用していく方向性

が示されています。

制度改正の背景を理解しておくことは
今後の永住申請を考えるうえでも重要です。
そのため現在の永住申請を考える際には、
現行法令やガイドラインだけでなく
今後の政策の方向性についても把握しておく
ことが大切です。


この基本計画で示されていた方向性を踏まえ、
2026年10月1日に
永住許可に関するガイドラインが正式に改定

されました。

そのため今後は、
政策上の方向性だけではなく、
今回公表された改定ガイドラインの内容を
具体的に確認したうえで
永住申請を検討することが重要です。
※第2次出入国在留管理基本計画の概要、
 永住許可制度との関係については、

 こちらのコラムで詳しく解説しています。




【一律審査厳格化ルールは公表されている?】
今回のガイドライン改定によって、
永住審査で考慮される項目や
その考え方が具体的になりました。
しかし、
ガイドラインに記載された
ひとつの項目だけを取り上げて、

これを満たさなければ必ず不許可
以前よりすべての申請が
一律に許可されにくくなる

と理解することは適切ではありません。

永住許可の判断は、
個々の申請者の事情を踏まえて
諸般の事情を総合的に考慮して
おこなわれます。

一方で、
法務省と出入国在留管理庁が
永住許可に関するガイドラインや必要書類
について
社会情勢や制度改正などを踏まえて
随時見直しをおこなっている
ことも事実です。

では、
現在保有しているVISA(在留資格)について
法令上の基準に適合している
ことなども明記されていますが、
これは永住申請で
単に長期間日本に住んでいる
ことだけでなく、
現在VISA(在留資格)に対応した活動を
適正におこなっている
ことも確認されることを意味します。

たとえば、
技術・人文知識・国際業務VISA
を持つ外国人であれば、
実際の職務内容がVISAに該当している
雇用実態に問題がない
ことを審査されます。

そのため、
厳格化されたことが
明確に宣言されていなくても
ガイドラインの明文化や提出資料の見直し
によって
外国人側に求められる説明や立証が
より丁寧になった
と感じられる場面はあるでしょう。




【永住許可ガイドラインも深堀りしてみる】

永住許可に関するガイドラインは、
永住審査で重視される事項を理解するうえで
非常に重要な資料です。
現行ガイドラインでは、
国益適合要件に関して
おもに次のような事項が示されています。


※国益適合要件については、
 こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。

私が行政書士として
特に注意したいと考えるのが、
公的義務の履行
です。

現在の永住許可申請では、
税金や社会保険料において、
単に未納が残っていないこと
だけでなく、
設定されている納付期限までに支払っていた
かを示す書類が求められることがあり、
出入国在留管理庁の必要書類案内でも、
納付期限後の社会保険料納付遅延がない

ことを確認する趣旨
が明示されています。
そのため、
申請直前に未納分をまとめて納付した
としても、
それだけで過去の納付遅延が
問題にならなくなるとは限りません。

