コラム

【さらに要件ハードルアップ!】経営管理VISAの更新

2026.02.25[VISA]


※経営管理VISAの最新要件については
 
こちらのコラムで解説しています。



【対策マスト!経営管理VISAの「更新」】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
起業家や会社役員などの外国人を対象とする、
経営管理VISA
日本でのVISAのなかでもハイランクに位置し
審査の難易度も高いと評判です。
日本で自社のビジネス、経営活動を継続
していくためには、
取得後もこのVISAを更新していく
必要がありますが、実は、

初回でVISAを取得するよりも
VISAを更新する方が
はるかにハードルが高い


ことはご存じでしょうか。

昨年の入管法改正によって
経営管理VISAの審査がさらに厳格化された
こともあり、
私自身VISAサポートを通して、
事業実態や外国人本人の関与状況の審査
について多くご相談を受けるなど
これまで以上に厳しい傾向にあることを
肌で感じています。

本コラムでは、
経営管理VISAの最新要件を踏まえて
更新における注意点や
でき得るアピールポイントを
行政書士として分析、解説します。




【今はこういう要件!経営管理VISA】

経営・管理VISAは、
日本で貿易その他の事業の経営
をおこなう、または
当該事業の管理に従事する活動
をおこなうためのVISAで、

①日本での起業、経営者
②日本企業で管理職や役員への就任者


の外国人を対象としています。

2025年10月16日の改正入管法施行
によって、
申請者の経歴や素養、組織団体規模
といった要件がレベルアップしたことは
記憶に新しいところです。




出入国在留管理庁:経営管理VISA上陸基準&該当活動
出入国在留管理庁:経営管理VISA改正要件
※要件改正を含めた
 経営管理VISAについては、
 
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。




【現在、そして未来へ厳格化!更新要件】

経営管理VISAの場合の付与期間は
3か月から5年までの6パターン
あり、
アップデート要件をベースに
それらの説明資料を補足として
追加提出を求められるパターン

が、傾向として強くなっています。
出入国在留管理庁:経営管理VISA

このVISAは
新規取得の際の難易度が高い
というイメージが高いですが、
取得後のVISA更新においても、
新規取得とほぼ同じorそれ以上の要件
が次のように求められます。



さらに、
2028年10月16日以降は

 フルタイムスタッフの実在
 日本語スキル&コミュニケーション
 目的事業の許認可有無
 事業実績
 納税履行
 社会保険加入


の充足が重点的に求められる予定で、

施行日からの3年間(現在含む)は
厳格化更新要件への経過措置期間


と取り扱われています。


※改正要件を完全に満たさない場合
 であっても
 今後要件を満たす見込み経営状況
 を最大限考慮してもらえます。
※改正要件を満たしていない場合
 このVISAから
 永住者VISA、高度専門職1号ハVISA
 への変更は認められません。





【要件深堀りで見える更新ポイント】

経営管理VISAの更新においては、

安定、堅実なビジネス経営ができているか
在留活動状況に問題はないか


といった点を
厳しくチェックされる傾向にあります。

定められた要件をさらに深堀りすると、
重点チェックポイントとして
次の4点をピックアップすることができます。

①VISA期間中の在留活動
VISA更新希望の外国人が
前回許可時に付与されたVISA期間中、
どのように在留生活を送っていたのか
形式でなく実質的な経営を継続できているか
は、非常に重要な審査ポイントとなります。
たとえば、

 外国人本人が主体的に業務に関与したか
 法律・コンプライアンス違反なく在留したか
 VISA期間中に資格、昇格は取得したか
 在留活動上必要な届出は抜け漏れないか


といった活動実在の内容を立証して、
経営者や管理者としての適正性や
業務遂行能力をアピール
することが必要です。
雇用スタッフがいない場合は
アウトソーシングやや役割分担を含めた
運営体制の裏付け

を説明できることも大切です。

これらの点に説明不備があったり
VISA期間のほとんどを日本から出国していた
などの場合は
VISA更新審査で非常に不利

になりますので、注意しましょう。

②展開ビジネス

経営管理VISAは
ビジネスを担う外国人に認められるVISA
であることから、
外国人が展開・管理している
ビジネスの安定性と継続性も、
更新審査において重要視されます。

 ビジネスは健全なものか
 展開事業実績(取引・契約・キャッシュフロー)
 直近期決算状況(売上・粗利・当期純利益)
 今後の事業計画(KPI分析・改善計画、対策) 


など総合的な観点から
ビジネスの安定性・継続性が判断されます。

③オフィス
前回経営管理VISAが取得できた
ということは
初回取得時に要件を満たすオフィス
が確保できていたことをあらわします。
これがキープできているかどうかも
更新審査における重要ポイントとなります。

 オフィス物件は事業用途か
 自宅兼用であれば
 パーソナルスペースと明確に区別しているか
 オーナーがオフィス使用に同意しているか
 家賃や水道光熱費などの
 ランニングコストは滞納していないか
 継続的にオフィスを確保できていたか


