【アメリカ永住権失いたくない方のための】SB-1VISA
2026.05.20[US VISA]

【長期出国したアメリカ永住者のための救済制度】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
私たち日本人でもグリーンカードを取得し、
アメリカに永住する方がいらっしゃいますが、
そんな方々が、
その後日本へ一時帰国した後
特別な事情で長期間
アメリカへ戻れなくなってしまった
というケースは少なくありません。
また、
グリーンカードがあるから大丈夫と思って
空港に向かった結果、
入国審査で長時間別室対応
となるケースもあります。
しかしアメリカ永住権は
取得したら永久に保証される権利ではなく
一定期間以上アメリカ国外へ滞在すると
永住権を放棄したとみなされる
おそれがあります。
もし該当する場合、次回の渡米の際に、
無事にアメリカ永住権保持者として入国できるか、
心配になりますね。
そんなときの手続き選択肢として
ご検討いただけるのが、今回ご紹介する。
SB-1
(Returning Resident Visa/再入国移民)
VISAです。
このVISAの制度概要や申請要件、
申請上の注意点や実際の相談事例まで、
アメリカVISAをサポートする行政書士目線で
幅広く解説します。

【SB-1 VISAとは】
SB-1 VISAとは、
グリーンカードを保有するアメリカ永住権者が、
やむを得ない特別な事情によって
長期間アメリカ国外に滞在し、
再入国許可証(Re-entry Permit)の
有効期限がオーバーして
通常の永住者として再入国できなくなった
場合に利用できる
Returning Resident(再入国移民)VISA
です。
このVISAは、
アメリカ移民国籍法(Immigration and Nationality Act)
そして
アメリカ国務省マニュアル(Foreign Affairs Manual)
に基づいて運用されています。
通常の運用ルールでは、
アメリカ永住権者は通常、
1年以上アメリカ国外に滞在すると
永住権を放棄したとみなされ
グリーンカードが失効する
おそれがあります。

しかし、
永住者の意志だけでは
コントロールできない理由によって
アメリカに帰国できなかった場合
に、このVISAによる救済措置を活用できます。
SB-VISAを申請においては、
以下の条件を満たす必要があります。
①アメリカ出国時に正式な永住権保持者であった
有効なグリーンカードを保有していたことが前提となります。
またはRe-entry Permit)
②アメリカへ戻る意思を継続して持っている
単なる海外移住ではなく、
「本来は米国へ戻る予定だった」
アメリカでの生活を継続する意思があった
ことを示す必要があります。
③長期滞在が本人の意思では避けられなかった
ここが最重要ポイントです。
本人ではコントロールできない事情、
例えば次のような事情が必要になります。

上記でご紹介した以外の、
単なる自己都合や長期旅行では
申請が認められにくい傾向が高い
です。
これらを踏まえて、
結果的にグリーンカードが失効状態
になってしまったが
もう1度アメリカに居住する意図がある
ことを示せるかどうかが大切です。

【なぜ問題になる?永住権と長期出国ルール】
アメリカ移民法上、永住権保持者には
アメリカへ居住する意思
が求められます。
つまり、
グリーンカードは単なる長期VISAではない、
アメリカを生活の本拠地とする者
=永住者のためのルール
であることが前提となります。
そのため、永住者に、
日本に生活基盤が完全に移っている
長期間アメリカに戻ってこない
アメリカで納税義務を果たしていない
アメリカでの住所をキープしていない
などが認められる場合は、
永住権を維持する意思がない
と判断されるおそれがあり、
空港の入国審査で問題となるおそれがある
ことに、注意が必要です。


【重要!事情を証明する書類】
SB-1 VISAは
グリーンカードを持つ者全員が
無条件に認められるものではありません。
申請の際には、
なぜ早期にアメリカに帰国できなかったのか
を客観的資料をもって証明することが重要です。
これらを含め、
申請に必要な書類としては、以下が挙げられ、
帰国意思が継続していること
長期間帰国できなかった不可抗力性
の両方を立証することが
制度上重要視されます。
事情を証明するための書類としては
以下が代表的なものとなります。


【SB-1VISAの手続き】
SB-1VISAの手続きは、
以下のながれで進めます。
①SB-1適格性の確認
VISA審査では、
申請者がVISAの取得要件にフィットしているか
=資格該当性
を入念にチェックされます。
SB-1VISAでは、
本当に永住権を放棄していない
ことを証明できるかどうかを
申請前にチェックすることをおすすめします。

②申請書作成
①で取得要件を十分に確認できたところで
SB-1VISAの申請をおこないます。
申請は、
DS-117(Application to Determine Returning Resident Status)
というフォームを作成します。
<Form DS-117>