<出入国在留管理庁:永住申請前の要件チェックシート>


今回のガイドライン改定では、
公的義務の履行についても
これまで以上に具体的な考え方が
示されており、

申請時点で
義務違反の状態にある場合だけではなく、
過去の義務違反が判明した場合についても
原則として消極的に評価する


とされています。

そのため、
永住申請を検討する際には、
現在未納がないかだけではなく、
過去の納付や届出なども含めて確認する
ことが重要です。




【「以前より厳しくなった」と感じる人が増えている理由】

永住申請において
法律上の基本要件は大きく変わっていない
にもかかわらず、
永住審査が厳しくなったと感じられる
背景には、いくつかの理由が考えられます。

当事務所でのご相談やサポート事例から、
私が感じるのは、次の4点です。

◎公的義務履行状況調査が細かくなっている
永住許可申請では、
住民税、国民/厚生年金、
国民健康保険料/健康保険料
などの納付状況が確認されます。

たとえば、
会社員で給与から税金や社会保険料が控除
されている場合でも、
転職期間中に
国民年金や国民健康保険への切替え

が必要だったケースや、
普通徴収となった住民税を
納期限後に支払っていた

ケースなどには注意が必要です。

また、
申請者が会社経営者や個人事業主
である場合には、
本人の納付状況だけでなく、
事業所としての社会保険加入・納付状況
が問題になる
こともあります。

◎在留生活安定性の重点化
今回のガイドライン改定では、
世帯人数に応じた
日本人世帯の平均収入を上回る水準

という考え方が示されました。
ただし、
特定の年収額を全国一律に示し、
その金額だけで永住許可の可否を
判断する仕組みではありません。

実際の永住審査では、
直近数年間の所得、家族構成、扶養人数、
雇用形態、転職歴、勤務先の経営状況
などを含めて、
安定した生活を継続できるか
が総合的に判断されます。

そのため、
申請直前に転職した
収入が大きく減少した
無職期間が存在する
などの場合は、
現在の収入額だけではなく、
その事情と今後の見通しを説明する必要が生じる
ことがあります。

◎VISAと実際の活動内容も確認される
永住申請は、
現在保有しているVISA(在留資格)から
永住者VISAへ変更する手続きですので、
現在のVISA(在留資格)の取得・更新許可実績
だけでなく、
VISA(在留資格)に合った活動を継続している
かも重要です。

たとえば、
就労VISAを持ちながら
実際には許可された範囲外の仕事をしていた
転職時に必要だった届出を長期間しなかった

などの場合は、
永住審査にも影響する可能性があります。

◎書類の追加提出要請事例の増加
永住申請は、
公表されている必要書類を提出さえすれば
必ずそれだけで審査が完了し、許可される
とは限りません。


永住審査では、
申請者となる外国人の経歴、家族関係、
公租公課の納付状況、出入国歴
などに確認すべき点がある場合は
補足説明や書類提出の追加要請

を受けることがあります。
こうした要請を求められたこと自体で
不許可に直結すること
を意味するわけではありません。
しかし、
回答内容に矛盾がある
必要な証拠を提出できない
書類ごとの申告内容に整合性がとれない
などの場合には
審査上不利な影響が生じる

可能性があります。

これらの要素から、

永住申請では
書類を提出するだけではなく
疑問点を説明できることも重要


ということが言えます。




【永住取得後の取消ルールと永住審査は別問題】

永住制度が厳しくなった
という報道の中には、
永住許可後のVISA(在留資格)取消ルール

に関する法改正
を取り上げたものも見受けられます。

2024年の入管法改正では、
永住者が故意に公租公課を支払わない場合
などの一定の悪質ケースを対象として
VISA在留資格取消事由の整備がおこなわれました。

なお、
出入国在留管理庁は2026年10月1日、
永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン
も公表しており、
2027年4月1日から運用が開始される予定です。
永住「申請時」の審査ルールと、
永住「取得後」の取消ルールは
別の制度として整理して理解する
必要があります。

ただしこれは、
永住許可申請の際の要件ルールを
すべて変更したわけではなく、
主に永住許可取得後の在留管理に関する改正
です。

出入国在留管理庁も、
この取消ルールは
公租公課を支払う必要も能力もある

のにもかかわらず、意図的に支払わない
など、
一部の悪質なケースを対象とするものであり

大多数の永住者を対象とするものではない
と説明していることから、

永住許可申請『時』
⇒過去納税・社会保険料の納付状況
 が審査される
永住許可取得『後』
⇒悪質な義務違反
 などを理由に永住者VISA取消リスク増

の2つは、
区別して理解する必要があるでしょう。



実際にSNSなどでは
このふたつが混同されて
永住制度全体が急に厳格化された
とのポストが多く見受けられますが、
十分に注意して内容を確認することが必要
と感じます。