などのポイントで不備がないように
心掛けたいところです。
マンスリーや短期賃貸
バーチャルオフィスや屋台
などの物件は、オフィス要件を満たしません。

一定の場所に所在&ひとつの区画を占めている
ことが大切です。

④法人義務の履行
外国人が経営管理VISAをキープ
するため要素として欠かせないのが、
法人義務の履行状況です。

 労働関係法令に沿って
 税金(法人税・消費税・住民税・源泉徴収税)
 が期限までに納付できているか
 健康保険・社会保険は加入、納付できているか
 労働環境は整備できているか

などの観点で、
VISAの適正性をクリアできるようにしましょう。

言うまでもなく、
日本が定める国税については
滞納や未納事実がないようにすべきです。
税金の未納や滞納・重加算税の発生は
不許可リスクが高まる

と認識しましょう。 
また、雇用しているスタッフについては
正規/非正規問わず社会保険に加入
が求められます。




【これで許可ゲット!経営管理VISA更新重要書類】

経営管理VISAを更新していくために
審査上の重点ポイントは
書類や資料で明確に証明、説明する

必要があります。
現行求められている要件に沿って
こうした書類や資料を準備することによって
2028年10月からの改正で
1段階アップする厳格要件にも
将来的に備えられるようにしたいところです。

審査ポイント別に
具体的な書類、資料を
次のとおりまとめてみました。



上記書類と資料のうち、
次の2種類は特に重要であると考えます。

<活動内容説明文書>
経営管理VISAの更新申請で
提出必須とされる書類のなかでも最重要

と言えるもので、
付与VISA期間中の事業経営・管理活動内容
を具体的に説明します。
申請書類のなかで、
許認可や日本語スキル、納税状況における
申請に当たっての説明書
という類似名称の書類がありますが、
活動内容説明文書とは別の書類
ものであることに注意しましょう。
出入国在留管理庁:経営管理VISA

この書類はテンプレートの指定がなく、
書式は任意ですが、
VISA審査をスムーズに、有利に
進めるためにも
次の6点をおさえて作成する
ことをおすすめします。



<決算書>
付与されたVISA期間の活動状況とともに
ビジネスの継続性をも証明
する
重要書類のひとつです。

ビジネスの継続性を
自信をもって証明するには、
VISA付与期間の毎年度末に
剰余金、当期純利益がある

といった状況、
難しい場合でも
欠損金や債務超過が1年以上続いていない
or
直近期末で剰余金や当期純利益がある

といった状況が望ましいでしょう。
これら実績に合わせて、
活動内容説明文書の記載方法を工夫する
ことも大切です。

ちなみに、
VISA更新申請は期限3か月前から受付
となります。
提出書類一式を揃えるのには
非常に時間がかかることが想定されますので
余裕を持った申請準備を心掛けましょう。




【赤字でもVISA許可大丈夫?!⇒大丈夫!】

外国人が
慣れない国で慣れないルールのもと
いわば完全アウェイな状態で
経営者として、役員として
活動内容や実績などの結果を求められるのは
ハードなものです。
外国人のスキルや経験、手腕に関わらず、
赤字になってしまう
経営が軌道に乗るまで時間がかかる

ということは、
日本人の私たちと同じく
決して珍しいことではないでしょう。
そんなときに
更新申請のタイミングが重なる場合
VISA更新に向けて不安
を抱える方も
いらっしゃるかもしれません。

適正な経営や継続性のあるビジネスを問われる
経営管理VISAの審査上、
赤字などの状況は不利であることは否めません。
ただ、そんななかでも
申告の工夫次第によっては許可につながります。

経営管理VISAをサポートする行政書士として
経営不安定の場合にアピールすべきことを
2点、ご紹介します。

事業見通し&改善プラン
なかなか軌道に乗らない、赤字の場合は、
業務や経営改善の余地があるかどうか

がVISA審査で重要視されます。

売上や営業不足なのか
コストが圧迫しているのか


といった原因を究明し、

状況が変わる見通しはあるか
売上アップやコスト軽減などの対策を
講じているか、講じられそうか


など、
今後の見通しと改善案を具体的にアピール
することで、
審査を有利に進められる可能性が高まります。
⇒当事務所でサポート承ります。
 
ご相談ください。


有資格者評価書類
たとえば、
計上赤字が資本金や出資金額を大幅にオーバー
など、債務超過状況が申告となっている場合でも
審査でアピールできる要素があります。
それが、
中小企業診断士や公認会計士などの
国家資格者による評価書類

です。

現状の業務分析を経て
赤字や経営不振の課題をあぶり出し、
事業計画の妥当性の評価や
販路施策や資金繰り、役員借入金DES化
などの改善プランを
財務や経営のプロフェッショナルが
事業の継続性アピールをアシストしてくれます。
実際に更新許可となったケースも多いです。
⇒当事務所で中小企業診断士、公認会計士
 の連携サポート承っています。
 