③必要書類の準備
②の後or同時並行で
当局が公表する必要書類を準備します。
必要書類のなかには、先ほど解説した、
申請者がアメリカ帰国において
コントロールできなかった事情の説明書類
も含みます。
④大使館・領事館のインタビュー予約
在日アメリカ大使館or領事館に
インタビューのオンライン予約
をおこないます。
予約の際には
DS-117フォームと必要書類を提出します。
予約が確定したら、
大使館or領事館から面接日時が
案内されます。
⑤審査手数料の支払い
審査手数料を大使館or領事館に支払います。
※手数料の支払いにおいて
クレジットカード決済(USD建て)
が可能です。
※クレジットカード決済が利用NG
となる場合がありますので
その際は大使館or領事館で現金払い
となります。
許可手数料と誤解されることが多いですが、
ここで支払うのはあくまで審査手数料
であるため、
この手数料を支払ったからといって
許可が保証されるわけではありません。
また、手数料を支払う時期は、
④で案内された面接当日であることに
注意しましょう。
⑥インタビュー対応
SB-1VISAの取得において最重要対応となります。
申請者は事前案内にしたがって、
大使館or領事館のインタビューを受けます。
来館の際は、
②③でまとめた必要書類一式
そして
⑤の審査手数料を事前に支払った場合は
領収証書
を紙で持参、提出します。
※申請書類のなかで原本を返却希望の場合は
原本とコピー両方を持参します。
インタビューでは、
SB-1VISAの適格性
これからもアメリカに永住する意思
アメリカに長期間戻れなかった不可抗力性
に関して確認がとられるため、ます。
VISA申請の目的や取得資格に関して
正直に明確に回答する必要がありますので
必要書類の内容を整理しておくことが重要です。
⇒面接対策サポート承ります。
こちらからご相談ください。
⑦VISA認定審査
大使館or領事館で
SB-1VISAの審査がおこなわれます。
審査期間は通常3か月以内
が目安となります。
※面接枠が混雑、書類の追加提出要請
などがある場合は
これよりも長くなります。
⑧VISA発給手続き
⑦の結果、VISAが承認が決定されれば、
移民VISAの発給手続きをおこないます。
発給手続きには
DS-260(Immigrant Visa Electronic Application)
を入力、
必要書類とともにオンライン送信します。
その後、
メディカルチェックと
大使館or領事館の最終インタビュー
を受けた後1週間~6か月程度で
VISAが発給されます。
承認されると、
SB-1VISAがページに貼付された形で
パスポートが申請者に返送されます。
VISAが承認されても、油断は禁物です。
承認後に
健康診断NG
接種ワクチン不足
犯罪歴や前科
書類不足
書類不備(DS-260と申告内容矛盾など)
などがあると
発給手続きの遅れや移民VISA発給ストップ
となってしまうため、
くれぐれも注意しましょう。
⑨アメリカ入国
発給された移民VISAをもって
アメリカに再入国します。
この時点で
申請者の永住権ステータスが復活します。

【当事務所のSB-1VISA相談事例】
①親の介護
20代からアメリカ永住権を保持する
50代女性の方のケースです。
日本に一時帰国しましたが、
アメリカへの出国直前になり
お母さまが倒れ、付き添いを余儀なくされました。
その後も介護が長期化になった結果、
結果的に3年以上アメリカへ戻れませんでした。
実際のSB-1VISA申請においては
お母さまかかりつけの
医療機関資料や介護記録
維持していたアメリカの銀行口座や
アメリカへの納税履歴
などを整理のうえ、
無事にSB-1の承認が下りました。
②コロナ禍で渡航制限
コロナ禍では
複数国間で移動が大きく制限された時期があった
ことは、皆さまの記憶に新しいかと思います。
この時期も渡航制限によって
フライト停止
入国規制
高齢者リスク
などを考慮しなければならない
ご相談ケースが多くありました。
③そのほかの不許可要素
SB-1VISAは例外的な救済ルールとして
運用されているルールであることから、
申請者全員が無条件に認められるものではありません。
特に、
日本に完全移住している
アメリカ納税は停止中
アメリカ住所を解約してしまった
永住権維持を証明できる資料が少ない
長期間アメリカを離れなにも対応しなかった
といったご相談は
不許可要素が強く慎重な検討が必要
と考えられます。
VISAの申請においては、
単なる翻訳や書類提出だけではなく、
審査傾向を把握して
時系列で状況整理
事情説明を組み立て
立証資料のセレクト
面接対策
をおこなうことが重要です。

【制度運用に沿って計画的な手続きを】
SB-1VISAは、
やむを得ず長期間アメリカへ戻れなかった
永住者向けの救済ルールです。
単に長く日本にいた
という説明だけでは認められず、
永住意思とアメリカ生活基盤、
そして不可抗力の事情
を客観的に丁寧に立証する必要があり、
当局の承認難易度は高いものです。
特に長期滞在理由の説明次第で
審査結果が左右される傾向が高いですので、
お早めにご相談いただくのがベターです。
WINDS行政書士事務所では、
SB-1 VISAへの申請ご検討の皆さま
のサポートとして、
個別ケースごとの不許可リスク分析
事情説明の時系列整理
事情説明書の作成サポート
必要書類のセレクト・精査
英文書類作成代理
想定面接シミュレーション
などを承っております。
長期出国により永住権のキープに不安
グリーンカードを持ったまま1年以上日本滞在
アメリカ永住権が失効していないか不安
このようなケースに該当する方は
早い段階で対応できるよう、
まずはこちらまでご相談ください。