【2027年4月からVISA期間の取扱いも変更】

永住許可申請をご検討の外国人の皆さまが、
2027年4月以降に特に注意したいポイント
のひとつが、
現在保有しているVISA(在留資格)期間
です。

永住許可では、
現在保有するVISA(在留資格)について
原則として
法令上定められた最長のVISA期間
を持っていることが
考慮要素となります。

これまで、
3年のVISA期間を持つ場合も
最長の在留期間を持つものとして
取り扱われてきました
が、
この取扱いは、
2027年3月31日までにおこなわれる
永住許可申請については維持されます。


さらに、
2027年3月31日時点で
3年のVISA期間を持っている方については、

 2027年4月1日以降におこなう
 初回の永住許可申請であること


など一定の条件を満たす場合に、

「3年」であっても最長VISA期間を持つ

ものとして
取り扱われる経過措置が設けられています。

そのため、
2027年4月1日から
3年のVISAでは一切永住申請できない
というわけではありません。

2027年春前後に
永住申請を予定している方は、
現在のVISA期間やVISAの更新時期、
永住申請をおこなう時期
をあわせて確認することが重要です。




【永住申請前に確認しておきたいポイント】

永住申請は
書類で立証する要件が幅広い
ことが最大の特徴

と言えます。
そのため、
必要な書類内容の準備をし始めてから
初めて問題に気付く

ことも少なくありません。

実際に申請を検討する際には、
少なくとも次の9点を
事前確認しておく必要があると考えます。



①税金を納期限までに納付しているか
住民税、所得税、事業税などについては
未納だけでなく、
納期限後の支払いがないかを確認しましょう。
住民税を
給与天引きではなく自身で納付している場合は、
納付書や口座振替記録
も確認しておくとよいでしょう。

②社会保険に未加入期間や納付遅れがないか
転職、退職、扶養からの離脱、会社設立
といったライフイベントの際には、
年金や健康保険の切替えの発生が想定されますが、
これらが正しく行われているかを確認しましょう。
過去に支払免除や猶予を受けた期間がある場合は、
正式にその制度適用を受けていたことや
現在の記録内容

を確認する必要があります。

③収入と生活状況に大きな変化がないか
転職、退職、休職、減給、独立開業、会社経営悪化
などがあった場合は、
申請時期を慎重に検討する必要があるでしょう。

今回のガイドライン改定では、
申請者が属する世帯年収が
世帯人数に応じた
日本人世帯の平均収入を上回る水準に
継続して達しているか
が考慮されることになりました。


現在の本人の収入だけでなく、
同一生計世帯の収入
扶養する親族の人数
直近の所得推移

なども確認することが重要です。

④VISA(在留資格)に合う仕事か
職務内容、雇用契約、所属機関、役職などが
現在のVISA(在留資格)と合っている

ことの確認、
また転職後は
所属機関に関する届出など
入管法上必要な手続きをおこなっているか

も重要です。

⑤長期出国や在留中断がないか
永住要件としての
原則10年の継続在留のクリア、
また
高度人材特例に該当する在留期間計算
においてネックになる要素に
長期間の海外滞在があります。

今回のガイドラインでは、

申請時点から過去10年以内に
合理的な理由なく
1回の出国で半年以上日本を不在にした
または
通算2年6か月以上日本を不在にした
場合には、
原則として消極的に評価する


ことが明示されました。

住所は日本にあるから
と安心する方がいますが、
これは単に
住民票が日本に残っている
だけではなく、
実際に日本を生活の本拠としていたか
を確認することが重要です。

⑥家族全体の状況に問題がないか
永住審査においては、
申請者本人だけではなく、
配偶者や扶養家族においても
その収入、納税、社会保険、在留状況が
本人の生活基盤と関係することがあります。
特に、
本人に十分な収入がなく
配偶者の収入を前提として申請
する場合には、
配偶者側の資料も慎重に確認する必要があります。

⑦日本語能力を確認しておく
2027年4月1日以降の申請では、
原則として

B1相当レベル以上の日本語能力

があるかが
考慮要素となります。

ただし、
申請者のVISAや経歴などによっては
この要素を考慮しない場合もあります

ので、
自分が対象となるかを
事前に確認しておきましょう。

⑧日本の制度やルールを理解しているか
今回のガイドラインでは、
生活・就労ガイドブック
に記載されている事項を中心として、
日本の制度やルールなどを
一定水準以上理解しているか

