コラム

【民法改正】利用規約などの「定型約款」

2021.03.31[契約]





【規約に関する手厚い保護策】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
昨年4月より、民法が改正され、
契約に関するルールが変更となりました。
この改正によって、事業主の皆さまは、
契約書の記載内容を見直す機会が、
昨年から増えてきたのではないでしょうか。

ビジネスを展開するとき、
取り交わされる契約の当事者は、
事業者同士=BtoB
であるものもあれば、
事業者と一般のお客さま=BtoC
というパターンもあります。

BtoC取引における契約に欠かせないのが、

利用規約

です。

システムやアプリケーションを開発を手掛ける
多くのIT企業も、
自社サービスの利用規約を作成しています。
※利用規約に関しては、
 以前のコラムでもご紹介しています。
 ⇒こちら


この、利用規約は、

定型約款

と認識されています。

改正前の民法では、
サービスを提供する側の事業主が、
不特定多数の利用者に適用する規約について
明確なルールがありませんでしたが、
2020年の改正を境に、
定型約款の新ルールが設けられています。

利用規約は、
民法の新ルールにしたがって
作成する必要があります。



【定型約款の定義】

改正された民法では、
次の①②の要件をいずれも満たす利用規約を

定型取引

と定義しています。



そして、この定型取引が、

となっているものを、

定型約款

と定めています。
(民法第548条の2第1項柱書)

ちなみに、
取引基本契約などの契約書は
定型約款にはあたりません。


BtoB取引の契約は、
契約条件や取引相手によって
契約書の内容が変わったり、
見直しが発生する可能性が多く、
定型取引の要件を満たさない

と考えられるためです。

まずは、
取引形態がBtoB・BtoC、
どちらであったとしても、
これらの要件にてらして、
利用規約も含めた契約書類が
定型約款にあたるかどうか

を判断しなければなりません。




【定型約款の新ルール】

改正された民法で設けられた新ルールのひとつに、
定型約款の変更のための2種類の要件があります。

定型約款を変更するときは、
実質的な要件からいずれかひとつ
形式的な要件を両方

満たせば、
利用者から個別の同意なしで
約款の変更が有効

に認められます。
※利用者から個別に同意を得た場合は、
 これらの要件を満たさなくても
 変更は有効となります。




不特定多数の利用者との間で
スムーズな取引をおこなうため、
定型約款については
以下のルールが定められました。

 ①利用者が約款中の個別条項を認識していなくても、
    規約条項に合意をしたものとみなされる
  (みなし合意、民法第548条の2第1項)

 ②個々の利用者の合意がなくとも、
  一定の要件を満たせば
  定型約款の個別の条項が変更可能

  (民法548条の4第1項)
 ※相手方の権利を制限または
  義務を加重する条項で、 
  信義則に反して
  相手方の利益を一方的に害する条項は、
  「合意しなかった」とみなされます。
  (民法548条の2第2項)


しかし、
この場合だけを考えると、

顧客が
定型約款の内容を十分認識していないまま
契約が成立したり
条項の内容が変更されてしまう


というリスクがまだ残っています。

そこで顧客を手厚く保護するため、

 ③顧客の請求があった場合は、遅滞なく
  定型約款の内容の表示義務が発生する

  (民法548条の3第1項)

 ④内容表示請求が拒まれた場合は、
  条項について合意したとはみなされない

  (民法548条の4第2項)


というルールも加わりました。


【消費者契約法との比較】

不当な契約から消費者を守るため、
消費者契約法
という法律が存在します。

この法律では、
契約者のどちらかに一方的に不利な条項は、
契約として成立はするものの、無効

となるスタンスをとっています。

これに対して、
改正された民法では、
契約者が保有する情報の質や量の違いで
規約が不公平にならないよう、
契約者のどちらかに
一方的に不利となる条項は、
契約の内容に組み込まれない

というスタンスをとって、
契約締結のプロセスを重視しています。

そのため、利用規約を作成するときは、
利用規約に署名
または
確認表示の欄のチェック

といったプロセスが適切であるかどうか
もふまえて、作成することが重要です。

利用規約は、
定型約款の定義とルールにそって
作成されることによって、
規約の有効性がキープできます。
インターネット上では、
いくつかのテンプレートも散見されますが、
もしその
テンプレートが、
改正前の古い内容であった場合、
サービス開始以降、
思わぬトラブルや負担に遭う場合もある

ので、十分注意したいところです。

WINDS行政書士事務所は、
定型約款をはじめとする書類の作成からリーガルチェック、
ビジネスにおける取引に関するご相談まで、
事業主さまのビジネスサポートを承っております。
法律に基づき、最新ルールを把握している専門家を
是非ご活用ください。