コラム

【4/15緊急スタート!】技術・人文知識・国際業務VISA申請における提出書類追加

2026.04.10[VISA]




【4月15日改正!就労VISA申請が変わる!】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
4月9日、出入国在留管理庁から、

技術・人文知識・国際業務VISA
などのVISA諸申請において
一定要件において提出書類が追加


の運用スタートが正式発表されました。

このルール改正は軽微な変更に見えますが、
VISA申請上は審査要件が大きく変わる
重要なポイントが隠されており、
今回の厳格化されたルールを
適切に把握していないことで、

これまで通ってたのにVISA申請が止まる
追加提出要請が入ってVISA審査が長引く


といったケースの増大が予想されます。

本コラムでは、
VISA申請サポートのプロフェッショナル
の視点から
対象VISAや申請と書類内容、
そして申請対象の外国人や所属企業への
影響や対応ポイントについて緊急解説します。




【追加書類の内容と必要なVISA&申請】

2026年4月9日現在、
出入国在留管理庁から公表されたのは、

所属機関に関する審査を伴うVISA申請
を対象とした提出書類の追加


です。



<運用スタート時期>
2026年4月15日
以降に受理されるVISA申請が
書類の追加提出対象となる運用です。

<対象申請>
在留資格認定証明書交付申請(新規入国)
在留資格変更許可申請(転職・資格変更)
在留期間更新許可申請(更新)


と、
ほぼすべてのVISA申請を対象に
追加書類の提出が求められます。


特に注目すべきなのが


VISA更新申請でさえも
追加書類の提出が求められる


ことです。
従来のVISA更新における審査では、
所属機関情報のチェックは比較的簡略化
の傾向にあったのを
私自身、実務上肌で感じていましたが
今後は代表者レベルの情報についても
継続的にチェックされることになります。


<所属機関>
就労系VISAでは、
企業の規模や信用性などに応じて
 
 1:上場企業など
 2:一定規模以上の企業
 3~4:中小or新設企業・その他事業主


とカテゴリー区分が設けられており、
所属機関のカテゴリーが高いほど
提出書類が一部省略できる

ようになっています。
※各カテゴリーとその要件については
 
こちらのコラムでご紹介しています。

今回、企業の実態把握強化の観点から、
追加書類の提出が求められるようになるのは、
所属機関カテゴリーが3or4
中小or新設企業・その他事業主

の場合となります。

該当の企業さまが所属機関となる場合
外国人が
カテゴリー3or4の所属機関に在籍する場合

は、十分に注意したいところです。

カテゴリー1~2の所属機関については、
従来から提出書類の一部省略
が認められており
今回の改正においても
この取り扱いはキープされます。


<VISA>
2026年4月9日現在、
追加書類提出対象のVISAとして
公表されているのは、
一般的な就労VISAである
技術・人文知識・国際業務(技人国)VISA
をはじめとした、
5種類のVISA
です。

<追加書類>
追加提出対象の書類は、以下の2種類です。

①所属機関の代表者に関する申告書
近年のVISA申請で
当局の懸念材料となっていたのが、
事業実態の乏しい企業によるVISA申請です。

これまではカテゴリー設定などによって
企業規模や決算状況といった
法人単位での信用性が重視されいたものの、
事業内容やオフィス実態の虚偽申告や
名義貸しと疑われる申請事案
が課題と認識されていました。

今回のルール改正で

所属機関の代表者が申告するという書類
を提出書類に加えることによって
企業の形式的情報だけでなく、

誰が企業を運営しているか
企業が実質的に運営されているか


など、
事業の適格性において
代表者個人レベルまで深くメスが入る
運用となります。

出入国在留管理庁:所属機関の代表者に関する申告書


②CEFR・B2相当の言語スキル証明書類
追加提出書類の2つめは、

対象VISAの担当業務内容で使用する
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)
B2相当以上


のレベルスキル証明書類
です。

この言語スキルとしては、

 専門分野関する議論が理解できる
 抽象的な話題についても一定程度の意思疎通可能
 業務上コミュニケーションに支障がない


といった、

業務遂行に支障がない中上級レベル

と考えていただいてOKです。

日本語や英語で具体的に換算すると、

 日本語能力試験(JLPT)N2以上
 BJT日本語能力テスト400点以上
 IELTS5.5~6.5以上
 TOEFLiBT72~94点以上
 TOEIC785点以上