確認することが示されています。

税金や社会保険だけでなく、
VISA手続き、届出、雇用・労働、
教育、医療、交通

など、
日本で生活するうえで必要となる
基本的な制度についても
確認しておくことが重要です。

⑨学齢期の子どもの就学状況
義務教育期間にある子どもを
養育している場合には、
その子どもが
小学校または中学校に
通学しているか

も考慮されます。

家族で永住を検討する場合には、
申請者本人だけではなく、
子どもの就学状況についても
確認しておきましょう。




【SNSの不許可事例だけで判断しないことが大切】

永住申請の結果は、
申請者のVISAや在留歴
収入、家族構成、納付履歴、職業

などを総合的にみて判断されます。

そのため、
SNS上で紹介されている外国人の不許可事例が
すべての申請者にそのまま当てはまる
とは限らず、

投稿者が把握していない事情や
非公開の審査上の問題が存在する

こともあります。

また、
申請者本人が不許可になった理由を

きっと年収が低かったからだ
転職しちゃったからだと思う


と考えていても、
税金の納付遅れや届出義務違反など、
実際には別の事情が影響している可能性
もあります。

こうしたケースとは反対に、
過去に類似条件の外国人が許可されていた
としても
現在の永住審査結果が同じになるとは限りません。


永住申請においては
要件を満たしていると
本人が信じているだけでは十分でなく、
一般的な情報に加えて
本人の記録を時系列で確認する

ことが、非常に重要です。

たとえば、
公的義務の履行状況においては、
納税証明書、課税証明書、年金記録、
健康保険料納付書、在職証明書、雇用契約書

などを通じて、
永住要件を満たしていることを
客観的に説明する必要があるでしょう。

また、
転職、休職、収入減少、納付遅延、長期出国
については、
その事情を整理したうえで、
必要に応じて理由書や補足資料を準備する
ことを検討しましょう。

特に、
申請後に転職や退職、家族状況の変化
などがあった場合には、
審査中だからといってそのままにせず、
入管への追加報告や追加書類提出の要否を検討
しなければならないでしょう。




【新しいガイドラインを踏まえて申請前の確認を】

2026年10月1日、
永住許可に関するガイドラインが
正式に改定され、
これまでの永住審査で重視されてきた点
に加えて
新たな考え方も明確に示されました。

ただし、
改定ガイドラインは原則として
2027年4月1日以降の申請から適用され、
収入に関する一部の取扱いだけは
2026年4月1日以降の申請にも
先行して適用されます。

永住申請を検討している外国人の皆さまは、
単に日本での在留年数や
現在の年収だけではなく、

 税金や社会保険料の適正な納付
 世帯収入や扶養状況の確認
 将来の生活基盤に問題がない
 VISA(在留資格)に合った活動
 適正な必要届出
 長期出国や在留状況に問題がない
 日本語能力など新たな考慮要素の確認
 家族も含めた、安定した日本での生活基盤
 申請時点で必要なVISA期間の保有


といった点を
総合的に確認することが大切です。

永住申請では、
要件を満たすだけではなく、
それを書類で立証できることが重要です。
特に、
納付遅延、転職、収入減少、

扶養家族の増加、長期出国など、
永住申請への影響が分からない事情
がある場合には、
一般的な情報だけでは判断が難しいケースも
あります。

WINDS行政書士事務所では、
 
 永住許可申請の要件確認
 必要書類の整理
 申請上のリスク分析
 理由書の作成
 出入国在留管理局への申請取次

といった永住サポートを
個別の状況に応じて対応しています。

永住許可申請では、
要件を満たしているかだけでなく、
どのような資料で立証するか
が結果を左右することも少なくありません。
永住申請を検討されている方はもちろん、
現在の状況で申請できるのか分からない

制度改正前に申請すべきか判断に迷っている
という方も、
書類準備前の段階からお気軽にご相談ください。



 
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