コラム

【2026年4月完全義務化!】物流効率化法

2026.03.04[行政書士・業務]




【物流の構造改革ルールが本格施行!】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
独自に運営されるウェブサイトなどで
さまざまな商品やサービスを掲載し
私たちがインターネットで購入、利用する、
いわゆるEC(Electric Commerce)
もはや日常になじみ、
同時に物流のボリュームも増えています。
その結果、
トラックドライバー不足や
原材料の供給や製品出荷停滞が表面化し、
事業者のビジネス活動を揺るがすリスク
となっています。
こうした状況を踏まえ、政府は、
流通業務総合効率化法から改正した
物流効率化法を2024年成立、
物流効率化に向けて制度整備を進めるべく
2025年4月、そしてこの2026年4月と
段階的に改正ルールが施行されています。
罰則や法的義務化といったルールが
続々導入されるこの法改正によって、
現場に任せっきりだった物流の在り方は
事業者の経営課題として
早急に見直しが求められます。

本コラムでは、
物流効率化法のルールと改正背景、
物流に関わる事業者が求められる対応を
解説します。




【物流効率化法とは】

物流効率化法
(流通業務の総合化及び
 効率化の促進に関する法律)

とは、
いわゆる物流の2024年問題による
物資の停滞に対処するべく
輸送や保管、荷捌きなどの
日本の物流を効率化、高度化する目的で
旧流通業務総合効率化法から改められた
改正法律で、
2025年4月と2026年4月の2段階施行
がおこなわれているところです。

旧法では、
流通業務の総合化&効率化を重視
していたのに対して、
物流効率化法は物資流通の効率化&高度化
を重視している点に、違いがあります。

物流の2024年問題とは、
働き方改革関連法の施行によって
2024年4月から
トラックドライバー労働時間が
年間960時間までの制限された

ことに伴う、
マンパワー不足による物流業務停滞の懸念
す。

国土交通省では、
多頻度&小口輸送の進展
荷主や消費者ニーズの高度化・多様化
による物流マンパワー不足
といった要素を原因とした物流停滞
に対処するため、
流通業務の省力化
物資流通に伴う環境負荷低減を図るための
物流効率化&適正化

のために定められた一部ルールが
この法律において2025年4月に施行されました。
全日本トラック協会:物流の2024年問題

そして
2026年4月には
物流効率化法の改正=2段階目の施行

が予定されています。
この2回目施行で
一定規模以上の企業に対して
物流効率化に関する法的義務
が課され、
少子高齢化によるマンパワー不足
ドライバーの長時間労働
配送コスト上昇

といった構造的な課題が顕在化、
業界、各事業者で十分な改善を迫られる

ことを
物流の2026年問題と呼んでいます。

今回の物流効率化法改正によって、
一定規模以上の事業者には、
物流を管理すべき経営領域として
再定義、見直しが求められるようになります。




【物流効率化法による改正ルール】

物流効率化法によって
改正された物流関連法ルールは、
初回改正の2024年4月
2回目改正予定の2026年4月
の2段階導入

に分かれています。

フェーズごとの改正ルールは、次の通りです。

<PHASE1:2025年4月施行>
P①物流事業者向けの「努力義務」
物流効率化法の成立によって、
発着両方の荷主、トラック事業者、倉庫業者
などは、

 貨物受渡し日時決定方法の工夫
 パレット活用による省力化
 ドライバー1人or配送1回あたりの
 積載重量増加などの積載効率アップ
 荷待ち・荷役時間の短縮


など、
物流効率化のために取り組むべき措置
について、努力義務が課されました。
この段階では
即ペナルティは科されていない
ものの、
PHASE2での義務化を見据えた猶予期間
と位置づけられてきました。


国土交通省:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
※フランチャイズチェーン本部のような
 連鎖化事業者に対しても、
 加盟店(連鎖対象者)と運送事業者間の
 貨物受渡しに関する措置が努力義務
 となりました。