ご相談ください。




【対策可能!長期間VISA許可のポイント】

審査の結果、
経営管理VISAの許可と同時に
付与されるVISA期間が設定されますが、
初回取得で付与されるVISA期間
に関しては、
カテゴリーの高い所属機関であれば3年以上
となりますが、
それ以外は1年
となるケースがほとんどです。
※経営管理VISAをはじめ
 VISAの種類と期間は、
 
こちらのコラムでご紹介しています。
※所属機関カテゴリーについては、
 
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。

申請する外国人は
VISA期間のリクエストをして
審査の結果を待つしかないのですが、
できれば3年、5年のVISA期間がほしい
という場合に、
申請時点から留意しておきたいポイント
があります。
VISAサポート専門家の目線で
以下の4点をご紹介します。

1⃣安定した経営&ビジネス
言うまでもない、
と思われるかもしれませんが、
やはり長めのVISA期間を許可されやすい
重要ポイントとして真っ先に挙げられるのが、
経営の継続性・安定性でしょう。

法人が存在する場合は、
直近2年間の事業収益や売上が
一定以上黒字計上
できていれば、
事業実績として安定している
と判断されるでしょう。
これに、
経営者や事業者としての活用予定&実績
税金・社会保険上義務履行

をからめてのアピールで
総合的な審査に持ち込みたいところです。

ただし、
黒字をキープするために
代表者や役員の報酬、スタッフ給料が下げる
などの対応はベターとは言えません。
要件として明示されてはありませんが、
設定人件費が低過ぎる経営は
事業の安定性や継続性が疑われるリスクが高い

ので、避けましょう。

2⃣ビジネスの見通し&計画
債務超過となった場合でも
対策次第で更新許可を得られる
と説明しましたが、
赤字となっていないまでも、
少しでも経営状況に不安定な見通し
を感じる場合は、
早めの段階で具体的な改善計画を策定

して、
その計画を実施中or実施したという実績
があるとベターです。

VISA申請で申告する希望期間に合わせて、
3~5年程度の中長期フェーズで
事業計画を策定

し、
活用内容説明書とストーリーを合わせる
のがベターです。
計画が形になるために、

 収支予測
 販売or営業促進方法
 資金の調達手段
 従業員の採用計画


などの要素をもれなく記載し、
策定できている根拠や理由も
関連資料もからめて説明できる
ようにしましょう。

3⃣団体・外国人スペック
経営管理VISAの許可傾向のひとつに、

 所属機関がカテゴリー3以上
 組織や団体として複数スタッフの常駐
 積極的な設備投資


をアピールできている事例が多いことから、
当局の高い評価を得られやすいと考えます。
可能であれば、
運営実績にこうした要素を示せる書類
を作成・準備のうえ、
最大アピールしたいところです。

また、経営管理VISAはその要件ゆえに、
経営者、管理者となる申請外国人本人の
直接的な現場作業
(店舗での調理や接客、工事現場での工事作業など)
はNGです。

在籍スタッフ数が少なく小規模事業者は
時と場合に応じて
経営者自身もそうした作業の参加
が求められる場面も十分に想定されますが、
VISA審査では絶対不利となりますので、
当局にそのような疑念を持たれないように
説明や申告に留意しましょう。

4⃣届出義務の履行
経営管理VISAで納税や社会保険加入・納付などの履行
は欠かせませんが、
意外に見落とされている場合が多いのが、
出入国在留管理局への届出履行
です。
たとえば、

所属機関や在籍スタッフに関する
各種変更は
変更事由から14日以内に
当局へ届出義務


が定められています。
VISAの法律上義務となる各種届出は
十分に気を付けて、
審査の原点を招かないように対策しましょう。
※外国人の届出義務については、
 
こちらのコラムでご紹介しています。



 

【ハードな更新要件、万全の申請準備を】

経営管理VISAの更新においては、
初回取得と同じレベル感の
厳格な審査が待っています。
ビジネスの継続性や外国人自身の要件適正
をはじめとして、その要件は多岐にわたり、
入管法改正後はさらに厳格に審査される傾向
が強まり、
的確な要件ジャッジが審査結果に大きく影響します。
もし次のVISA更新が不許可になると、
日本でのビジネス、役員活動に
甚大な影響が出てしまいます。

VISAの更新許可を確かにするためにも、
あらゆる観点から万全な申告・説明準備
をしておく必要があります。

経営管理VISAの更新について不安なんだけど
申請でどんな書類を揃えておけばいいの?
申請準備を完全にお願いできる?
もっと長めの期間でVISA許可取るには?


こうしたご相談、ご要望を抱える、
外国人、関係機関の皆さま。
多数の許可実績をほこる
WINDS行政書士事務所が
万全の状態でサポートします。
是非ご相談ください。



 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30