が目安となり、
いずれもこのレベル感のスキルを
客観的に示せるでしょう。

もし、
上記のようなレベルが証明できない場合は

 短期滞在VISA以外のVISAで20年以上在留
 国内大学卒業
 国内専門学校で専門課程修了
 国内義務教育終了のうえ国内高校卒業


によって、同等レベルを証明可能です。

改正ルールにおいて
こうした書類を提出に加えることによって

就労VISAにおける
言語スキル要件の明確な定義


が実現します。

ちなみに、
英語関連の合格証明書は
2年などの有効期限が設定
されている
ことが多いため、
最新の証明書の提出が求められる
ことに、最新の注意を払いたいところです。






【VISA申請における関係者への影響】

今回の対象VISA申請におけるルール改正によって
所属機関となる勤務先企業や事業主の皆さまへ
次のような影響が想定されます。

①対中小事業者の審査ハードルアップ
カテゴリー3~4の所属機関の場合、
代表者情報を提出して
さらなる企業実態の詳細説明が求められる

ため、
従来よりも
VISA申請準備負担が増大する
ものと思われます。
タイムラインを設定して、
余裕をもったスケジューリングのうえ
申請準備しましょう。

②内定業務の重要性
申請者である外国人が
言語スキルの証明書類を提出するとともに
所属機関でも
内定業務の内容のなかに
どういった言語が
どのくらいの頻度で求められるか
といった詳細説明が必要になる

ため、
場合によっては
補足書類の提出を求められる可能性
が高まります。
就労VISAの要件に加え、
使用予定言語にもフィットした
業務を内定することが大切です。

③内定業務とVISAのマッチング
資格該当性といって、
申請するVISAにはその要件にフィットした
在留活動=内定業務があるべき
という考え方から、
それを審査でパスするために
どんな要件が適用され、どの書類が必要か
の見極め
がより重要になるでしょう。
この判断を見誤ると、
追加提出要請によるVISA審査遅延
不許可リスクの増加

につながってしまいます。

改正ルールでこれらの不安材料を払拭し
スムーズなVISA申請、ひいてはVISAの許可を
勝ち取れるよう、準備していきたいところです。
⇒VISAコンサルティング、申請サポート
 を承っています。

 当事務所までご相談ください。





【就労VISAの申請は新フェーズへ】

今回の改正は
申請における単なる書類追加だけではなく、
VISA審査が、

企業の信用力
代表者の適格性
外国人の言語スキル
の3点をセットで確認する審査


特にカテゴリー3~4の企業にとっては、

書類を提出するだけでは
許可されにくくなるフェーズ


発展的にシフトし、
企業規模に応じた審査のメリハリ
言語スキル能力の見える化
というふたつの方向性を明確に示した
と言えます。
就労VISAの取得や更新を目指す外国人、
そして所属機関となる企業や事業主の皆さまは
今後のVISA申請において、
これまで以上に
これらを踏まえた事前準備が重要となります。
特に中小企業や新設企業においては、
形式的に書類をまとめるだけでは
VISA審査における実態把握で厳しいジャッジ
を受けるおそれがありますので
十分注意したいところです。

WINDS行政書士事務所では、
今回のルール改正に対応した
企業カテゴリー判定の事前診断、
必要書類や言語スキル要件チェック
そして申請サポート
を承っております。

VISA申請でどの書類をどこまで出せばいいの?
自社のカテゴリーってこれで合ってる?
JLPTの合格レベルはこれでOK?
追加書類提出避けるにはどうしたらいいの?


など、判断に迷われた場合は是非、
ご相談、カウンセリングをご依頼ください。


 
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