P②特定事業者の指定
①で課された努力義務において
政府は、
一定基準を満たす物流事業者を
特定事業者に指定

するルールを設定しました。

対象の事業者と各基準は以下のとおりです。
荷主の責任が明確に示されただけでなく
ほかの物流事業者や倉庫業者も対象
となる点に注意が必要です。


国土交通省:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

指定基準を満たす各事業者は
PHASE2の2026年4月以降
国土交通大臣によって特定事業者に指定
され、
さまざまな義務を負うことになります。

P③国による判断基準設定&対応
国は荷主・物流事業者向けに設定した
努力義務事項の取組状況において
判断基準を設定し、
その基準を踏まえた
指導・助言、調査・公表などをおこなう体制
を整えました。

国土交通省:事業者の努力義務に対する対応


<PHASE2:2026年4月施行>
P2特定事業者に科せられる「法的義務」

一定規模以上の荷主や物流事業者として
国から指定された特定事業者は、
物流事業の効率化に関する法的義務
が課されます。
※指定基準値以上である事業者は
 事業所管大臣にその旨を届け出なければなりません。

国土交通省:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

特定事業者が負う法的義務の内容は
以下のとおりです。



P2-①物流統括管理者(CLO)の選任
特定荷主と特定連鎖化事業者は、
事業運営上の重要決定に参画する
管理的者(役員、執行役員など)のなかから
物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)
を選任
することが義務付けられます。

CLOは、
物流改善を現場に任せっきりにせず、
サプライチェーン全体を統括、
社内を横断して物流効率化を推進

していく役割を担います。
経営層と連携しながら意思決定ができ、
デジタル分野の知見もある人材

であることが重要とされています。

P2-②中長期物流効率化計画の策定・提出
特定事業者は、
その種類別に定められた特定事業者判断基準
を踏まえて、
物流効率化取り組みの実施に関する中長期計画
を策定し、
事業所管大臣へ提出する義務を負います。

中長期計画には、

 積載効率アップ
 荷待ち時間・荷役時間短縮
 実施時期・目標


などの施策を含むもので、
原則毎年度
内容見直しや変更がある場合は一定期間内
に提出
します。
※大幅な内容変更の場合は、
 計画自体再提出しなければなりません。


P2-③定期報告と物流指標の計測・報告
特定事業者は、
中長期計画としての
物流効率化取り組み状況を計測
のうえ
毎年定期報告をおこなわなければなりません。
中長期計画の取組実施状況は、

 判断基準の順守状況
 関連事業者との連携状況等判断基準
 &関連取組状況
 荷待ち時間等状況


といった内容を含み、
報告書には
実施状況や対象施設ごとの平均時間
などのデータ開示が求められる

ルールとなります。

国土交通省:荷待ち・荷役時間記録イメージ


取り組みが不十分や虚偽と判断される場合
未提出などの場合
は、
国による勧告や命令のほか罰金などの

ペナルティ対象となります。
物流効率化の取り組みに対する対応は、

決して形式的なものではなく
実質的な改善が公式的に求められる

ことが特徴と言えます。

※違反行為をした担当や責任者と事業者の
 両罰規定となります。




国土交通省:段階的ペナルティ措置





【物流事業者に求められる対応】

物流効率化法の施行、
そして今年4月に控える改正ルールを受けて
物流事業者や関連事業者が対応すべき事項は多岐に渡ります。

最新改正ルールを踏まえて、
事業者が取り組むべき内容を、行政書士目線から◎点、ピックアップしました。
ご参考ください。


①事業現状の把握&改善構想

2025年4月施行のルールを受け、
これまで努力義務だった取り組みは
2026年4月で法的義務に変わる
ため、
物流事業者は

自社の物流稼働現状を把握すべきでしょう。
事業実態はできるだけ数字やデータで
見える化のうえ、
改善対応でき得るポイントを
確認、整理しましょう。




②取引条件の見直し

①で把握した課題と改善ポイントの
元となる要素、たとえば、


 荷待ちを引き起こす納品慣行
 細かすぎる時間指定
 暗黙の了解でなされる付帯作業


などがあれば、是正すべきです。
そのために、
これら
ネガティブ要素を誘発するような
責任所在や役割があいまいな取引契約
となっていないかをチェック
しましょう。

特定事業者となれば、

報告や届出などの書面提出
が求められますので、
法的義務に対応するためにも、


基本契約書や個別運送依頼書の
フォーマット整備
待機料金や積み込みといった
付帯業務コストの明確化


などをおこなう必要があります。

委託=元請事業者であれば、
受託=下請作業の適正化
を図るためにも、

管理ルールを規定して
CLO責任者選任のための準備も大切です。


③特定事業者の要件チェック

自社が、
5種類の
特定事業者にあたるかどうか
も確認しましょう。
すでに公開されている
指定基準やその値、算出根拠
対象事業者の種類によって異なります
ので、入念に精査することが大切です。


国土交通省:特定事業者の指定基準



④CLO選任&体制設計
特定事業者の義務事項のひとつである、
2026年4月までにCLOの選任
をおこないましょう。

CLOは単なる事務担当者ではなく、
経営判断にも関与できる役員クラス
の方の就任が求められます。


選任したCLOを中心にして、
組織図や職務権限規程の見直し

必要となるケースが想定されます。


社内決定権限を整え、
社内意思決定と対応は
社内組織を横断しておこなう体制設計
届出や報告に備えた対応フロー準備
それらルールの規程化


と、体制を構築、整備していきましょう。


⑤中長期物流効率化計画の策定

①~③で蓄積されたデータ、
そして整備された改善プランや体制をもとに、

特定事業者には
中長期物流効率化計画の策定
が求められます。

対象期間は3~5年として
計画の実施状況は基本的に毎年
計画内容に変更がある場合は変更の都度

提出しなければなりません。
未提出の場合はペナルティが適用される
ことに、十分に注意しましょう。


国土交通省:中長期物流効率化計画


物流効率化プランの実践

物流効率化法は、
特定事業者の法的義務履行にとどまらない、

実質的な物流効率化の推進
を目的とした法律です。
これを実践することで、
物流事業者が長年悩まされてきた
物流コストを抑制し、
安定した運送の確保につながる
ことは、間違いありません。

具体的な物流の改善プラン実践内容
としては、


 パレット導入による荷役作業機械化
 検品作業の効率化
 共同配送、モーダルシフトの検討
 AIやIoTなどのデジタル技術導入


などが挙げられるでしょう。
計画の策定同様、
形式的におこなわれるなものではなく、

自社事業実態を踏まえて実行可能なもの
であることが大切です。

もちろん、自社単独で実践できない
ものが多いと考えられますので、

取引先や物流事業者と密に連携のうえ、
サプライチェーン全体の最適化目線で
継続的な対応
も求められます。

⑦物流課題の経営指標化&最適化

物流事業者の実務的観点では
単なる報告や義務の対応だけではなく、

物流を経営アジェンダと意識して格上げする
ことに到達できるのが望ましいです。
現場レベルでの課題解消はもちろんのこと、
自社の事業戦略や投資判断につながるよう、
物流の最適化を目指していくべきと考えます。

改正ルールを踏まえて、
事業者の皆さまに
チェック、検討いただきたいポイントを
行政書士の目線からピックアップしてみました。
ご参考ください。






【本格施行はもうすぐ!対応準備を進めましょう】

物流効率化法は、
従来でくすぶっていた商慣行を
抜本的に変え、物流の効率化を目指す
法律です。
段階的に施行される改正ルールは、
規制強化に留まらず
物流の2026年問題に立ち向かうために
早期の現状把握、体制整備と改善に着手するため、
ひいては
日本のサプライチェーンクライシスを
未然に防ぐ即効薬として
大きく期待されています。
特定事業者、特に荷主の皆さまは、
厳しい法的義務が課されますが、
これを機会に、
物流を経営戦略の中核事項とすべく
取り組みを進めていただきたいところです。

WINDS行政書士事務所は
最新法ルールに基づいた
行政対応コンサルティングから、
社内規程類のドラフティング、
中長期計画の作成や定期報告支援、
取引契約のリーガルチェックや各種届出代行
など多岐に渡り、
物流事業者の皆さまをサポートしております。
事業者の皆さまが相応の時間を要する
こうした作業に、
法律、企業ビジネス、そして物流
に精通した専門家を是非ご活用のうえ、
物流を経営課題としてとらえ直す
ターニングポイントを、一緒に乗り越えましょう。


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